給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問36 (給水装置工事事務論 問36)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問36(給水装置工事事務論 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法上、酸素欠乏危険場所で作業する場合の事業者の措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
  • 事業者は、作業環境測定の記録を3年間保存しなければならない。
  • 事業者は、労働者を作業場所に入場及び退場させるときは、人員を点検しなければならない。
  • 事業者は、作業場所の空気中の酸素濃度を16%以上に保つように換気しなければならない。
  • 事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

それぞれの選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 事業者は、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

- 酸素欠乏危険作業には専門の知識を持った主任者の選任が求められるため、

この選択肢は正しいです。

選択肢2. 事業者は、作業環境測定の記録を3年間保存しなければならない。

- 労働安全衛生法では、作業環境測定の記録を一定期間保存することが義務付けられており、

この選択肢は正しいです。

選択肢3. 事業者は、労働者を作業場所に入場及び退場させるときは、人員を点検しなければならない。

- 作業員の安全を確保するために、入退場の際の人員点検は必要な措置です。

この選択肢は正しいです。

選択肢4. 事業者は、作業場所の空気中の酸素濃度を16%以上に保つように換気しなければならない。

- この選択肢は誤りです。

正解は18%以上である状態を保つです。

選択肢5. 事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

- 労働者が酸素欠乏症にかかった場合には、直ちに医師の診察や処置を受けさせる必要があります。

この選択肢は正しいです。

まとめ

労働安全衛生法に基づく酸素欠乏危険場所での作業に関する事業者の措置は、

作業者の安全を確保するために重要です。

※通常、空気中の酸素濃度は約21%である必要があり、

酸素濃度が18%未満である状態を酸素欠乏といいます。

18%を基点として管理されているのだとしたら危険だと考えます。

※作業場所の酸素濃度が低下した場合には、安全な作業環境を確保するため、

 より高い濃度を保つ必要があります。

 16%は酸素欠乏状態とみなされ、危険な状態です。

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02

この問題は「労働安全衛生法」「酸素欠乏症等防止規則」で記載があります。

選択肢1. 事業者は、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

-正

「労働安全衛生法 第14条」で記載があります。
「事業者は、労働災害を防止するため必要があるときは、作業主任者を選任しなければならない。」

また、「酸素欠乏症等防止規則 第11条」により酸素欠乏危険作業主任者の選任が義務付けられています。

したがって正しいです。

選択肢2. 事業者は、作業環境測定の記録を3年間保存しなければならない。

-正

「労働安全衛生法 第100条」で記載があります。
「作業環境測定の結果の記録は、3年間保存しなければならない。」

記録保存義務は3年間と定められており正しいです。

選択肢3. 事業者は、労働者を作業場所に入場及び退場させるときは、人員を点検しなければならない。

「酸素欠乏症等防止規則 第12条」で記載があります。
「事業者は、作業に従事する労働者の入場及び退場について人員を点検しなければならない。」

酸素欠乏危険場所では人員管理が重要であり、正しい記述です。

選択肢4. 事業者は、作業場所の空気中の酸素濃度を16%以上に保つように換気しなければならない。

-誤

「酸素欠乏症等防止規則 第5条」で記載があります。
「空気中の酸素濃度は、18パーセント以上に保つようにしなければならない。」

問題文は16%としているため誤りです。

選択肢5. 事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

-正

「労働安全衛生法 第66条」で記載があります。
「事業者は、労働者の健康に異常があると認めたときは、医師による診察その他必要な措置を講じなければならない。」

酸素欠乏症の場合も該当し、直ちに医師の診察を受けさせる必要があります。

したがって正しいです。

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03

労働安全衛生法上、酸素欠乏危険場所で作業する場合の事業者の措置に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第11条(作業主任者)」

事業者は、酸素欠乏危険作業では、第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から、第二種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から、酸素欠乏危険作業主任者を選任します。 】

選択肢2. 事業者は、作業環境測定の記録を3年間保存しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第3条(作業環境測定等)」

【 酸素欠乏危険がある作業作業場では、その日の作業の開始前に、作業場の空気中酸素濃度を測定します。

第2項:前項の規定の測定実行時には、つど、次の事項を記録し、3年間保存します。

一 測定日時

二 測定方法

三 測定箇所

四 測定条件

五 測定結果

六 測定実施者氏名

七 測定結果に基づき酸素欠乏症等防止措置を講じたときの措置概要 】

選択肢3. 事業者は、労働者を作業場所に入場及び退場させるときは、人員を点検しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第8条(人員の点検)」

【 事業者は、酸素欠乏危険作業での労働者の従事では、労働者を作業を行う場所に入場させ、また、退場させる時に、人員の点検をします。 】

選択肢4. 事業者は、作業場所の空気中の酸素濃度を16%以上に保つように換気しなければならない。

事業者は、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない

 

「酸素欠乏症等防止規則第5条(換気)」

【 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、作業場所の空気中酸素濃度を 18 %以上に保つように換気します。 】

選択肢5. 事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

問題文の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第17条(診察及び処置)」

【 事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者には、直ちに医師の診察と処置を受けさせます。 】

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