給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問4 (水道行政 問1)
問題文
簡易専用水道は、水道法施行規則第55条で定める基準に従い、( ア )が管理しなければならない、とされており、( ア )は当該簡易専用水道の管理について地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を( イ )定期に受けなければならない。この基準には、水槽の掃除を( ウ )定期に行うことに加えて、水が汚染されるのを防止するため水槽の点検等を行うこと、給水栓により供給する水に異常を認めたときには必要な項目について検査を行うこと、また供給する水が( エ )を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが定められている。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問4(水道行政 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
簡易専用水道は、水道法施行規則第55条で定める基準に従い、( ア )が管理しなければならない、とされており、( ア )は当該簡易専用水道の管理について地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を( イ )定期に受けなければならない。この基準には、水槽の掃除を( ウ )定期に行うことに加えて、水が汚染されるのを防止するため水槽の点検等を行うこと、給水栓により供給する水に異常を認めたときには必要な項目について検査を行うこと、また供給する水が( エ )を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが定められている。
- ア:水道事業者 イ:毎年1回以上 ウ:毎年1回 エ:水道施設の健全性
- ア:水道事業者 イ:毎年1回 ウ:毎年1回以上 エ:人の健康
- ア:設置者 イ:毎年1回 ウ:毎年1回 エ:水道施設の健全性
- ア:設置者 イ:毎年1回以上 ウ:毎年1回以上 エ:人の健康
- ア:設置者 イ:毎年1回 ウ:毎年1回以上 エ:水道施設の健全性
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この過去問の解説 (3件)
01
簡易専用水道の管理基準は、水道法施行規則第55条に基づいて定められています。
ア:設置者
簡易専用水道は、設置者が管理しなければならないとされています。これは、管理の責任が水道事業者ではなく、水道を設置・運営する者にあるためです。
イ:毎年1回以上
設置者は、地方公共団体や国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上受けなければなりません。これにより、水質や設備の安全性が定期的に確認されます。
ウ:毎年1回以上
水槽の清掃は、毎年1回以上行うことが義務付けられています。これは、貯水槽内の水が汚染されるのを防ぎ、清潔な水を確保するためです。
エ:人の健康
供給する水が人の健康を害するおそれがあると判明した場合、直ちに給水を停止し、関係者へ注意を呼びかける必要があります。これは、安全な飲み水を確保するための重要な措置です。
適当です。
簡易専用水道の管理は設置者の責任であり、定期的な検査・清掃が義務付けられています。また、水質に問題がある場合は、すぐに対応することが求められます。
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02
簡易専用水道の管理基準等に関する設問です。
文章をすべて覚える必要はありません。要点をしっかり踏まえて確認しましょう。
不適当です。
ア:水道業者×
イ:毎年1回以上〇
ウ:毎年1回×
エ:水道施設の健全性×
不適当です。
ア:水道業者×
イ:毎年1回×
ウ:毎年1回以上〇
エ:人の健康〇
不適当です。
ア:設置者〇
イ:毎年1回×
ウ:毎年1回×
エ:水道施設の健全性×
設問の通り、適当です。
尚、ア・イ・ウ・エ以外にも、太文字の箇所も覚えておきましょう。過去の事例で、
【例】国土交通大臣→厚生労働大臣
などのひっかけ問題のパターンもあります。
・簡易専用水道は、水道法で定める基準に従い、ア:設置者が管理しなければならない
・ア:設置者は当該簡易専用水道の管理について地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査をイ:毎年1回以上定期に受けなければならない
・この基準には、水槽の掃除をウ:毎年1回以上定期に行うことに加えて、水が汚染されるのを防止するため水槽の点検等を行う
・供給する水がエ:人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止する
・その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが定められている。
不適当です。
ア:設置者〇
イ:毎年1回×
ウ:毎年1回以上〇
エ:水道施設の健全性×
今回は語句の組み合わせ問題でしたが、不適当なものを4択の中から選ぶケースが多い傾向にあります。今回の問題だけではなく、別年代の過去問も確認し、間違い箇所でどういった記述がされているのか確認していきましょう。
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03
簡易専用水道の管理基準等に関する問題です。
簡易専用水道とは、水道事業に供する水道や専用水道以外の水道で、水道事業に供する水道から供給を受ける水のみを水源とします。
簡易専用水道の管理については、水道法と省令で決められています。
「水道法第34条の2(簡易専用水道)」
【 第1項:簡易専用水道の設置者は、省令の基準により、水道を管理します。
第2項:簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道管理は、省令(水の水質検査については環境省令によります)により、定期に、地方公共団体機関か国土交通大臣あるいは環境大臣の登録を受けた者の検査を受けます。 】
「水道法施行規則第55条(管理基準)」
【 第1号:水槽の掃除を毎年1回以上定期に行います。
第2号:水槽の点検等有害物や汚水等で、水の汚染防止に必要な措置を講じます。
第3号:給水栓の水の色・濁り・臭い・味・他の状態から、供給水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令によって必要事項を検査します。
第4号:供給水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、水を使用が危険であることを関係者に周知させる措置を講じます。 】
「水道法施行規則第56条(検査)」
【 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査は、毎年1回以上定期に行います 】
正
「簡易専用水道は、水道法施行規則第55条で定める基準に従い、( ア:設置者 )が管理しなければならない、とされており、( ア:設置者 )は当該簡易専用水道の管理について地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を( イ:毎年1回以上 )定期に受けなければならない。この基準には、水槽の掃除を( ウ:毎年1回以上 )定期に行うことに加えて、水が汚染されるのを防止するため水槽の点検等を行うこと、給水栓により供給する水に異常を認めたときには必要な項目について検査を行うこと、また供給する水が( エ:人の健康 )を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが定められている。」
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