給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者
- 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 給水装置工事主任技術者試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
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この過去問の解説 (3件)
01
管工事業に関連する実務経験と認定される資格についての記述の中で、不適当なものを見つける必要があります。
- 技術士は建設業において高い専門性を認められる資格であり、この記述は適切です。
- 建築設備士も管工事業に関連する資格であり、これに基づく実務経験は適切とされます。
- この記述は不適切とされています。
給水装置工事主任技術者は、水道法に基づく国家資格です。
この資格は建設業法でも評価され、免状の交付を受けた後に管工事について1年以上の実務経験を積むと、一般建設業(管工事業)の専任技術者や工事現場の主任技術者として認められます。
したがって、「試験に合格した直後」では要件を満たしません。
- 登録計装試験は計装技術に関する資格であり、これに基づく実務経験は管工事業において認められることがあります。
一般建設業における営業所ごとの専任資格と実務経験は、その業種に必要な専門性を確保するために設けられています。
給水装置工事主任技術者の資格は、一般的な管工事業全般に対しての実務経験としては認められないことがあるため、この資格だけでは一般建設業での営業所ごとの専任資格としては不適切な場合があると解釈されます。
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02
この問題は「建設業法」で記載があります。
-正
「建設業法 第7条」で記載があります。
「営業所ごとに専任の技術者を置かなければならない。」
また、「建設業法施行規則」において、技術士(上下水道部門、衛生工学部門等)は管工事業の専任技術者として認められています。
したがって正しいです。
-正
「建設業法施行規則 第7条の3」で記載があります。
「建築設備士は、一定の実務経験を有することにより専任技術者として認められる。」
建築設備士取得後、管工事に関し1年以上の実務経験があれば該当するため正しいです。
-誤
一般建設業の管工事業で必要な技術者として認められるためには、給水装置工事主任技術者試験に合格しただけでは足りません。
給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後に、管工事に関し1年以上の実務経験を有することが必要です。
この選択肢は、「試験に合格した後」としており、「免状の交付を受けた後」としていないため、誤りです。
-正
建設業法施行規則では、登録計装試験に合格した後、管工事について1年以上の実務経験を有する者は、一般建設業の管工事業で認められる技術者の要件に該当すると定められています。
登録計装試験に該当するものとしては、一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査があります。
したがって、登録計装試験に合格した後、管工事について1年以上の実務経験を有する者は、管工事業で認められるため、この記述は適切です。
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03
一般建設業で営業所ごとに専任する一定の資格と実務経験を有する者に対し、管工事業で実務経験と認定される資格などに関する問題です。
「建設業法施行規則第7条の3」
1) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で第1条に規定の学科合格後、5年以上、または旧専門学校卒業程度検定規程による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
2) 次の表に掲げる許可を受ける建設業種類ごとに掲げる者。
1) 技術検定で管工事施工管理1級か2級の2次
検定合格者
2) 技術士法2次試験のうち、機械部門
(選択科目:「熱・動力エネルギー機器」・「流体機器」)、
上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門(選択科目:「熱・動力エネルギー機器」、「流体機器」)、
上下水道部門若、衛生工学部門にの合格者
3) 職業能力開発促進法規定の技能検定で、検定職種
1級の建築板金(選択科目:「ダクト板金作業」)、
冷凍空気調和機器施工、配管(選択科目:「建築配管作業」)
の合格者
検定職種2級二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、
配管に合格後、管工事に3年以上実務経験者。
4) 建築士法規定の建築設備士となった後、管工事1年
以上実務経験者
5) 水道法規定の給水装置工事主任技術者免状交付後、
管工事1年以上実務経験者
6) 登録計装試験に合格後、管工事に1年以上実務経験者
給水装置工事主任技術者(「主任技術者」)は、給水装置工事事業者が、水道事業者から指定を受ける必須の国家資格です。
給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験合格後、免状申請をすることで、給水装置工事主任技術者免状がもらえます。
正
管工事業で実務経験と認定される資格です。
正
管工事業で実務経験と認定される資格です。
誤
給水装置工事主任技術者試験に合格後の実務であって、給水装置工事主任技術者の免状を受領していないため、管工事業で実務経験と認定されません。
正
管工事業で実務経験と認定される資格です。
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