給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問4 (水道行政 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問4(水道行政 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

水道事業者等の水質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行う。
  • 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。
  • 水道法施行規則に規定する衛生上必要な措置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にする。
  • 水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。

選択肢1. 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行う。

これは「正しい」です。

臨時で水質検査をする場合がいくつかあります。例えば、水源の水質が著しく悪いときや、配水管の大規模な工事があり、その過程でその他の水道施設が汚染された可能性がある場合などです。

選択肢2. 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。

これは「正しい」です。

選択肢3. 水道法施行規則に規定する衛生上必要な措置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にする。

これは「正しい」です。

ポンプ井(せい)とは、原水や浄水などをポンプで汲みあげるときに、その汲み上げる水の量が変動しないように設置された貯水槽のことです。

選択肢4. 水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。

これが「不適当なもの」です。

この記述で「1年間」保存が間違っています。これは、「5年間」が正しいです。

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02

不適当なのは、「水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。」です。
水道法では、水質検査の記録は1年間ではなく5年間保存しなければならないと定められています。したがって、この記述は保存期間がまちがっています。

選択肢1. 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行う。

これは適切な記述です。
水道法施行規則では、水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に、臨時の水質検査を行うものとされています。問題文はこの内容に合っています。

選択肢2. 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。

これは適切な記述です。
水道法施行規則では、試料を採る場所は給水栓を原則としつつ、水道施設の構造などを考えて、その水道の水が水質基準に合っているか判断できる場所を選ぶこととされています。問題文はそのままの内容です。

選択肢3. 水道法施行規則に規定する衛生上必要な措置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にする。

これは適切な記述です。
水道法施行規則第17条では、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池、ポンプ井について、常に清潔にし、水の汚染防止を十分にすることが衛生上必要な措置として定められています。内容は合っています。

選択肢4. 水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。

これは不適当です。
水道法では、水質検査を行ったときは記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならないとされています。問題文は1年間としているため、ここが誤りです。

まとめ

この問題で押さえておきたいのは、臨時の水質検査は「水質基準に適合しないおそれ」があるときに行うこと、採水場所は給水栓が原則であること、そして衛生上必要な措置として各施設を常に清潔に保つことです。

特にひっかけやすいのは、水質検査記録の保存期間です。
1年ではなく5年なので、ここは数字をはっきり覚えておくと安心です。

覚えておくポイントとしては、
臨時検査は必要時に行う
採水場所は給水栓が原則
施設は常に清潔に保つ
記録の保存は5年
この形で整理すると覚えやすいです。

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03

水道事業者等の水質管理に関する問題です。

選択肢1. 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行う。

問題文の内容通りです

 

「水道法第20条(水質検査)」

水道事業者は、省令で定めるように、定期か臨時の水質検査を行います。 】

 

「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」

【 第2項:臨時の水質検査は、次の場合に行います。

1) 水道から供給された水が、水質基準に適合しないおそれがある場合

選択肢2. 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。

問題文の内容通りです

 

「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」

【 第1項第2号:検査に使う水(「試料」)の採取場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造などを考慮し、水道で供給される水が、水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定します。

 

ただし、基準の検査で、送水施設や配水施設内で、濃度が上昇しなと明らかに認められる場合では、給水栓の他に、浄水施設の出口・送水施設・配水施設のいずれかを採取場所として選定できます。 】

選択肢3. 水道法施行規則に規定する衛生上必要な措置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にする。

問題文の内容通りです

 

「水道法施行規則第17条(衛生上必要な措置)」

【 水道事業者が取る衛生上必要な措置は、次に掲げるようにします。

第1号:取水場・貯水池・導水渠・浄水場・配水池・ポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分に行います

 

第2号:施設には、かぎを掛けるか柵を設けるなど、みだりに人畜が施設に入って、水の汚染防止の必要措置を講じます。

 

第3号:給水栓の水が、遊離残留塩素を 0.1 mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4 mg/L)以上、保持すべく塩素消毒をします。 】

選択肢4. 水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。

水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間、これを保存しなければならない

 

「水道法第20条(水質検査)」

【 1) 水道事業者は、定期及び臨時の水質検査を行います。

2) 水道事業者は、水質検査を行ったときは、水質検査に関する記録を作成し、検査を行った日から起算して5年間 保存します。 】

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