給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問18 (給水装置工事法 問9)
問題文
道路工事に当たっては、交通の安全等について( ア )及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
給水装置工事の施工中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、( イ )に周知徹底をしておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の( ウ )に関する法律」その他の規定に基づき、( エ )が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問18(給水装置工事法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
道路工事に当たっては、交通の安全等について( ア )及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
給水装置工事の施工中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、( イ )に周知徹底をしておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の( ウ )に関する法律」その他の規定に基づき、( エ )が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
- ア:道路管理者 イ:工事従事者 ウ:処理及び清掃 エ:工事施行者
- ア:水道事業者 イ:工事発注者 ウ:処理及び清掃 エ:工事発注者
- ア:水道事業者 イ:工事従事者 ウ:リサイクル エ:工事施行者
- ア:道路管理者 イ:工事発注者 ウ:リサイクル エ:工事発注者
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 道路管理者
道路工事の安全や交通への影響を確認するため、道路を管理する機関と警察署長の双方に相談する必要があります。
イ 工事従事者
現場で作業する人たちに連絡先を周知徹底しておくことで、不測の事故が起きたときの迅速な対応が可能になります。
ウ 処理及び清掃
建設発生土や廃棄物の取り扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適切に行う決まりがあります。
エ 工事施行者
工事を行う主体が、廃棄物の処理について法令を守り、適切な手続きを踏んで速やかに処理をする責任を負います。
適当です。
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02
工事の施工に当たっての現場管理に関する問題です。
過去10年の問題を確認すると、現場管理の出題率は比較的低いですが、今回とほぼ同じ記述で、問題文を入れ替えて出題されているケースもあります。
要点をしっかり確認して覚えましょう。
記述の通り、適当です。
ア:道路管理者
イ:工事従事者
ウ:処理及び清掃
エ:工事施行者
道路工事に当たっては、交通の安全等についてア:道路管理者及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
給水装置工事の施工中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、イ:工事従事者に周知徹底をしておく。
工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物のウ:処理及び清掃に関する法律」その他の規定に基づき、エ:工事施行者が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
不適当です。
ア:×水道事業者→〇道路管理者
イ:×工事発注者→〇工事従事者
ウ:〇処理及び清掃
エ:×工事発注者→〇工事施行者
不適当です。
ア:×水道事業者→〇道路管理者
イ:〇工事従事者
ウ:×リサイクル→〇処理及び清掃
エ:〇工事施行者
不適当です。
ア:〇道路管理者
イ:×工事発注者→〇工事従事者
ウ:×リサイクル→〇処理及び清掃
エ:×工事発注者→〇工事施行者
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03
工事の施行に当たっての現場管理に関する問題です。
1) 道路工事に当たっては、交通の安全等について( ア:道路管理者 )及び所轄警察署長と事前に相談しておく。
(給水装置工事施行基準 (5.現場管理))
関係法令を遵守し、常に工事安全に留意し、現場管理を適切に行って事故防止に努めます。工事に伴う騒音・振動等は、できる限り防止し、生活環境保全に努めます。
(1) 道路工事に当たっては、交通の安全等について、道路管理者及び所轄警察所長と事前に相談しておきます。
2) 給水装置工事の施工中に万一不測の事故等が発生した場合に備え、工事に際しては、あらかじめ所轄警察署等の連絡先を、( イ:工事従事者 )に周知徹底をしておく。
(給水装置工事施行基準 (5.現場管理))
(2) )工事中に不測の事故が発生したときは、直ちに所轄警察署と道路管理者に通報し、企業長へ連絡します。
工事に際しては、あらかじめ工事従事者に、これらの連絡先を確認し、周知徹底をさせておきます。
3) 工事の施行によって生じた建設発生土、建築廃棄物等は、「廃棄物の( ウ:処理及び清掃 )に関する法律」その他の規定に基づき、( エ:工事施工者 )が責任をもって適正かつ速やかに処理する。
(給水装置工事施行基準 (3.残土処理))
(1) 工事によって生じた建設発生土や建設廃棄物等は、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」その他の規定に基づき、適正に処理すること。
建設廃棄物処理の責任は、原則、「元請業者」が負います。この場合の元請業者は、自治体や水道業者からの発注を受けた工事施工者になります。(建設廃棄物処理指針)
正
冒頭解説から、ア、イ、ウ、エに入る用語が分かります。
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