給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問4 (水道行政 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問4(水道行政 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合は臨時の検査を行う。
- 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。
- 水道法施行規則に規定する衛生上必要な措置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にする。
- 水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。
これは「正しい」です。
臨時で水質検査をする場合がいくつかあります。例えば、水源の水質が著しく悪いときや、配水管の大規模な工事があり、その過程でその他の水道施設が汚染された可能性がある場合などです。
これは「正しい」です。
これは「正しい」です。
ポンプ井(せい)とは、原水や浄水などをポンプで汲みあげるときに、その汲み上げる水の量が変動しないように設置された貯水槽のことです。
これが「不適当なもの」です。
この記述で「1年間」保存が間違っています。これは、「5年間」が正しいです。
参考になった数116
この解説の修正を提案する
02
不適当なのは、「水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。」です。
水道法では、水質検査の記録は1年間ではなく5年間保存しなければならないと定められています。したがって、この記述は保存期間がまちがっています。
これは適切な記述です。
水道法施行規則では、水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に、臨時の水質検査を行うものとされています。問題文はこの内容に合っています。
これは適切な記述です。
水道法施行規則では、試料を採る場所は給水栓を原則としつつ、水道施設の構造などを考えて、その水道の水が水質基準に合っているか判断できる場所を選ぶこととされています。問題文はそのままの内容です。
これは適切な記述です。
水道法施行規則第17条では、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池、ポンプ井について、常に清潔にし、水の汚染防止を十分にすることが衛生上必要な措置として定められています。内容は合っています。
これは不適当です。
水道法では、水質検査を行ったときは記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならないとされています。問題文は1年間としているため、ここが誤りです。
この問題で押さえておきたいのは、臨時の水質検査は「水質基準に適合しないおそれ」があるときに行うこと、採水場所は給水栓が原則であること、そして衛生上必要な措置として各施設を常に清潔に保つことです。
特にひっかけやすいのは、水質検査記録の保存期間です。
1年ではなく5年なので、ここは数字をはっきり覚えておくと安心です。
覚えておくポイントとしては、
臨時検査は必要時に行う
採水場所は給水栓が原則
施設は常に清潔に保つ
記録の保存は5年
この形で整理すると覚えやすいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問6)へ