給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問7 (水道行政 問7)
問題文
ア 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
イ 指定給水装置工事事業者の受注実績
ウ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
エ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問7(水道行政 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
イ 指定給水装置工事事業者の受注実績
ウ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
エ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:正
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この過去問の解説 (3件)
01
それぞれの記述が正しいか誤っているかを考え、その正誤を正しく表記している選択肢を選ぶ問題です。
指定給水装置工事事業者とは、水道法により、水道事業者が「指定」した事業者のことをいいます。指定されると、給水装置工事をちゃんと適正にできると認められたことになります。
これは、給水装置の構造や材質が、政令が定めた基準にちゃんと適合していることを、確実に維持するために指定します。
指定給水装置工事事業者は、5年おきに「指定」の更新手続きが必要になります。もし更新しなければ、「指定」が失効されます。この更新申請のときに、いくつか必要な書類や条件があります。
以下の記述は、指定給水装置工事事業者が更新手続き時に確認される項目について書かれています。それぞれの記述が正しいか、誤っているかを説明していきます。
ア 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
この記述は正しいです。この講習会では指定事業者として知っておかなければならないことの情報提供が行われます。
イ 指定給水装置工事事業者の受注実績
この記述は誤りです。指定給水装置工事事業者の「業務内容」を確認する必要はありますが、これは、営業時間や、漏水の修繕、対応する工事などの業務内容で、「受注実績」ではありません。
ウ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
この記述は正しいです。事業者は、5年ごとの更新時に、主任技術者が最新の技術や制度を習得するための研修に参加しているかどうかを確認する必要があります。
エ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
この記述は正しいです。「適切に作業を行うことが出来る技能を有する者」には、例えば試験や講習により配管技術者などの資格を与えられた配管士や、都道府県知事の認可を受けた職業訓練校の配管科の課程を修了したもの、水道事業者などが行う実技を伴う講習会を修了した者、などが当てはまります。
総合すると、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正 となります。
これが正しい答えになります。
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02
適当な組み合わせを選択する問題です。
5年毎の更新時に、水道事業者が確認することが望ましい事項は下記4項目です。
①指定事業者の講習会受講実績
②事業者の業務内容(例:営業時間、修繕体制など)
③主任技術者等の研修受講状況
④適切な技能を有する従事者の配置状況
これらに当てはめた際に誤っているのは「ウ」です。
ア:正
水道法では、指定工事事業者や主任技術者に対し、適切な知識・技能の習得を求めています。
そのため、更新時に講習会の受講実績を確認することは望ましいです。
イ:誤
受注実績の有無自体は、更新要件でも確認事項でもありません。
工事件数が少なくても適正に体制を維持していれば問題はないため、必須確認事項ではありません。
ウ:正
主任技術者は指定工事事業者に必置であり、研修会の受講状況確認は望ましいです。
エ:正
実際に工事を担当する作業員の技能が確保されているか確認すべき事項です。
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03
指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新時に、水道事業者が確認することが望ましい事項に関する問題です。
ア 正
「指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績」
地域の水道局による指定給水装置工事事業者の研修会案内が、水道技術向上のために年1回あり、次のような内容です。
水道法改正による指定の更新制、給水装置に関連する規定・給水装置の維持管理、誤接合等に係る事故防止・需要者への情報提供、国土交通省からの通知 等
指定給水装置工事事業者の更新時には、技術向上に取り組んでいる姿勢を見せる必要があります。
イ 誤
「指定給水装置工事事業者の受注実績」
受注実績は、指定給水装置工事事業者の更新には関係ありません。
ウ 正
「給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況」
給水装置工事主任技術者研修は、給水装置工事事業者の5年更新制度に伴い、更新時に必要な給水装置主任技術者の最新技術や制度の習得を行います。
研修修了者は修了証書により証明されます。
給水装置工事主任技術者研修は、省令第36条第4号に、次のようにあります。
給水装置工事主任技術者や給水装置工事従事者の、給水装置工事施行技術向上のため、研修の機会を確保するよう努めます。
エ 正
「適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況」
指定給水装置工事事業者は、省令で定める給水装置工事の事業の運営の基準に従う必要があります。
省令第36条に事業運営の基準が規定されています。
第2号:配水管分岐後に給水管設置工事や給水装置配水管から水道メーターまでの工事を施行する場合、配水管や他の地下埋設物に変形・破損などの異常を生じさせないように、適切に作業が行える技能を有する者を従事させ、または、そのような技能者に工事従事者の実施監督させることが必要です。
正
冒頭解説のように、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正 となります。
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