給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問37 (給水装置工事事務論 問2)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問37(給水装置工事事務論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水装置の構造及び材質の基準(以下本問においては「構造材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。
- 給水装置に使用する給水管で、構造材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格に適合した製品も使用可能である。
- 第三者認証を行う機関の要件及び業務実施方法については、国際整合化等の観点から、ISOのガイドラインに準拠したものであることが望ましい。
- 第三者認証を行う機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適しているか否かを判定するとともに、基準適合製品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証した上で、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めている。
- 自己認証においては、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、個々の給水管および給水用具が満たすべき性能基準に関する記述の中から、不適当なものを選ぶ必要があります。
給水装置の構造及び材質の基準(構造材質基準)に関する省令は、性能基準および給水装置工事が適正に施工された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものです。
これにより、給水装置の安全性と品質が確保されます。
したがって、この記述は正しいです。
給水装置に使用する給水管で、構造材質基準に関する省令を包含する**日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)**等の団体規格に適合した製品は、使用可能です。
これらの規格は構造材質基準の要件を満たしており、適合製品の選定に役立ちます。
したがって、この記述は正しいです。
第三者認証を行う機関の要件や業務実施方法については、国際整合化の観点から、ISOのガイドラインに準拠することが望ましいとされています。
これにより、認証の信頼性と国際的な互換性が確保されます。
したがって、この記述は正しいです。
第三者認証を行う機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているかを判定します。
また、基準適合製品が安定的かつ継続的に製造されているかを検査し、基準適合性を認証します。
その上で、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めています。
したがって、この記述は正しいです。
自己認証において、給水管や給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料のみに基づいて、性能基準適合品であることを証明することは不十分です。
自己認証の場合でも、信頼性のある試験機関で取得した試験データや、適切な品質管理体制のもとで得られたデータを使用する必要があります。製造者自身が作成した資料だけでは、客観性や信頼性に欠ける可能性があります。
さらに、自己認証では第三者による監査や評価が行われないため、適合性の証明には慎重さが求められます。そのため、自己認証を行う際には、業界標準や法令に基づいた厳格な手順を踏む必要があります。
したがって、この「製造業者が自ら得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならない」という記述は不適切です。
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02
配管と其れに伴う用具などが適正であるかが問われています。
適当です。
適当です。
管材などは、この規格を通していれば使っていいです。
適当です。
ISOの認証があれば、使用していいと言うことです。
適当です。
サンプル試験がないといけません。
不適当です。
「自己認証」は、駄目です。
当該認証機関の認証マークや規格を製品に表示
今は、全てが認証がないと使えなくなっています。
発注するときには注意して下さい。
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03
不適当な記述は、
「自己認証においては、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならない。」
です。
自己認証とは、製造業者等が自らの責任で、製品が性能基準に適合していることを証明する方法です。
ただし、製造業者等が自ら試験して得たデータだけを使う必要はありません。製品試験機関等に試験を依頼して得たデータや資料を使用することもできます。
これは適当な記述です。
この省令では、給水管や給水用具が満たすべき性能と、その性能を判断するための具体的な基準が定められています。
また、給水管の接続方法など、給水装置工事が適正に行われているかを判断するための基準も明確にされています。
これは適当な記述です。
JIS規格やJWWA規格などが、構造材質基準に関する省令で定められた性能基準をすべて満たしている場合、その規格に適合した製品は使用できます。
規格への適合が明らかな製品については、同じ性能を確認するための試験を重ねて行う必要はありません。
これは適当な記述です。
第三者認証では、製造業者とは別の中立的な機関が、製品が性能基準に適合しているかを確認します。
認証の信頼性を保ち、海外の認証制度とも合わせやすくするため、認証機関の要件や業務の進め方は、ISOのガイドラインに準拠することが望ましいとされています。
これは適当な記述です。
第三者認証機関は、製品のサンプルを試験し、性能基準に適合しているかを確認します。
さらに、基準に適合した製品が、その後も安定して製造されているかを検査します。
これらの確認を行った上で基準への適合性を認証し、認証を受けた製品に認証マークを表示することを認めます。
これは不適当な記述です。
自己認証では、製造業者等が自らの責任で、製品が性能基準に適合していることを証明します。
しかし、証明に使用するデータや資料は、製造業者等が自ら得たものに限られません。製品試験機関等に委託して得たデータや資料を利用することもできます。
したがって、自己認証を製造業者が自ら得たデータや作成した資料だけに基づくものとしている点が適切ではありません。
覚えておくポイントは、性能基準への適合を証明する方法には、自己認証と第三者認証があるということです。
自己認証では、製造業者等が自らの責任で適合性を証明しますが、試験そのものをすべて自ら行う必要はありません。製品試験機関等に委託して得たデータを使うこともできます。
第三者認証では、中立的な認証機関が製品試験や工場検査などを行い、適合した製品への認証マークの表示を認めます。
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