給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (給水装置工事事務論 問2)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問37(給水装置工事事務論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、5年間保存しなければならない。
  • 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない。
  • 給水装置工事の記録については、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい。
  • 給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することは認められていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

給水装置工事に係る記録の作成、保存について押さえておきましょう。

選択肢1. 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、5年間保存しなければならない。

指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、3年間保存しなければならない為、この記述は誤りです。

選択肢2. 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない。

給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってもよい為、この記述は誤りです。

選択肢3. 給水装置工事の記録については、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい。

こちらが正答肢です。

選択肢4. 給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することは認められていない。

給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することも認められている為、この記述は誤りです。

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02

給水装置工事に係る記録の作成・保存に関する問題です。

高確率で出題される傾向にありますので、過去の問題も確認しましょう。

 

なお、今回の出題では適当なものを選択する問題となっています。給水装置工事主任技術者の試験問題では不適当なものを選択するケースが多いので、間違わないように問題文にも注意して解答しましょう。

選択肢1. 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、5年間保存しなければならない。

不適当です。

 

×5年間保存

3年間保存

 

この問題は今回のように5年を3年という記述で誤りのケースがありますので、注意して解答しましょう。

選択肢2. 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない。

不適当です。

 

×主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない

〇主任技術者指導・監督のもと、他の従業員が作成を行ってもよい

 

この記述は似た文章で誤りのケースがありますので、注意して解答しましょう。

選択肢3. 給水装置工事の記録については、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい。

設問の通り、適当です。

 

記録は申請した際に用いた申請書に残すべき事項が記載されている場合、記録として保存することが可能です。

選択肢4. 給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することは認められていない。

不適当です。

 

×電子媒体のみで保存することは認められていない

〇電子媒体のみで保存することは認められている

 

電子媒体のみを活用することは可能です。都合がよい方法で記録・保存しましょう。

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03

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。

選択肢1. 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、5年間保存しなければならない。

指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、3年間保存しなければならない

 

「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」

【 第6項:指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に、工事に関する事項の記録を作成させ、記録をその作成の日から、3年間保存します。 】

選択肢2. 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない。

給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで、給水装置工事従事者は、職務として行う指導に従います

 

「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」

【 第4項:給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者が職務として行う指導に従います。 】

給水装置工事主任技術者の職務は、施行した給水装置工事の記録の作成と保存が、職務の1つです。

選択肢3. 給水装置工事の記録については、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい。

問題文の内容通りです

 

水道工事記録については特に様式が定められていないため、市に工事申請したときの申請書に、記録として残す事項の記載があれば、それを記録として保存できます。

 

(給水装置工事の指針 主任技術者等の職務 浜松市上下水道部、を参照としています。

なお、これと同じ規定は、他の自治体でも行われています。)

選択肢4. 給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することは認められていない。

給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することが認められている

 

法第の規定で、指定給水装置工事事業者は、水道事業者の給水装置の検査の給水装置工事主任技術者の立ち会いや給水装置工事に関する報告を求められ、工事の記録事項や保存期間を定めています。

記録は、整理し保存しますが、提出した図書や工事過程で作成した記録が、既存書類の活用で新たに作成の必要が無ければ、確実な保存が行われるよう留意して、電子媒体による記録・保存が可能です

 

(水道法逐条解説(日本水道協会) 法25条の8(事業の基準):[解説]2.事業の運営の基準の内容(6)工事に関する記録および保管 によります。)

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