給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問18 (給水装置工事法 問18)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問18(給水装置工事法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水装置工事主任技術者は、需要者が水道水の供給を受ける水道事業者の配水管からの分岐以降水道メーターまでの間の維持管理方法に関して、必要の都度需要者に情報提供する。
- 配水管からの分岐以降水道メーターまでの間で、水道事業者の負担で漏水修繕する範囲は、水道事業者ごとに定められている。
- 水道メーターの下流側から末端給水用具までの間の維持管理は、すべて需要者の責任である。
- 需要者は、給水装置の維持管理に関する知識を有していない場合が多いので、給水装置工事主任技術者は、需要者から給水装置の異常を告げられたときには、漏水の見つけ方や漏水の予防方法などの情報を提供する。
- 指定給水装置工事事業者は、末端給水装置から供給された水道水の水質に関して異常があった場合には、まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は給水装置の維持管理に関する知識を試すものです。
それぞれの選択肢を検討しましょう。
- 適切です。
給水装置工事主任技術者は、水道メーターまでの範囲における維持管理について需要者にアドバイスを提供することが期待されます。
- 適切です。
漏水修繕の責任範囲は水道事業者によって異なることがあります。
- 正しい記述です。
水道メーターの下流側の維持管理は通常、需要者が担当します。
- 適切な指示です。
給水装置工事主任技術者は、需要者が給水装置の異常を理解し対処するのを支援する役割を持っています。
- 不適切です。
水道水の水質に関する問題は、まず水道事業者に報告されるべきです。
給水用具の異常が原因である可能性がある場合も、水質の問題は事業者が調査し解決する必要があります。
参考になった数81
この解説の修正を提案する
02
不適当なのは、「指定給水装置工事事業者は、末端給水装置から供給された水道水の水質に関して異常があった場合には、まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告しなければならない。」という記述です。水質の異常は安全にかかわるため、あと回しにせず、すぐに水道事業者へ連絡する考え方が基本です。四日市市の指針でも、水質の異常については末端給水用具から出る水まで上下水道局の責任範囲としており、直ちに連絡するよう示されています。なお、この内容と同じ令和3年度の主任技術者試験でも、該当する答えはこの記述でした。
この記述は適切です。給水装置の管理については、所有者や使用者が十分な知識を持っていないことが多いため、水道事業者は指定給水装置工事事業者などと連携して、需要者へ周知や啓発を行う必要があるとされています。主任技術者が維持管理について情報提供するのは、その考え方に合っています。
この記述も適切です。給水装置は原則として所有者側の財産ですが、公道下などは所有者が管理しにくいため、水道事業者が維持管理する場合があります。しかも、その範囲は全国で一律ではありません。四日市市では公道下の部分を上下水道局が管理するとされ、春日部市では給水管から水道メーターまでを上下水道部が修繕する一方で、受水槽などがある建物では第一止水栓までとしています。つまり、漏水修繕の範囲は水道事業者ごとに違います。
この記述は適切です。四日市市の指針でも、水道メーターの下流側から末端の給水用具までの維持管理は、すべて所有者等の責任と明記されています。つまり、メーターより先の配管や蛇口などは、基本的に需要者側で管理する部分です。
この記述は適切です。四日市市の指針では、所有者等から給水装置の異常を告げられたときは、主任技術者が情報提供を行うよう努めることとされています。また、水道維持管理指針でも、広報事項の例として「漏水の見つけ方と予防方法」が挙げられています。ですから、漏水の探し方や予防方法を伝えるのは大切な役割です。
この記述が不適当です。水質の異常があったときは、まず自分たちで確認してから報告するのではなく、すぐに水道事業者へ連絡するのが大切です。四日市市の指針でも、水質の異常については直ちに上下水道局に連絡すること、水質検査を依頼するなど直ちに原因を調べて対策をとることが示されています。水質の異常は健康や安全に関わるため、報告を遅らせてはいけません。
覚えておくポイントは、給水装置の維持管理には「需要者が管理する部分」と「水道事業者が対応する部分」があり、その境目や修繕範囲は水道事業者ごとに違うことがある、という点です。また、水道メーターより下流側は基本的に需要者の責任ですが、需要者は専門知識が十分でないことが多いため、主任技術者が情報提供することは大切です。さらに、水質の異常だけは特に重要で、先に様子を見るのではなく、すぐに水道事業者へ連絡することをしっかり覚えておくと安心です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
この問題は、給水装置の維持管理について、関係法令・基準に基づいて判断します。
根拠となる関係法令・基準は、「水道法」、「水道法施行規則」、「給水装置工事技術指針」 です。
-正
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「主任技術者は需要者に対して給水装置の維持管理に関する情報提供や助言を行うことが望ましい」とされています。
-正
漏水修繕の責任範囲は一律ではなく、各水道事業者の給水条例等で定められています。
ですが、分岐部の位置、メーターの設置位置、私有地か公道か、などの条件によって、負担区分が異なることがあります。
そのため、 全国一律の基準ではなく、事業者ごとに定められています。
-正
メーター下流側から末端給水用具までの維持管理は需要者の責任です。
基本ルールとして以下となっています。
水道メーター上流側:水道事業者
水道メーター下流側:需要者
-正
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「主任技術者が需要者に対して維持管理に関する助言や情報提供を行うこと」とされており正しい内容です。
-誤
水質異常が発生した場合は、速やかに水道事業者へ連絡する必要があります。健康被害の拡大防止と迅速な対応が最優先だからです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問19)へ