給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問8 (水道行政 問5)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問8(水道行政 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第14条の供給規程に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
  • 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
  • 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
  • 貯水槽水道が設置される場合において、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

供給規定に関して、供給規定の周知及び要件を押さえておきましょう。

選択肢1. 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていることが正しい記述の為、こちらの選択肢は誤りです。

選択肢2. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。

記述の通りです。

選択肢3. 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。

記述の通りです。

選択肢4. 貯水槽水道が設置される場合において、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

記述の通りです。

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02

水道法第14条の供給規定に関する問題です。

供給規定の出題率はここ数年の傾向を見ると2年に1回ほどで出題されています。

 

選択肢1. 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

不適当です。

 

冒頭の『水道事業者及び指定給水装置工事事業者』の箇所が間違いです。

×指定給水装置工事事業者

水道の需要者

 

ちなみに過去の問題で、今回と同じ記述で誤っている箇所も同じという問題が出題されています。

選択肢2. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。

設問の通り、適当です。

水道事業者が水道料金を決める際の基準を示した規定です。

 

水道事業者が水道料金を定めるときは、効率的で健全な事業経営を維持することができる適正な原価に基づき、なおかつ需要者にとって公正妥当な水道料金とすることが求められています。

選択肢3. 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。

設問の通り、適当です。

 

水道事業者が水道を適正な管理・供給するために必要な措置です。

過去には『その実施の日までに』が、『その実施の日以降に』という記述で誤りのケースもあります。

選択肢4. 貯水槽水道が設置される場合において、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

設問の通り、適当です。

 

設置者は水質管理を行い定期的な清掃・点検を実施して、適正な管理を行う必要があります。

尚、過去問では『貯水槽水道』の箇所が『専用水道』と記述されて誤りのケースもあります。

まとめ

細かい記述の引っ掛け問題が多い為、注意深く問題文章を読み、解答しましょう。

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03

水道法第14条の 「供給規程」 に関する問題です。

選択肢1. 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること

 

「水道法第14条(供給規程)」

【 水道事業者は、料金・給水装置工事の費用の負担区分・他の供給条件について、供給規程を定めます。

水道事業者と水道需要者の責任事項や、給水装置工事費用の負担区分と額の算出方法が、適正かつ明確に定められています。 】

選択肢2. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。

問題文の内容通りです

 

「水道法第14条(供給規程)」

【 第2項第1号:料金が能率的な経営の下で、適正な原価に照らして健全な経営を確保することができ、公正妥当なものとします。 】

選択肢3. 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。

問題文の内容通りです

 

「水道法第14条(供給規程)」

【 第4項:水道事業者は、供給規程を実施日までに、一般に周知させる措置をとります。 】

選択肢4. 貯水槽水道が設置される場合において、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

問題文の内容通りです

 

「水道法第14条(供給規程)」

【 第2項第5号:貯水槽水道が設置される場合、貯水槽水道に関しては、水道事業者と貯水槽水道設置者の責任の事項が、適正かつ明確に定められています

 

なお、この場合の貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道と専用水道以外の水道で、水道事業に供する水道から、供給を受ける水のみを水源とするものです。 】

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