給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問36 (給水装置工事事務論 問37)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問36(給水装置工事事務論 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  掘削面の高さが1.5m以上となる地山の掘削の作業
イ  土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
ウ  酸素欠乏危険場所における作業
エ  つり足場、張り出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組み立て、解体又は変更作業
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:誤  エ:正

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この過去問の解説 (2件)

01

それぞれの記述の正誤を考え、その組み合わせがマッチしているものを選択する問題です。

ア  掘削面の高さが1.5m以上となる地山の掘削の作業

 この記述は「誤り」です。

 「1.5m以上」ではなく、正しくは「2m以上」です。

イ  土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業

 この記述は「正しい」です。 

ウ  酸素欠乏危険場所における作業

 この記述は「正しい」です。

 

エ  つり足場、張り出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組み立て、解体又は変更作業

 この記述は「正しい」です。

総合すると、ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正 が答えです。

まとめ

この上記の作業の他に

・型枠支保工の組立て又は解体の作業

・上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上の鋼橋の架設、解体又は変更の作業

・上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上のコンクリート橋の架設又は変更の作業

。建築物の骨組み等で金属製の部材により構成されているもの(高さが5m以上)の組立て、解体又は変更の作業

・軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取り付け作業

・高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

・水道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取り付け又はコンクリート等の吹付けの作業

・ずい道等の型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリート打設等の作業

などが作業主任者の配置が必要な作業としてあります。

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02

適当なのは、ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正です。

この問題は、作業主任者を選任しなければならない作業が、法令でどう決められているかを確かめる問題です。特に大事なのは、地山の掘削は1.5mではなく2m以上であることと、酸素欠乏危険場所での作業一定の足場作業では作業主任者が必要になることです。

選択肢1. ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正

ア 掘削面の高さが1.5m以上となる地山の掘削の作業

この選択肢は誤りです。

作業主任者を選任しなければならないのは、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業です。問題文の1.5m以上は基準より小さいため、この記述は合っていません。

 

イ 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業

この選択肢は正しいです。

法令で、土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業は、作業主任者を選任しなければならない作業に入っています。言い方が少し違っても、内容は同じです。

 

ウ 酸素欠乏危険場所における作業

この選択肢は正しいです。

労働安全衛生法施行令では、別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場が、作業主任者を選任すべき対象とされています。さらに、酸素欠乏症等防止規則でも、酸素欠乏危険作業について作業主任者を選任しなければならないと定められています。

 

エ つり足場、張り出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組み立て、解体又は変更作業

この選択肢は正しいです。

法令では、つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業が対象です。正確には、つり足場は「ゴンドラのつり足場を除く」とされていますが、問題文はこの規定の内容を表したものと考えてよく、この記述は正しい扱いになります。

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