給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問2 (公衆衛生概論 問2)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問2(公衆衛生概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 味や臭気は、水質基準項目に含まれている。
- 一般細菌の基準値は、「検出されないこと」とされている。
- 総トリハロメタンとともに、トリハロメタン類のうち4物質について各々基準値が定められている。
- 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「不適当なもの」を選択するものです。
これは「正しい」です。
味、臭気の基準は「異常でないこと」とあります。
その他にも色度や濁度、pH値なども水質基準項目に含まれています。
これが「不適当なもの」です。
この記述で「一般細菌」が間違っています。基準が「検出されないこと」となっているのは「大腸菌」です。一般細菌の基準は「1mlの検水で形成される集落数が100以下」となっています。
集落数とは「コロニー」のことです。普段細菌は目に見えませんが、数が増えてある一定の数を超えると集落となって培養地で見ることが出来るようになります。
大腸菌は種類によっては下痢や腹痛などを引き起こすため、検出されないことが基準です。
これは「正しい」です。
トリハロメタンとは、クロロホルムやジブロモクロロメタンなどのことで、発がん性があるものや、発がん性が疑われているものがあるため、基準値があります。
これは「正しい」です。
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02
この問題は「水道法施行令」及び「水質基準」で定めがあります。
① – 正
「水道法施行令」及び「水質基準」で定めがあります。
味や臭気は、水質基準の項目に含まれています。
水道水の適正な供給のため、味覚・臭覚に関する基準も設けられており、異常がないことが求められます。
記述は正しいです。
② – 誤
「水質基準」(水道法 第20条及び水道法施行規則)で定めがあります。
一般細菌(大腸菌群など)の基準値は「1ml中に検出されないこと」と具体的に定められています。
問題文では「一般細菌の基準値は『検出されないこと』」と記載されていますが、これは誤解を招く表現です。
正確には、検査対象の1ml中で検出されないことが基準であり、単に「検出されないこと」とだけ書くと不適当です。
③ – 正
総トリハロメタン(THM)及びその構成4物質(クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム)について、個別に基準値が定められています。
記述は正しいです。
④ – 正
水質基準は、最新の科学的知見や健康影響評価に基づき、必要に応じて改正されます。
記述は正しいです。
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03
水道水の水質基準に関する問題です。
「水道法第4条(水質基準)」
【 第2項:水質基準に必要な事項は、省令で定められます。 】
「水質基準に関する省令」
【 水道法第4条の規定の水質基準は、下表のように定められます。】
1 mLの検水で形成される
集落数が100以下
カドミウム及び
その化合物
水銀及び
その化合物
セレン及び
その化合物
鉛及び
その化合物
ヒ素及び
その化合物
シアン化物イオン
及び塩化シアン
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
フッ素及び
その化合物
ホウ素及び
その化合物
シス―一・二―
ジクロロエチレン
及びトランス―一・二
―ジクロロエチレン
ペルフルオロ(オクタン
―一―スルホン酸)
アルミニウム及び
その化合物
ナトリウム及び
その化合物
カルシウム、
マグネシウム等(硬度)
二―メチルイソボルネ
オール
有機物(全有機炭素
(TOC)の量)
*総トリハロメタンは、(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)です。
正
問題文の内容通りです。
誤
一般細菌の基準値は、1 mLの検水で形成される集落数が100以下とされている。
基準値は、1 mLの検水で形成される集落数が100以下であることです。
正
問題文の内容通りです。
総トリハロメタンの基準値は、0.1 mg/L以下で、総トリハロメタンは、クロロホルム(0.06 mg/L以下)・ジブロモクロロメタン(0.1 mg//L以下)・ブロモジクロロメタン(0.03 mg/L以下)・ブロモホルム(0.09 mg/L以下)それぞれの濃度の総和で、それぞれ基準値が定められています。
正
問題文の内容通りです。
水道水質基準の体系は、水質基準に対し、水質管理目標設定項目に従い、水質管理目標設定項目設定に当たっては、要検討項目全46項目について情報・地検を収集して求めます。
この体系では、最新の知見によって常に見直しが行われます。(逐次改正方式)
(環境省HP「水道水質基準について」より)
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