給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問2 (公衆衛生概論 問2)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問2(公衆衛生概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

水道水の水質基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 味や臭気は、水質基準項目に含まれている。
  • 一般細菌の基準値は、「検出されないこと」とされている。
  • 総トリハロメタンとともに、トリハロメタン類のうち4物質について各々基準値が定められている。
  • 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正される。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は「不適当なもの」を選択するものです。

選択肢1. 味や臭気は、水質基準項目に含まれている。

これは「正しい」です。

味、臭気の基準は「異常でないこと」とあります。

その他にも色度や濁度、pH値なども水質基準項目に含まれています。

選択肢2. 一般細菌の基準値は、「検出されないこと」とされている。

これが「不適当なもの」です。

この記述で「一般細菌」が間違っています。基準が「検出されないこと」となっているのは「大腸菌」です。一般細菌の基準は「1mlの検水で形成される集落数が100以下」となっています。

集落数とは「コロニー」のことです。普段細菌は目に見えませんが、数が増えてある一定の数を超えると集落となって培養地で見ることが出来るようになります。

大腸菌は種類によっては下痢や腹痛などを引き起こすため、検出されないことが基準です。

選択肢3. 総トリハロメタンとともに、トリハロメタン類のうち4物質について各々基準値が定められている。

これは「正しい」です。

トリハロメタンとは、クロロホルムやジブロモクロロメタンなどのことで、発がん性があるものや、発がん性が疑われているものがあるため、基準値があります。

選択肢4. 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正される。

これは「正しい」です。

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02

この問題は「水道法施行令」及び「水質基準」で定めがあります。

選択肢1. 味や臭気は、水質基準項目に含まれている。

① –

「水道法施行令」及び「水質基準」で定めがあります。
味や臭気は、水質基準の項目に含まれています。

水道水の適正な供給のため、味覚・臭覚に関する基準も設けられており、異常がないことが求められます。

記述は正しいです。

選択肢2. 一般細菌の基準値は、「検出されないこと」とされている。

② –

「水質基準」(水道法 第20条及び水道法施行規則)で定めがあります。
一般細菌(大腸菌群など)の基準値は1ml中に検出されないことと具体的に定められています。

問題文では「一般細菌の基準値は『検出されないこと』」と記載されていますが、これは誤解を招く表現です。

正確には、検査対象の1ml中で検出されないことが基準であり、単に「検出されないこと」とだけ書くと不適当です。

選択肢3. 総トリハロメタンとともに、トリハロメタン類のうち4物質について各々基準値が定められている。

③ –

総トリハロメタン(THM)及びその構成4物質(クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム)について、個別に基準値が定められています。

記述は正しいです。

選択肢4. 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正される。

④ – 正

水質基準は、最新の科学的知見や健康影響評価に基づき、必要に応じて改正されます。

記述は正しいです。

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03

水道水の水質基準に関する問題です。

 

「水道法第4条(水質基準)」

【 第2項:水質基準に必要な事項は、省令で定められます。 】

 

「水質基準に関する省令」

【 水道法第4条の規定の水質基準は、下表のように定められます。】

NO水質項目基準
1一般細菌

1 mLの検水で形成される

集落数が100以下

2大腸菌検出されないこと。
3

カドミウム及び

その化合物

カドミウム量 0.003 mg/L以下
4

水銀及び

その化合物

水銀量 0.0005 mg/L以下
5

セレン及び

その化合物

セレン量 0.01 mg/L以下
6

鉛及び

その化合物

鉛量 0.01 mg/L以下
7

ヒ素及び

その化合物

ヒ素量 0.01 mg/L以下
8六価クロム化合物六価クロム量 0.02 mg/L以下
9亜硝酸態窒素0.04 mg/L以下
10

シアン化物イオン

及び塩化シアン

シアン量 0.01 mg/L以下
11

硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素

10 mg/L以下
12

フッ素及び

その化合物

フッ素量 0.8 mg/L以下
13

ホウ素及び

その化合物

ホウ素量 0.1mg/L以下
14四塩化炭素0.002 mg/L以下
15一・四―ジオキサン0.05 mg/L以下
16

シス―一・二―

ジクロロエチレン

及びトランス―一・二

―ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下
17ジクロロメタン0.02 mg/L以下
18テトラクロロエチレン0.01 mg/L以下
19トリクロロエチレン0.01 mg/L以下
20

ペルフルオロ(オクタン

―一―スルホン酸)

0.00005 mg/L以下
21ベンゼン0.01 mg/L以下
22塩素酸0.6 mg/L以下
23クロロ酢酸0.02 mg/L以下
24クロロホルム0.06 mg/L以下
25ジクロロ酢酸0.03 mg/L以下
26ジブロモクロロメタン0.1 mg//L以下
27臭素酸0.01 mg/L以下
28総トリハロメタン(*)0.1 mg/L以下
29トリクロロ酢酸0.03 mg/L以下
30ブロモジクロロメタン0.03 mg/L以下
31ブロモホルム0.09 mg/L以下
32ホルムアルデヒド0.08 mg/L以下
33亜鉛及びその化合物亜鉛量 1.0 mg/L以下
34

アルミニウム及び

その化合物

アルミニウム量 0.2 mg/L以下
35鉄及びその化合物鉄量 0.3 mg/L以下
36銅及びその化合物銅量 1.0 mg/L以下
37

ナトリウム及び

その化合物

ナトリウム量 200 mg/L以下
38マンガン及びその化合物マンガン量 0.05 mg/L以下
39塩化物イオン200 mg/L以下
40

カルシウム、

マグネシウム等(硬度)

300 mg/L以下
41蒸発残留物500 mg/L以下
42陰イオン界面活性剤0.2 mg/L以下
43ジェオスミン0.00001 mg/L以下
44

二―メチルイソボルネ

オール

0.00001 mg/L以下
45非イオン界面活性剤0.02 mg/L以下
46フェノール類フェノール量換算 0.005 mg/L以下
47

有機物(全有機炭素

(TOC)の量)

3 mg/L以下
48pH値5.8以上8.6以下
49異常でないこと。
50臭気異常でないこと。
51色度5度以下
52濁度2度以下

総トリハロメタンは、(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)です。

選択肢1. 味や臭気は、水質基準項目に含まれている。

問題文の内容通りです

選択肢2. 一般細菌の基準値は、「検出されないこと」とされている。

一般細菌の基準値は、1 mLの検水で形成される集落数が100以下とされている

 

基準値は、1 mLの検水で形成される集落数が100以下であることです。

選択肢3. 総トリハロメタンとともに、トリハロメタン類のうち4物質について各々基準値が定められている。

問題文の内容通りです

 

総トリハロメタンの基準値は、0.1 mg/L以下で、総トリハロメタンは、クロロホルム(0.06 mg/L以下)・ジブロモクロロメタン(0.1 mg//L以下)・ブロモジクロロメタン(0.03 mg/L以下)・ブロモホルム(0.09 mg/L以下)それぞれの濃度の総和で、それぞれ基準値が定められています。

選択肢4. 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正される。

問題文の内容通りです

 

水道水質基準の体系は、水質基準に対し、水質管理目標設定項目に従い、水質管理目標設定項目設定に当たっては、要検討項目全46項目について情報・地検を収集して求めます。

この体系では、最新の知見によって常に見直しが行われます。(逐次改正方式)

(環境省HP「水道水質基準について」より)

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