給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

一般建設業において営業所ごとに専任する一定の資格と実務経験を有する者について、管工事業で実務経験と認定される資格等に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者
  • 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 給水装置工事主任技術者試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

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この過去問の解説 (2件)

01

管工事業に関連する実務経験と認定される資格についての記述の中で、不適当なものを見つける必要があります。

選択肢1. 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者

- 技術士は建設業において高い専門性を認められる資格であり、この記述は適切です。

選択肢2. 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

- 建築設備士も管工事業に関連する資格であり、これに基づく実務経験は適切とされます。

選択肢3. 給水装置工事主任技術者試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

- この記述は不適切とされています。

給水装置工事主任技術者は、水道法に基づく国家資格です。

この資格は建設業法でも評価され、免状の交付を受けた後管工事について1年以上の実務経験を積むと、一般建設業(管工事業)の専任技術者や工事現場の主任技術者として認められます。

したがって、「試験に合格した直後」では要件を満たしません。

選択肢4. 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

- 登録計装試験は計装技術に関する資格であり、これに基づく実務経験は管工事業において認められることがあります。

まとめ

一般建設業における営業所ごとの専任資格と実務経験は、その業種に必要な専門性を確保するために設けられています。

 

給水装置工事主任技術者の資格は、一般的な管工事業全般に対しての実務経験としては認められないことがあるため、この資格だけでは一般建設業での営業所ごとの専任資格としては不適切な場合があると解釈されます。

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02

この問題は「建設業法」で記載があります。

選択肢1. 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者

-正

「建設業法 第7条」で記載があります。
「営業所ごとに専任の技術者を置かなければならない。」

また、「建設業法施行規則」において、技術士(上下水道部門、衛生工学部門等)は管工事業の専任技術者として認められています。

したがって正しいです。

選択肢2. 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

-正

「建設業法施行規則 第7条の3」で記載があります。
「建築設備士は、一定の実務経験を有することにより専任技術者として認められる。」

建築設備士取得後、管工事に関し1年以上の実務経験があれば該当するため正しいです。

選択肢3. 給水装置工事主任技術者試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

-正

「建設業法施行規則 第7条の3」で記載があります。
「給水装置工事主任技術者は、一定の実務経験により専任技術者として認められる。」

合格後に管工事の実務経験1年以上で該当するため正しいです。

選択肢4. 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

-誤

「建設業法施行規則 第7条の3」で記載があります。
「専任技術者として認められる資格は政令で定めるものに限られる。」

登録計装試験は管工事業の専任技術者として認定される資格には該当しないため誤りです。

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