給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問6 (水道行政 問6)
問題文
ア 水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、水道事業者を監督する仕組みとして、認可制度をとっている。
イ 水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
ウ 水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。
エ 専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問6(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、水道事業者を監督する仕組みとして、認可制度をとっている。
イ 水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
ウ 水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。
エ 専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
- ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
イ)水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
は誤りで、正しくは厚生労働大臣の認可です。
エ)専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
は誤りで、正しくは工事着手前に都道府県知事の確認が必要となります。
よってイとエが誤りとなります。
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02
水道法に関する理解を深めることを目的としています。
特に、水道事業の認可制度に焦点を当てています。
ア.正しいです。
これは水道法における基本的な原則の一つであり、水道事業の安全性と信頼性を保つために重要です。
イ.誤りです。
正確には、水道事業の経営には厚生労働大臣の認可が必要です。
ウ.正しいです。
この制度により、効率的な水道事業の運営が可能になります。
エ.誤りです。
専用水道の経営には都道府県知事の確認が必要です。
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03
適当なのは、アが正しく、イが誤り、ウが正しく、エが誤りの組み合わせです。
つまり、「ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤」です。ポイントは、水道事業の認可をする人はだれか、そして専用水道は認可ではなく確認の対象であることを整理できるかどうかです。水道法では、水道事業は国土交通大臣の認可が必要で、認可基準には給水区域の重複防止なども定められています。
ア 水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、水道事業者を監督する仕組みとして、認可制度をとっている。
これは適切な記述です。
現在の水道法では、水道事業を始めるには国土交通大臣の認可が必要で、認可基準として一般の需要に合っていること、給水区域がほかの水道事業と重複しないこと、供給条件が適切であることなどが定められています。国の手引きでも、給水区域の重複を認めないのは、地域的な重複投資を避け、計画的な事業経営を可能にするためと説明されています。したがって、認可制度を通じて事業を適切に監督し、需要者の利益や公共性を守るという考え方は妥当です。
イ 水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
これは誤りです。
水道事業を経営しようとする者が受けるのは、市町村長の認可ではなく、国土交通大臣の認可です。水道法第6条には、そのことがはっきり書かれています。なお、市町村以外の者が水道事業を行うときは、その区域を含む市町村の同意が必要ですが、認可をする人そのものは市町村長ではありません。ここを取り違えないことが大切です。
ウ 水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。
これは適切な記述です。
水道法第8条では、認可の基準として、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないことが定められています。国土交通省の手引きでも、このルールは、地域的独占経営を認めて重複投資を避け、事業の計画的経営を可能にする趣旨だと説明されています。つまり、同じ地域に複数の事業者がばらばらに設備を作って無駄が生じることを防ぐための仕組みです。
エ 専用水道を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。
これは誤りです。
専用水道は、水道事業のような「認可」の対象ではありません。水道法第32条では、専用水道の布設工事をしようとする者は、工事に着手する前に、その設計が施設基準に合っていることについて、都道府県知事の確認を受けなければならないとされています。第33条でも、その申請先は都道府県知事とされています。したがって、市町村長の認可という書き方は適切ではありません。
今回のポイントは、「水道事業の認可」と「専用水道の確認」を分けて覚えることです。
水道事業は国土交通大臣の認可、専用水道は都道府県知事の確認です。ここがいちばん大切です。また、水道事業の認可制度には、給水区域の重複を防いで無駄な投資や不合理を避ける役目もあります。
覚えておくポイントとしては、
水道事業は「認可」
専用水道は「確認」
給水区域の重複は認められない
この3つです。これを整理しておくと、似た問題でも判断しやすくなります。
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