給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問17 (給水装置工事法 問8)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問17(給水装置工事法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を除き、耐圧のための性能を有するものでなければならない。
- 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。
- 家屋の主配管とは、口径や流量が最大の給水管を指し、配水管からの取り出し管と同口径の部分の配管がこれに該当する。
- 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けることなどにより漏水時の修理を容易に行うことができるようにする。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
適当です。
理由:
給水管および給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を除き、耐圧性能を有するものでなければなりません。
最終の止水機構とは、一般的に蛇口やバルブなどのことです。
その下流側(例えばシャワーヘッドや給水タンク内の部品など)は、耐圧性能が必須ではありません。
これは、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」第4条で規定されています。
適当です。
理由:
給水装置の接合箇所は、水圧に対する十分な耐力を確保するため、構造および材質に応じた適切な接合が必要です。
例えば、金属管同士の接合、樹脂管と金属管の接合など、材質に応じて適切な接合法を選択します。
これは、水漏れや破損を防ぐために重要であり、省令で求められています。
不適当です。
理由:
家屋の主配管とは、給水栓などに給水するための枝管が取り付けられる、口径や流量が最大の給水管をいいます。一般的には、1階部分に布設された水道メータと同じ口径の部分の配管がこれに該当します。そのため、「口径や流量が最大の給水管を指す」という部分は適切です。
しかし、「配水管からの取り出し管と同口径の部分の配管がこれに該当する」としている部分は不適切です。
したがって、この記述は不適当です。
適当です。
理由:
家屋の主配管は、漏水時の修理を容易に行うことができるよう、配管の経路について構造物の下の通過を避けるなどの配慮が必要です。
これにより、万一の漏水時にも迅速な対応が可能となり、修理コストや被害を最小限に抑えることができます。
これは、省令や給水装置工事指針で求められている事項です。
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02
給水管を繋ぐときは管主にあった継ぎ手を選び、しっかりと施工するようにと言う問題です。
最終の止水機構とは、一般的に蛇口やバルブなどのことです。問は正解です。
その下流側(例えばシャワーヘッドや給水タンク内の部品など)は、耐圧性能が必須ではありません。
配管接続について、同じ管財を使用して、的確な施工で行う事とします。問は正解です。
主配管は、家屋内の給水システムの基幹となる配管であり、その定義や範囲は記述と異なります。
したがって、この記述は不適当です。
家屋の主配管は、漏水時の修理を容易に行うことができるよう、配管の経路について構造物の下の通過を避けるなどの配慮が必要です。建物の下に配管を通さないと言う事です。
給水管や排水管は建物下には配管せずに、建物の外部に配管をしなければなりません、漏水などがあった場合に補修が出来るようにすることなどが書いてあります。
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03
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」
【 第1項:給水装置は、最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除き、次項に掲げる耐圧のための性能を有します。
給水装置は、配水管の分岐部から末端の給水用具までのもので、給水管と給水用具を合わせたものです。
また、次項に掲げる耐圧のための性能は、第1号~第4号までの項目です。(ここでは省略します。) 】
正
問題文の内容通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」
【 第2項:給水装置の接合箇所は、水圧に対し十分な耐力の確保のため、構造と材質に応じた適切な接合が行われる必要があります。 】
誤
家屋の主配管とは、給水栓等に給水するために設けられた枝管が取り付けられる口径や流量が最大の給水管を指し、1階部分に布設された水道メータと同口径の部分の配管がこれに該当する。
「給水装置標準計画・施工方法」(国土交通省)
【 3.8 配管工事の2
家屋の主配管とは、給水栓等に給水するために設けられた枝管が取り付けられる口径や流量が最大の給水管を指し、一般的には、1階部分に布設された水道メータと同口径の部分の配管がこれに該当する。
家屋の主配管が家屋の構造物の下を通過し、構造物を取り除かないと漏水修理ができないような場合、需要者や水道事業者にとって、大きな支障が生じるため、主配管は原則的に、家屋の基礎の外回りに布設します。 】
3.8 配管工事の2の後半の記載文は、家屋の主配管の敷設について、省令の第3項と同じことを言っています。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」
【 第3項:家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。 】
正
問題文の内容通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」
【 第3項:家屋の主配管は、配管の経路については、構造物の下の通過を避けることで、漏水時の修理を容易に行えるようにします。 】
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