給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問53 (給水装置の概要 問13)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問53(給水装置の概要 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 浄水器は、水道水中の残留塩素等の溶存物質、濁度等の減少を主目的としたものである。
- 浄水器のろ過材には、活性炭、ろ過膜、イオン交換樹脂等が使用される。
- 水栓一体形浄水器のうち、スパウト内部に浄水カートリッジがあるものは、常時水圧が加わらないので、給水用具に該当しない。
- アンダーシンク形浄水器は、水栓の流入側に取り付けられる方式と流出側に取り付けられる方式があるが、どちらも給水用具として分類される。
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この過去問の解説 (3件)
01
浄水器と言えば、家庭用の蛇口や流し台の下に置いてある物を想像すると思います。大きくても、小さくても原理はほぼ同じものです。
浄水器はろ過機とも言われます、おいしい水を飲むためにいろいろな不純物を取り除いてくれる装置です。
活性炭:有機物や塩素、異臭・異味の除去
ろ過膜:微細な粒子や細菌の除去
イオン交換樹脂:硬度成分や重金属の除去
ここの問題は正しいです
スパウトにカートリッジを内蔵した浄水器一体型の水栓は、カートリッジ自体に常時水圧がかからない場合があります。
それでも、この水栓は給水管に直結し、容易に取り外せない構造で設置され、有圧のまま給水できるため、給水用具に該当します。
したがって、「常時水圧が加わらないので、給水用具に該当しない」という記述は誤りです。
アンダーシンク形浄水器には、以下の2つのタイプがあります。
水栓の流入側に取り付ける方式:給水管からの水が浄水器を通って水栓に供給される。
水栓の流出側に取り付ける方式:水栓から出た水が浄水器を通過して供給される。
給水用具としてみます。
給水用具は、給水装置に接続される機器で、水圧がかかる部分に設置されます。
アンダーシンク形浄水器は、設置場所や方式にかかわらず、給水用具に該当します。給水用具、アンダーシンク形と書いていますが、これも、実際には、家庭の蛇口に取り付けるろ過機だと覚えておきましょう。
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02
以下に解説します。
浄水器は、水道水中の残留塩素や溶存物質、濁度などを低減することを主な目的としています。これにより、飲料水の味や臭いを改善し、安全性を高めることができます。
浄水器のろ過材には、以下のようなものが使用されています。
活性炭:有機物や塩素、異臭・異味の除去
ろ過膜:微細な粒子や細菌の除去
イオン交換樹脂:硬度成分や重金属の除去
これらのろ過材は、それぞれ異なる不純物を効果的に除去するために使用されています。
給水用具とは、給水装置の一部であり、常時水圧がかかる部分に接続される機器を指します。
スパウトにカートリッジを内蔵した浄水器一体型の水栓は、カートリッジ自体に常時水圧がかからない場合がありますが、この水栓は給水管に直結し、容易に取り外せない構造で設置され、有圧のまま給水できるため、給水用具に該当します。
したがって、「常時水圧が加わらないので、給水用具に該当しない」という記述は誤りです。
アンダーシンク形浄水器には、以下の2つのタイプがあります。
水栓の流入側に取り付ける方式:給水管からの水が浄水器を通って水栓に供給される。
水栓の流出側に取り付ける方式:水栓から出た水が浄水器を通過して供給される。
これらの浄水器は、どちらも給水用具として分類されます。
給水用具は、給水装置に接続される機器で、水圧がかかる部分に設置されます。
アンダーシンク形浄水器は、設置場所や方式にかかわらず、給水用具に該当します。
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03
浄水器に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
浄水器は、水道水中の残留塩素や濁度などの溶存物質の減少を、主目的とした給水用具です。
なお、器具内に滞留した水は、雑菌が繁殖し易くなるため、浄水器特性の理解が必要です。
正
問題文の内容通りです。
浄水器のろ過材には、
1) 活性炭
2) ポリエチレン・ポリスルホン・ポリプロピレンなどからできた中空糸膜を中心としたろ過膜
3) 他(セラッミクス、ゼオライト、不織布、天然サンゴ、イオン交換樹脂など)があります。
誤
水栓一体形浄水器のうち、スパウト内部に浄水カートリッジがあるものは、常時水圧が加わらないが、給水用具に該当する。
栓一体形浄水器は、給水栓内部に浄水能力があるろ材(カートリッジ)の内蔵されたもので、給水用具に分類されます。
初期のものは、水栓にカートリッジが取付けられ、水栓と異なる機能で浄水していたものが多数ありましたが、その後、水栓のスパウト部に、小型カートリッジを内蔵したものが主流となり、どのタイプも給水用具として分類されます。
正
問題文の内容通りです。
1) 浄水器で、先止め式は、水栓の流入側に取付けられて、常時水圧が加わるもので、すべて給水用具に該当します。
2) 浄水器で、元止め式は、水栓の流出側に取付けられ、常時水圧が加わらないもので、浄水器と水栓が一体として製造・販売されているもの(ビルトイン型またはアンダーシンク型)は、給水用具に該当します。
しかし、浄水器単独で製造・販売されて需要者が取付けを行うもの(給水栓直結型及び据え置き型)は、給水用具に該当しません。
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