給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問6 (水道行政 問6)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問6(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に規定する水道事業等の認可に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、水道事業者を監督する仕組みとして、認可制度をとっている。
イ  水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
ウ  水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。
エ  専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
  • ア:正  イ:正  ウ:正  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:誤

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

イ)水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。

は誤りで、正しくは厚生労働大臣の認可です。

エ)専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。

は誤りで、正しくは工事着手前に都道府県知事の確認が必要となります。

よってイとエが誤りとなります。

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02

水道法に関する理解を深めることを目的としています。

特に、水道事業の認可制度に焦点を当てています。

まとめ

ア.正しいです。

これは水道法における基本的な原則の一つであり、水道事業の安全性と信頼性を保つために重要です。

イ.誤りです。

正確には、水道事業の経営には厚生労働大臣の認可が必要です。

ウ.正しいです。

この制度により、効率的な水道事業の運営が可能になります。

エ.誤りです。

専用水道の経営には都道府県知事の確認が必要です。

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03

適当なのは、アが正しく、イが誤り、ウが正しく、エが誤りの組み合わせです。
つまり、「ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤」です。ポイントは、水道事業の認可をする人はだれか、そして専用水道は認可ではなく確認の対象であることを整理できるかどうかです。水道法では、水道事業は国土交通大臣の認可が必要で、認可基準には給水区域の重複防止なども定められています。

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

ア 水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、水道事業者を監督する仕組みとして、認可制度をとっている。

これは適切な記述です。
現在の水道法では、水道事業を始めるには国土交通大臣の認可が必要で、認可基準として一般の需要に合っていること給水区域がほかの水道事業と重複しないこと供給条件が適切であることなどが定められています。国の手引きでも、給水区域の重複を認めないのは、地域的な重複投資を避け、計画的な事業経営を可能にするためと説明されています。したがって、認可制度を通じて事業を適切に監督し、需要者の利益や公共性を守るという考え方は妥当です。

イ 水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。

これは誤りです。
水道事業を経営しようとする者が受けるのは、市町村長の認可ではなく、国土交通大臣の認可です。水道法第6条には、そのことがはっきり書かれています。なお、市町村以外の者が水道事業を行うときは、その区域を含む市町村の同意が必要ですが、認可をする人そのものは市町村長ではありません。ここを取り違えないことが大切です。

ウ 水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。

これは適切な記述です。
水道法第8条では、認可の基準として、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないことが定められています。国土交通省の手引きでも、このルールは、地域的独占経営を認めて重複投資を避け、事業の計画的経営を可能にする趣旨だと説明されています。つまり、同じ地域に複数の事業者がばらばらに設備を作って無駄が生じることを防ぐための仕組みです。

エ 専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。

これは誤りです。
専用水道は、水道事業のような「認可」の対象ではありません。水道法第32条では、専用水道の布設工事をしようとする者は、工事に着手する前に、その設計が施設基準に合っていることについて、都道府県知事の確認を受けなければならないとされています。第33条でも、その申請先は都道府県知事とされています。したがって、市町村長の認可という書き方は適切ではありません。

まとめ

今回のポイントは、「水道事業の認可」と「専用水道の確認」を分けて覚えることです。
水道事業は国土交通大臣の認可専用水道は都道府県知事の確認です。ここがいちばん大切です。また、水道事業の認可制度には、給水区域の重複を防いで無駄な投資や不合理を避ける役目もあります。

覚えておくポイントとしては、
水道事業は「認可」
専用水道は「確認」
給水区域の重複は認められない
この3つです。これを整理しておくと、似た問題でも判断しやすくなります。

 

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04

水道法に規定する水道事業等の認可に関する問題です。

 

ア  正

「水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、水道事業者を監督する仕組みとして、認可制度をとっている。」

 

水道事業経営の認可は、次の各号に適合すると認められれば、認可できます

1) 水道事業の開始が一般の需要に適合する。

2) 水道事業の計画が確実で合理的である。

3) 水道施設工事設計が施設基準に適合する。

4) 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しない。

5) 供給条件が供給規程の要件に適合する。

6) 地方公共団体以外の申請による水道事業は、事業を遂行できる経理的基礎がある。

7) 水道事業の開始が公益上必要である。

 

イ  誤

「水道事業を経営しようとする者は、市町村長 国土交通大臣の認可を受けなければならない。」

 

水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けます。

水道事業は、原則、市町村が経営するもので、市町村以外の者は、給水しようとする区域を、区域を含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営できます

 

ウ  正

「水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。」

 

水道事業経営の認可は、次の各号に適合すると認められれば、認可できます

(水道法第8条(認可基準))

 

4) 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しない

 

エ  誤

「専用水道を経営しようとする者は、市町村長 都道府県知事認可 確認を受けなければならない。」

 

水道法第32条(確認)

専用水道の布設工事をする者は、工事着手前に、工事の設計が、施設基準の規定による施設基準に適合することを、都道府県知事の確認を受けます。

 

確認書に記載する確認事項は、法第33条の確認の申請第4項の内容(下記)で、それを都道府県知事に確認の届出を出します。

1) 一日最大給水量と一日平均給水量

2) 水源の種別と取水地点

3) 水源の水量の概算と水質試験結果

4) 水道施設概要

5) 標高と水位を含む水道施設位置と規模と構造

6) 浄水方法

7) 工事の着手と完了予定年月日

8) 他省令記載事項(主に上記が分かる図面など)

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

冒頭解説どおり、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 となります

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