給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問1 (公衆衛生概論 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問1(公衆衛生概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
- 簡易水道事業とは、水道事業のうち、給水人口が5,000人以下の事業をいう。
- 水道用水供給事業とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。
- 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業から受ける水のみを水源とするもので、水道事業からの水を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が100m3以下のものを除く。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
これは「不適当なもの」を選択する問題です。
これは「正しい」です。
給水人口とは、給水区域内に住んでいて、水道から水の供給を受けている人の数のことです。
水道事業は上水道事業や簡易水道事業が該当します。
そして上水道は計画給水人口が5千1人以上の水道で、簡易水道は計画給水人口が101人以上5千人以下の水道を指します。
給水人口が100人以下の給水施設は飲料水供給施設と呼びます。
これは「正しい」です。
これは「正しい」です。
これが「不適当なもの」です。
簡易専用水道は、水道事業者から供給を受ける水だけを水源とし、受水槽などの有効容量の合計が10m3を超える施設です。
10m3以下は小規模貯水槽水道です。
専用水道は、特定の施設の自家用の水道で、百人を超える者の居住に必要な水を供給するもの、または生活の用に供する水の一日最大給水量が20m3を超えるものです。
ただし、水道事業からの水だけを水源とする場合は、口径25mm以上の導管の全長が1500m以下で、かつ水槽の有効容量の合計が100m3以下であれば、専用水道には該当しません。
参考になった数208
この解説の修正を提案する
02
この問題は「水道法」で記載があります。
① – 正
「水道法 第2条第1項」で記載があります。
「水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。」
給水人口が100人以下の小規模水道は水道事業の対象外であり、記述は正しいです。
② – 正
「水道法 第2条第2項」で記載がありま。
「簡易水道事業とは、水道事業のうち、給水人口が5,000人以下の事業をいう。」
小規模地域向けの水道事業で、給水人口5,000人以下が対象です。
記述は法律どおりで正しいです。
③ – 正
「水道法 第2条第4項」で記載があります。
「水道用水供給事業とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。」
他の水道事業者への用水供給専用の事業であり、記述は正しいです。
④ – 誤
「水道法 第2条第3項」で定義があります
「簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業から受ける水のみを水源とし、水道事業からの水を受けるために設けられる水槽の有効容量が 100m³以下のもの」
問題文では「100m³以下のものを除く」と誤って記載されています。
法律上は「100m³以下」が対象であり、除外ではないため不適当です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問2)へ