給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (給水装置工事事務論 問3)
問題文
ア 構造材質基準省令には、浸出等、水撃限界、逆流防止などの技術的細目である5項目の基準が定められている。
イ 性能基準適合品の証明は、自己認証、第三者認証以外に、構造材質基準省令と同等以上の基準に適合している日本産業規格によるJIS認証及び日本水道協会による団体規格等の検査合格品がある。
ウ 構造材質基準省令で定められている性能基準として、給水管は、耐久性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐久性能、浸出性能及び水撃限界性能が必要となる。
エ 給水装置材料が使用可能か否かは、構造材質基準省令に適合しているか否かであり、これを指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために製品等に表示している認証マークがある。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問38(給水装置工事事務論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 構造材質基準省令には、浸出等、水撃限界、逆流防止などの技術的細目である5項目の基準が定められている。
イ 性能基準適合品の証明は、自己認証、第三者認証以外に、構造材質基準省令と同等以上の基準に適合している日本産業規格によるJIS認証及び日本水道協会による団体規格等の検査合格品がある。
ウ 構造材質基準省令で定められている性能基準として、給水管は、耐久性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐久性能、浸出性能及び水撃限界性能が必要となる。
エ 給水装置材料が使用可能か否かは、構造材質基準省令に適合しているか否かであり、これを指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために製品等に表示している認証マークがある。
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 構造材質基準省令には、浸出等、水撃限界、逆流防止などの技術的細目である5項目の基準が定められている。
→構造材質基準省令には、浸出等、水撃限界、逆流防止などの技術的細目である7項目の基準が定められている為、この記述は誤りです。
イ 性能基準適合品の証明は、自己認証、第三者認証以外に、構造材質基準省令と同等以上の基準に適合している日本産業規格によるJIS認証及び日本水道協会による団体規格等の検査合格品がある。
→記述の通りです。
ウ 構造材質基準省令で定められている性能基準として、給水管は、耐久性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐久性能、浸出性能及び水撃限界性能が必要となる。
→構造材質基準省令で定められている性能基準として、給水管は、耐圧性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能が必要となる為、この記述は誤りです。
エ 給水装置材料が使用可能か否かは、構造材質基準省令に適合しているか否かであり、これを指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために製品等に表示している認証マークがある。
→記述の通りです。
こちらが正答肢です。
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02
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に関する問題です。
ア 誤
構造材質基準省令には、浸出等、水撃限界、逆流防止などの技術的細目である
5項目7項目の基準が定められている。耐圧に関する基準、浸出等に関する基準、水撃限界に関する基準、防食に関する基準、逆流防止に関する基準、耐寒に関する基準、耐久に関する基準、
以上の7項目の基準が規定されています。
イ 正
性能基準適合品の証明は、自己認証、第三者認証以外に、構造材質基準省令と同等以上の基準に適合している日本産業規格によるJIS認証及び日本水道協会による団体規格等の検査合格品がある。
基準適合品である証明方法は、以下の認証制度があります。
1) 「自己認証」:製造者が、給水管や給水用具が基準適合品であることを、自らの責任で証明することです。
2) 「第三者認証」:製造者が、第三者機関に依頼し、給水管や給水用具が、基準適合品であることを証明してもらうことです。
3) 日本産業規格による JIS 認証(JIS マーク表示品)
4) (公社)日本水道協会(日水協)による団体規格(JWWA)の検査合格品であること。
ウ 誤
構造材質基準省令で定められている性能基準として、給水管は、
耐久性能耐圧性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐久性能、耐圧性能、浸出性能及び水撃限界性能が必要となる。給水管及び給水用具に適用される性能基準
性能基準
給水管と
給水用具
給水栓
ボールタップ
流し台・
洗面台・
浴槽
◎:適用される性能基準
何も印のない性能基準は、用具種や設置場所で性能基準が適用されます。
エ 正
給水装置材料が使用可能か否かは、構造材質基準省令に適合しているか否かであり、これを指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために製品等に表示している認証マークがある。
給水装置に使用する材料は、法規で規定する給水装置の構造及び材質の基準、基準省令に適合した製品(基準適合品)を使用し、使用時には、適合する使用場所・自己認証品・第三者認証品・規格品(日本工業規格品(JIS)、日本水道協会規格品(JWWA)又は日本水道協会検査品等)に適用するかを、主任技術者が確認します。
これらの基準適合品には、製造者によるもの、第三者認証機関認証シールや押印、認証マークで表示されます。
正
冒頭解説どおり、ア:誤、イ:正、ウ:誤、エ:正 となります。
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03
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令問題は出題率が高いため、過去の問題も確認しましょう。
記述の通り、適当です。
ア:誤りです。
×5項目
〇7項目
耐圧・浸出等・水撃限界・防食・逆流防止・耐寒・耐久に関する記述の7項目の基準が定められています。よって誤りです。
イ:正しい記述です。
ウ:誤りです。
今回の記述では2か所誤りがあります。
①×給水管は耐久性能と浸出性能が必要
→〇耐圧性能と浸出性能が必要
②×飲用に用いる給水栓は、耐久性能、浸出性能、水撃限界性能が必要
→〇耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能が必要
なお、この記述は度々誤りとして出題されていますので、注意して解答しましょう。
エ:正しい記述です。
不適当です。
ア:正×
イ:誤×
ウ:誤〇
エ:正〇
不適当です。
ア:正×
イ:誤×
ウ:正×
エ:誤×
不適当です。
ア:誤〇
イ:正〇
ウ:正×
エ:誤×
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