給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問5 (水道行政 問2)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問5(水道行政 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者等は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。
- 水質基準項目については、項目によりおおむね1カ月に1回以上又は3カ月に1回以上の検査を行う。
- 水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算し3年間、これを保存しなければならない。
- 検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。
- 水質管理は、水道水という最終製品の品質管理であるため、水道システム全体の運用や維持管理の改善等に関連付けられるべきものである。
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この過去問の解説 (2件)
01
水道水の安全を確保するために、水道事業者は計画的に水質検査を行い、記録を5年間保存する必要があります。水質管理は給水栓の検査だけでなく、水道全体の維持管理と関連づけて行うことが重要です。
適当です。
水道法により、水道事業者等は水質検査計画を毎年度策定する義務があります。これは水道水の安全を確保するための重要な手続きです。
適当です。
水道水の安全性を確保するため、水質基準項目ごとに定められた頻度で検査が行われます。例えば、残留塩素や大腸菌などは頻繁に検査されます。
不適当です。
水道法では、水質検査記録の保存期間は5年間と定められています。
適当です。
水質検査の目的は、供給される水が基準を満たしているか確認することです。そのため、通常は給水栓から採水しますが、必要に応じて他の施設でも検査を行います。
適当です。
水道水の品質を保つためには、浄水場だけでなく、配水管の管理や施設全体の運用も重要です。
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02
今回は水道事業者等の水質管理に関する設問です。
水道法をすべて覚えるのは難しいため、過去に出題された水道事業者等の水質管理に関する設問と比較すると、出題傾向が読み解きやすくなります。
設問の通り、適当です。
検査項目・採水地点・検査の頻度等について記載した水質検査計画を水道法に基づき策定し、需要者に情報提供を行うよう義務付けられています。
設問の通り、適当です。
水道水を長期間摂取したとしても、身体に影響を及ぼされないように水質が基準を満たしているか確認するため行われます。
不適当です。
水道法第20条により、水質検査を行った日から起算し5年間、これを保存しなければなりません。
設問の通り、適当です。
採水の場所は、水道法施行規則で定められています。
すべての給水栓で検査を行うことは現実的ではない為、目的に合った採水地点を限定して行うことになります。
設問の通り、適当です。
水質管理は、安心して飲める飲料水や日常生活で使用する水道水を確保するため、水道法に基づく省令の水質基準に従って行うよう義務付けられています。
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