給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問2 (公衆衛生概論 問2)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問2(公衆衛生概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第4条に規定する水質基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 外観は、ほとんど無色透明であること。
  • 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
  • 消毒による臭味がないこと。
  • 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
  • 銅、鉄、弗(ふっ)素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

水質基準の規定では、

「異常な臭味がないこと。

ただし、消毒による臭味を除く

(水道法第1章第4条第5項より)」

とあるので、3は間違いです。

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02

この問題は、水道法第4条に定められた水質基準に関する理解を深めることを目的としています。

水質基準は公衆衛生に直接関わる重要な事項で、適切な基準の理解は、安全で健康的な水の供給を保証するために不可欠です。

選択肢1. 外観は、ほとんど無色透明であること。

適当です。

水道法第4条は、水がほとんど無色透明であることを基準としています。

これは水の安全性と品質を保証する基本的な要件です。

選択肢2. 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

適当です。

水道水は異常な酸性やアルカリ性を示さないことが要求されます。

これにより、水道水の安全性と飲用適性が保証されます。

選択肢3. 消毒による臭味がないこと。

不適当です。

水道法第1章第4条第5項によると、水質基準では「異常な臭味がないこと」が求められますが、消毒による臭味は除外されます。

選択肢4. 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

適当です。

水道水は病原生物に汚染されていないこと、またその疑いがないことが求められます。

これは公衆衛生を保護するための重要な基準です。

選択肢5. 銅、鉄、弗(ふっ)素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。

適当です。

銅、鉄、弗素、フェノールなど特定の物質が許容量を超えて含まれていないことが要求されます。

これは水質の安全性を確保するための重要な指標です。

まとめ

水道法第4条における水質基準の適切な理解は、水道水の品質を保証し、公衆衛生を守る上で極めて重要です。

適切な水質は、無色透明、異常な酸性やアルカリ性がなく、病原生物に汚染されていないこと、そして特定の有害物質が許容量を超えて含まれていないことを含みます。

一方で、消毒による臭味の有無はこの基準に含まれません。

これらの基準を理解し遵守することで、安全で健康的な水の供給が保証されます。

◆水道法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000177

参考になった数55

03

不適当なのは、「消毒による臭味がないこと。」です。
水道法第4条では、水道水について「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」と定めています。つまり、消毒によるにおいは除かれるので、「消毒による臭味がないこと」と言い切ってしまうこの記述は合っていません。

選択肢1. 外観は、ほとんど無色透明であること。

これは適切な記述です。
水道法第4条では、水道水の外観について「ほとんど無色透明であること」とされています。見た目に大きな色がついていないことが求められています。

選択肢2. 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

これは適切な記述です。
水道法第4条にそのままある内容です。水道水は、強い酸性や強いアルカリ性のような、ふつうではない性質を示してはいけません。

選択肢3. 消毒による臭味がないこと。

これは不適当です。
条文では、においについて「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」とされています。水道水は安全のために消毒されるので、その消毒によるにおいまで完全になくすことは基準になっていません。問題文はこの部分を逆にしているので誤りです。

選択肢4. 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

これは適切な記述です。
水道法第4条では、病気の原因になるような生物や、それを疑わせる物質を含まないことが求められています。人が安心して飲める水であるための基本的な条件です。

選択肢5. 銅、鉄、弗(ふっ)素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。

これは適切な記述です。
これも水道法第4条にある内容です。これらの物質が入っていても、決められた量をこえてはいけないという意味です。

まとめ

この問題で覚えておくポイントは、水道法第4条の6つの基準のうち、においについては「異常な臭味がないこと」であり、「消毒による臭味」は除かれるという点です。

試験では、条文の言い回しを少し変えて出すことがあります。特に今回は、「消毒による臭味を除く」というただし書きを外して、まちがいにしています。ここはよく出るポイントなので、そのままの形で覚えておくと安心です。

覚えておくポイントとしては、


病原生物はだめ
有毒物質はだめ
銅・鉄・弗素・フェノールなどは許容量以内
異常な酸性・アルカリ性はだめ
異常な臭味はだめ。ただし消毒のにおいは除く
外観はほとんど無色透明


この流れで整理すると覚えやすいです。

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