給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問20 (給水装置の構造及び性能 問1)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問20(給水装置の構造及び性能 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水装置が水道法に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合しない場合、水道事業者は供給規程の定めるところにより、給水契約の申し込みの拒否又は給水停止ができる。
- 水道事業者は、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができる者を指定できる。
- 水道事業者は、使用中の給水装置について、随時現場立ち入り検査を行うことができる。
- 水道技術管理者は、給水装置工事終了後、水道技術管理者本人又はその者の監督の下、給水装置の構造及び材質の基準に適合しているか否かの検査を実施しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
これは「不適当なもの」を選択する問題です。
これは「正しい」です。
給水装置の構造や材質には基準があり、例えば配水管に取り付けるときに、給水管の口径が著しく大きくないこと、給水装置が使われる場所によって強度が保てること、など定められています。
これは「正しい」です。
この制度が、「指定給水装置工事事業者制度」です。
これが「不適当なもの」です。
この立ち入り検査には条件があります。この立ち入りは、日の出後、日没前に限ります。随時(ずいじ)は「好きなときにいつでも」という意味なので、間違っています。
これは「正しい」です。
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02
不適当なのは、「水道事業者は、使用中の給水装置について、随時現場立ち入り検査を行うことができる。」という記述です。
この問題では、給水装置についてのルールのうち、水道事業者にできることと、立入検査に付いている条件を正しく理解しているかが問われています。
この記述は適切です。
水道法第16条では、給水装置の構造や材質が基準に合っていないときは、水道事業者は供給規程にしたがって、給水契約の申込みを断ったり、給水を止めたりできるとされています。安全な水を届けるために必要なルールです。
この記述は適切です。
水道法第16条の2では、水道事業者は、給水区域で給水装置工事を適正に行える者を指定できるとされています。これが、指定給水装置工事事業者の制度です。
この記述が不適当です。
間違いなのは、「随時」としているところです。水道法第17条では、水道事業者は、日出後日没前に限り、職員に立ち入って給水装置を検査させることができるとされています。さらに、人が見張っている場所や住居、閉じた門の内側に入るときは、看守者や居住者などの同意も必要です。つまり、いつでも自由に立ち入り検査できるわけではありません。
この記述は適切です。
水道法第19条第2項では、水道技術管理者は、給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、あわせてその事務に従事する他の職員を監督しなければならないとされています。ですから、水道技術管理者本人またはその監督の下で検査を行うという考え方は、法令の内容に合っています。
この問題のポイントは、立入検査には条件があるという点です。
水道事業者は給水装置を検査できますが、日出後日没前に限ることや、住居などでは同意が必要なことが決まっています。そのため、「随時現場立ち入り検査を行うことができる」という言い方は広すぎて、不適当になります。
あわせて、基準に合わない給水装置には申込み拒否や給水停止ができること、水道事業者は指定給水装置工事事業者を指定できること、水道技術管理者には基準適合の検査に関する役割があることも、整理して覚えておくと解きやすくなります。
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