給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問19 (給水装置工事法 問19)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問19(給水装置工事法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。
- 水道直結式スプリンクラー設備の工事は、水道法に定める給水装置工事として指定給水装置工事事業者が施工する。
- 水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、消防設備士が行う。
- 水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合した給水管、給水用具を用いる。
- 水道直結式スプリンクラー設備の配管は、消火用水をできるだけ確保するために十分な水を貯留することのできる構造とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は消防法の適用を受けるスプリンクラー設備に関する知識を問うものです。
それぞれの選択肢を検討してみましょう。
- 適切な記述です。
消防法の改正により、特定の施設にスプリンクラーの設置が義務付けられました。
- 適切です。
水道直結式のスプリンクラー設備は、給水装置工事に該当するため、指定給水装置工事事業者が施工する必要があります。
- 適切です。
消防設備士は、スプリンクラー設備の設計に関する専門知識を持っているため、水理計算や適切な給水管の選定を行います。
- 正しいです。
スプリンクラー設備は消防法令に適合している必要があり、給水装置の基準にも従わなければなりません。
- 不適切な記述です。
水道直結式スプリンクラー設備は、通常、貯水タンクを必要とせず、水道網から直接水を供給します。
そのため、配管が水を貯留する構造である必要はありません。
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02
この問題は、消防法の適用を受ける水道直結式スプリンクラー設備について、関係法令・基準に基づいて判断します。
根拠となる関係法令・基準は、
「消防法」、「水道法」、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」、「給水装置工事技術指針」 です。
-正
「消防法施行令 第12条」で記載があります。平成19年の消防法改正で記載されました。
「グループホームなどの小規模社会福祉施設にもスプリンクラー設備の設置義務が拡大」
-正
「水道法 第16条の2 第1項」で記載があります。
「水道法に定める給水装置工事として指定給水装置工事事業者が施工する。」
水道直結式は、給水装置(配水管から直接給水する)となるため、水道法に基づき指定事業者が施工します。
-正
条文の丸暗記ではなく役割分担の理解が問われる問題です。
①消防設備士の業務について
「消防法 第17条の5」で記載があります。
「消防用設備等の工事・整備は、消防設備士でなければ行ってはならない(又は監督する)」
②プリンクラー設備の位置づけ
「消防法施行令 第7条」で記載があります。
「スプリンクラーは消防用設備等」に該当します。
消防設備 → 消防設備士
給水装置工事 → 指定工事事業者
という整理から判断します。
スプリンクラー設備は消防用設備であるため、水理計算・設備設計・機器選定は消防設備士の業務です。
-正
水道直結式は、消防法と水道法の2つを組み合わせた問題です。
「消防法第17条 第1項」
「学校、病院、福祉施設などの建築物には、消防用設備等を設置し、技術上の基準に適合させなければならない。」
「消防法施行令 第12条」にもスプリンクラー設備の設置基準について記載があります。
「水道法第16条」
「給水装置は、構造及び材質の基準に適合していなければならない。両方の基準を満たす必要があります。」
よって、直結スプリンクラーは、消防法と水道法の二重規制によって定まっています。
-誤
水道直結式スプリンクラー設備は、配水管から直接給水される方式であり、配管内に水を貯留して使用する構造ではありません。
「給水装置工事技術指針」ここでは給水装置は以下とされています。
①水を「貯留する設備」ではない
②配水管からの圧力で供給するもの
水道直結式は受水槽を持たない方式と定められています。
スプリンクラー設備でも直結式は水道圧利用、タンク式は貯水と明確に分かれています。
したがって直結式で「貯留する構造」はそもそも成立しません。
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