給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問7 (水道行政 問4)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問7(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
- 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要がある。
- 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要がある。
- 水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道事業者ごとにそれぞれ定められている。
- 指定給水装置工事事業者は、選任した給水装置工事主任技術者のうちから、給水装置工事ごとに、給水装置工事に関する技術上の管理等の職務を行う者を指名しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
水道事業者が指定する給水装置工事事業者には、全国統一の基準が適用されます。
適当です。
水道法に基づき、水道事業者は給水装置工事を適正に施工できる事業者を指定することができます。これにより、施工の安全性や品質が確保されます。
適当です。
指定給水装置工事事業者は、従業員の技術向上のために研修を行うことが求められます。これにより、適切な施工が維持されます。
適当です。
水道事業者が指定した事業者の情報は、一般に周知される必要があります。これは、利用者が適切な業者を選択できるようにするためです。
不適当です。
指定の基準は、水道法および関連する政令で全国的に統一されています。したがって、水道事業者ごとに異なる基準を設けることはできません。
適当です。
給水装置工事ごとに適切な管理を行う者を指名し、技術的な管理を徹底することが求められています。
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02
指定給水装置工事事業者制度は、水道法改正によって平成8年改正され、平成10年から施行された全国的に一律な指定基準の制度です。
設問の通り、適当です。
尚、指定の有効期間は5年間と定められており、定められている基準に適合する給水装置の構造・材質を確保するため指定することができます。
設問の通り、適当です。
研修では技術者が経験や知識を指導し、施工技術の向上を図るための措置で、水道法により定められています。
設問の通り、適当です。
需要者に対し、指定給水装置工事事業者が行う工事が信頼できると一般に周知させるための措置です。
不適当です。
水道法により、指定の基準は冒頭の解説にある通り、
×水道事業者ごとに
〇全国一律に
というように令和8年に改正されました。
ちなみにこの選択肢は過去何度か同じ文面で不適当な解答として出題されています。
設問の通り、適当です。
国家試験である給水装置工事主任技術者試験に合格して免状を交付された者のうちから選任され、技術上の管理等の職務を行う者を指定するよう定められています。
過去の問題では、今回の4択に限らず、幅広く文章も変えて出題されています。言い回しが違うことで混乱しないように、制度について深く理解することが大切になってきます。
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03
指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第16条の2(給水装置工事)」
【 第1項:水道事業者は、水道で水の供給を受ける者の給水装置の構造や材質が政令の基準に適合するかを確保のため、水道事業者の給水区域の給水装置工事を適正に施行できると認めた者の指定ができます。 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法第25条の8(事業の基準)」
【 指定給水装置工事事業者は、省令で定める給水装置工事事業運営の基準により、適正な給水装置工事事業運営に努めます。 】
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」
【 第4号:給水装置工事主任技術者と他の給水装置工事従事者の給水装置工事施行技術向上のため、研修の機会の確保に努めます。 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法第25条の3(指定の基準)」
【 第2項:水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、一般に周知させます。】
誤
水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、法で定める指定基準の各号に適合している水道事業者に定められている。
「水道法第25条の3(指定の基準)」
【 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定の申請者が、次の事項に適合すると認めれば、指定を行います。
1) 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者としての選任者を置くこと。
2) 省令で定める機械器具を有する者。
3) 次のいずれにも該当しない者。
事業を適正に行うことができない者、破産手続者、刑執行後2年経過していない者、業務に不正や不誠実な行為者など。 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」
【 省令で定める給水装置工事の事業の運営の基準は、次とします。
第1号:給水装置工事(給水装置の軽微な変更を除きます)ごとに、法で規定した選任の給水装置工事主任技術者のうちから、工事に関する給水装置工事主任技術者を指名します。 】
なお、指名された給水装置工事主任技術者は、水道法第25条の4で示された、職務を行います。
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