給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (給水装置工事事務論 問2)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問37(給水装置工事事務論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、5年間保存しなければならない。
- 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない。
- 給水装置工事の記録については、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい。
- 給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することは認められていない。
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この過去問の解説 (2件)
01
給水装置工事に係る記録の作成、保存について押さえておきましょう。
指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を作成し、3年間保存しなければならない為、この記述は誤りです。
給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うこととしており、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってもよい為、この記述は誤りです。
こちらが正答肢です。
給水装置工事の記録については、電子媒体のみで保存することも認められている為、この記述は誤りです。
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02
給水装置工事に係る記録の作成・保存に関する問題です。
高確率で出題される傾向にありますので、過去の問題も確認しましょう。
なお、今回の出題では適当なものを選択する問題となっています。給水装置工事主任技術者の試験問題では不適当なものを選択するケースが多いので、間違わないように問題文にも注意して解答しましょう。
不適当です。
×5年間保存
〇3年間保存
この問題は今回のように5年を3年という記述で誤りのケースがありますので、注意して解答しましょう。
不適当です。
×主任技術者の指導・監督のもとであっても他の従業員が行ってはならない
〇主任技術者指導・監督のもと、他の従業員が作成を行ってもよい
この記述は似た文章で誤りのケースがありますので、注意して解答しましょう。
設問の通り、適当です。
記録は申請した際に用いた申請書に残すべき事項が記載されている場合、記録として保存することが可能です。
不適当です。
×電子媒体のみで保存することは認められていない
〇電子媒体のみで保存することは認められている
電子媒体のみを活用することは可能です。都合がよい方法で記録・保存しましょう。
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