給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問39 (給水装置工事事務論 問4)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問39(給水装置工事事務論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。
- 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
- 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成するが、いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない。
- 給水装置工事の記録については、水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
適当です。
給水装置工事主任技術者は、工事中に発生した技術的な問題点や改善点を整理し、記録に残すことで、今後の工事に活用することが望ましいです。これは、技術力の向上や品質管理の強化、安全性の確保に繋がります。法令上の義務ではないものの、主任技術者としての責務として推奨される行為です。
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録を作成し、保存する義務がありますが、その保存期間は「3年間」です(水道法施行規則第33条の2第2項)。5年間ではありません。また、記録内容として施主の氏名または名称、施工場所、竣工図などを含める必要があります。
給水装置工事の記録作成は、主任技術者が責任を持って行うべき業務ですが、他の従業員が補助的に記録作成を行うことも可能です。「いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない」というのは誤りです。重要なのは、主任技術者が最終的な確認と責任を負うことです。
給水装置工事の記録について、水道法施行規則に具体的な様式が定められているわけではありません。事業者は法令で求められる必要事項を含めて、自社で適切な形式を定めて記録を作成すれば問題ありません。したがって、「水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない」という記述は誤りです。
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02
給水装置工事の記録、保存、給水装置工事主任技術者の施工についての設問です。
給水装置工事主任技術者は、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用する。
整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましいです。問は〇です。
竣工図等の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
5年ではなく、3年が正解です。
指名された給水装置工事主任技術者
他の従業員が補助的に記録作成を行うことも可能です。問はXです。
給水装置工事の記録については、水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない。
自社で適切な形式を定めて記録を作成すれば問題ありません。問はXです。
建設現場と文章では、呼び方も異なり、文字で書くと難しくなりますが、実際は、普段使っている、言葉でも同じ事があると思います。
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03
給水装置工事の記録、保存に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
給水装置工事主任技術者は、次の職務を誠実に行います。(水道法第25条)
1) 給水装置工事の技術上の管理
2) 給水装置工事の従事者の技術上の指導監督
3) 給水装置工事での、給水装置の構造及び材質が定められた基準に適合してかの確認
4) その他省で定める職務
給水装置工事主任技術者は、竣工図などの書類検査と現地検査で、給水装置が構造・材質基準に適合しているかどうかを確認します。
現地検査 検査種別と検査項目(内容は省略)
屋外の検査 1) 分岐部オフセット、2) 水道メーター、メーター用止水栓、3) 埋設深さ、4) 管延長、5) 止水栓
配管 1) 配管、2) 接合、3) 管種
給水用具 1) 給水用具、2) 接続
受水槽 1) 吐水口空間測定
機能検査
耐圧検査
水質の確認(特に残留塩素の確認)
書類検査項目(内容は省略)
位置図
平面図と立体図
主任技術者は以上の検査を行い、合・否の判定を行い、ここまでが主任技術者の職務範囲です。
不合格の場合、原因の特定や不具合修正工事は、具体的な対応の指示がされない限り、何も行うことはできません。
ただし、主任技術者は、検査の過程で、原因の推定や不具合修正方法などの問題点をメモし、今後の工事があったときに、問題点を指摘して、工事方法の再指定を行うことが望ましいでしょう。
誤
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
「水道法第25条の8(事業の基準)」
【 指定給水装置工事事業者は、省令規定の給水装置工事事業の運営の基準に従い、適正な給水装置工事事業運営に努めます。】
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」
【 第6号:施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に、次の各号の事項の記録作成をさせ、記録をその作成の日から、3年間保存します。
1) 施主の氏名か名称
2) 施行場所
3) 施行完了年月日
4) 給水装置工事主任技術者氏名
5) 竣工図
6) 給水装置工事に使用した給水管と給水用具
7) 給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認方法とその結果 】
誤
給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成するが、主任技術者の指導・監督のもとで、他の従業員が行ってもよい。
この記録は、指名された主任技術者が作成することになっていますが、主任技術者の指導・監督のもとで、他の従業員が行っても構いません。
誤
給水装置工事の記録については、水道法施行規則に定められた様式はないため、給水装置工事施行の申請時に、必要項目を記載して記録としても良い。また、電子記録を活用しても良い。
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」
【 第6号:施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に、次の各号の事項の記録作成をさせ、記録をその作成の日から、3年間保存します。
1) 施主の氏名か名称、2) 施行場所、3) 施行完了年月日、4) 給水装置工事主任技術者氏名、5) 竣工図、6) 給水装置工事に使用した給水管と給水用具、7) 給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認方法とその結果 】
給水装置工事の記録は、特に様式が定められているわけではないため、水道事業者に給水装置工事施行の申請時に用いた申請書に、記録として残す項目の記載があれば、その写しを記録として保存できます。
また、電子記録を活用して、事務に最も都合がよい方法で記録を作成し、保存すれば構いません。
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