給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問40 (給水装置工事事務論 問5)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問40(給水装置工事事務論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業を営む場合には、建設業の許可が必要であり、許可要件として、建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を持つ専任の技術者を置かなければならない。
- 建設業を営もうとする者のうち、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者は、同法に基づき、工事を適正に実施するため、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理や工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者である。
- 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円未満の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可は必要がない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
建設業を営む場合、建設業法に基づき、建設業の許可が必要です。
許可要件として、すべての営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ専任の技術者を配置しなければなりません。
これは工事の品質や安全性を確保するための重要な要件です。
建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
「本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない」とありますが、これは誤りです。
建設業法の規定:
知事許可:営業所が1つの都道府県内のみにある場合、その都道府県知事の許可が必要。
大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある場合、国土交通大臣の許可が必要。
建設業法第26条で規定される主任技術者および監理技術者は、工事を適正に実施するために以下の業務を行います。
工事の施工計画の作成
工程管理
品質管理
その他の技術上の管理
工事に従事する者の技術上の指導監督
これらの業務を通じて、工事の適正な施工と品質の確保が図られます。
建設業法では、以下のような軽微な工事のみを請け負う場合、建設業の許可は不要とされています。
建築一式工事の場合:
工事1件の請負代金が1,500万円未満
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合:
工事1件の請負代金が500万円未満
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02
以下に解説します。
一定の資格または実務経験を持つ専任の技術者を配置しなければなりません。
これは工事の品質や安全性を確保するための重要な要件です。何でも許可が必要です。
不適当です。
一定の資格または実務経験を持つ専任の技術者を配置しなければなりません。
これは工事の品質や安全性を確保するための重要な要件です。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
工事に従事する者の技術上の指導監督。これらの業務を通じて、工事の適正な施工と品質の確保が図られます。変わった言葉が入っていない時は、ほぼ正解だと思ってください。現場で働く人なら分かると思います。
建設業法では軽微な工事のみを請け負う場合、建設業の許可は不要とされています。一日で終わるような工事ではいりません。
許可・金額などに規制があることは、現場で作業する人ならば理解しておきましょう。
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03
建設業法に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「建設業法第7条(許可の基準)」
【 建設業の許可を受けようとする者が、次の基準に適合していなければ、許可しません。
2号:営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を次の資格か実務経験を持つ者を専任者として置くこと。
1) 許可を受ける建設業の建設工事に、10年以上の実務経験者。
2) 国土交通大臣が知識と技術または技能を有すると認定した者 】
誤
建設業を営もうとする者のうち、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営む者は、2以上の都道府県区域内に営業所を設けて営業をする場合は、国土交通大臣の許可を受けます。
1つの都道府県の区域内だけに営業所を設けて営業をする場合は、営業所所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
【 第1項:建設業者は、請け負った建設工事施工に当たり、建設工事の資格か実務経験を有する者で、工事現場の建設工事施工技術上の管理を責任もって行う者(「主任技術者」)を置きます。
第2項:発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、建設工事施工で締結した下請契約請負代金額が、政令規定の金額以上となる場合は、建設工事の資格か実務経験を有する者で、工事現場の建設工事施工技術上の管理を責任をもって行う者(「監理技術者」)を置きます。 】
「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」
【 主任技術者及び監理技術者は、工事現場での建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理・他の技術上の管理・建設工事施工従事者の技術上の指導監督の職務を行います。 】
正
問題文の内容の通りです。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営む者は、2以上の都道府県区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を、1つの都道府県区域内のみ営業所を設ける場合は、営業所所在地管轄の都道府県知事の許可を受けます。
ただし、政令規定の軽微な建設工事だけを請負い営業するのは、許可を必要としません。 】
「建設業法施行令第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)」
【 政令規定の軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金額が 500万円に満たない工事、または建設工事が建築一式工事で請負代金額が 1,500万円に満たない工事、あるいは建築一式工事で延べ面積が150 m2に満たない木造住宅建設工事とします。 】
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