給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問21 (給水装置の構造及び性能 問2)
問題文
ア 食器洗い機
イ 受水槽用ボールタップ
ウ 冷水機
エ 散水栓
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問21(給水装置の構造及び性能 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 食器洗い機
イ 受水槽用ボールタップ
ウ 冷水機
エ 散水栓
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
浸出性能基準は、給水装置から金属がしみだして飲用水が汚染されないように決められた基準です。
この問題は浸出性能の基準が適用されない対象外のものを聞いています。
この選択肢の中の食器洗い機と散水栓は対象外です。風呂給湯専用の給湯機なども対象外です。
一方浸出性能基準が適用されるものには、冷水機や自動販売機、瞬間湯沸器、受水槽用のボールタップなどがあります。
以上のことから、アとエが適用対象外のものです。
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02
適当なのは、「食器洗い機」と「散水栓」の組み合わせです。
浸出性能基準は、通常の使用状態で、飲み水として使う水がふれるおそれのある給水用具に適用されます。国土交通省の解説では、受水槽用ボールタップと冷水機は適用対象の例に入り、自動食器洗い機と散水栓は適用対象外の例に入っています。したがって、この問題ではアとエの組み合わせが適当です。
食器洗い機
これは適用対象外です。
国土交通省の解説では、浸出性能基準の適用対象外の器具例として、自動食器洗い機が挙げられています。問題文の「食器洗い機」は、ここではこの扱いで考えてよいです。
受水槽用ボールタップ
これは適用対象です。
受水槽用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象の器具例として示されています。水道水がこの器具にふれるため、基準の対象になります。
冷水機
これは適用対象です。
冷水機は、飲用に供する水を扱う末端給水用具の例として、適用対象に入っています。したがって、対象外ではありません。
散水栓
これは適用対象外です。
国土交通省の解説では、散水栓は適用対象外の器具例として示されています。散水栓は、ふつうは飲み水として使うことを前提にした器具ではないためです。
この問題で覚えておくポイントは、浸出性能基準は飲み水として使う水が通常ふれるかどうかで考えることです。
そのため、受水槽用ボールタップと冷水機は対象、食器洗い機と散水栓は対象外になります。
覚えておくポイントとしては、
飲用に関係が深いものは対象になりやすい
散水用や自動食器洗い機は対象外になりやすい
この形で整理すると覚えやすいです。
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03
給水用具のうち、通常の使用状態において、浸出性能基準の適用対象外となるものに関する問題です。
【厚生労働省給水装置データベースの「給水管及び給水用具の性能基準の解説2」 浸出性能基準から】
本基準は、給水装置から金属等が浸出し、飲用水の汚染防止のための基準です。
1.考え方
本浸出性能基準は、国の水道水質・給水装置の使用実態・試験の簡便性などを考慮し、必要な修正を加えたもので、浸出性能試験は、最終製品で行う器具試験の他に、部品試験や材料試験も選択できます。
2.適用対象
適用対象は、通常の使用状態で、飲用水が接触する可能性がある給水管や給水用具に限定し、給水管・末端給水用具以外の給水用具(継手、バルブ類など)・飲用水供給の末端給水用具が対象となります。
[適用対象の器具例]
1) 給水管
2) 末端給水用具以外の給水用具
・継手類 ・バルブ類 ・受水槽用ボールタップ ・先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器
3) 末端給水用具
・台所用、洗面所用等の水栓 ・元止め式瞬間湯沸器及び貯蔵湯沸器・浄水器(注)
・自動販売機・冷水機
[適用対象外の器具例]
1) 末端給水用具
・ふろ用、洗髪用、食器洗浄用等の水栓 ・洗浄弁、洗浄装置付き便座、散水栓
・水洗便所のロータンク用ボールタップ ・ふろ給湯専用の給湯機やふろがま
・自動食器洗い器
問題の給水用具
ア 食器洗い機 [適用対象外]
イ 受水槽用ボールタップ [適用対象]
ウ 冷水機 [適用対象]
エ 散水栓 [適用対象外]
正
冒頭解説の通り、ア 食器洗い機、エ 散水栓 が浸出性能基準適用対象外です。
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