給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問52 (給水装置の概要 問12)
問題文
浄水器には、( ア )等の消毒副生成物や鉛、臭気等を減少させる性能を持つ製品がある。除去性能については、( イ )によって浄水器の材料、性能等を表示することが義務付けられている。
浄水器の一例として、据置形浄水器があり、一般的には給水栓の先に分岐栓とホースによって取り付けられ、給水装置の給水用具に該当( ウ )。また、一部には給水栓上流側の分岐栓を介して取り付けられるものもあり、給水装置の給水用具に該当( エ )。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問52(給水装置の概要 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
浄水器には、( ア )等の消毒副生成物や鉛、臭気等を減少させる性能を持つ製品がある。除去性能については、( イ )によって浄水器の材料、性能等を表示することが義務付けられている。
浄水器の一例として、据置形浄水器があり、一般的には給水栓の先に分岐栓とホースによって取り付けられ、給水装置の給水用具に該当( ウ )。また、一部には給水栓上流側の分岐栓を介して取り付けられるものもあり、給水装置の給水用具に該当( エ )。
- ア:ポリスルホン イ:給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 ウ:する エ:しない
- ア:トリハロメタン イ:家庭用品品質表示法施行令 ウ:しない エ:する
- ア:ポリスルホン イ:家庭用品品質表示法施行令 ウ:しない エ:しない
- ア:トリハロメタン イ:家庭用品品質表示法施行令 ウ:する エ:しない
- ア:トリハロメタン イ:給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 ウ:しない エ:する
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この過去問の解説 (3件)
01
浄水器には、トリハロメタン等の消毒副生成物や鉛、臭気等を減少させる性能を持つ製品がある。除去性能については、家庭用品品質表示法施行令によって浄水器の材料、性能等を表示することが義務付けられている。
浄水器の一例として、据置形浄水器があり、一般的には給水栓の先に分岐栓とホースによって取り付けられ、給水装置の給水用具に該当しない。また、一部には給水栓上流側の分岐栓を介して取り付けられるものもあり、給水装置の給水用具に該当する。
こちらが正答肢です。
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02
浄水器に関する問題です。
浄水器は、水道水中の残留塩素等の溶存物質や濁度等の減少を目的とした、給水用具です。水栓の流入側に取り付けられ常時水圧が加わるもの(先止め式)、水栓の流出側に取り付けられ常時水圧が加わらないもの(元止め式)があります。
先止め式はすべて給水用具に該当しますが、元止め式は、浄水器と水栓が一体として製造・販売品は(ビルトイン型・アンダーシンク型)は給水用具ですが、浄水器単独で製造・販売され、消費者が取付けを行うもの(給水栓直結型・据え置き型)は給水用具ではありません。
浄水器のろ過材には、・活性炭、・中空糸膜を中心としたろ過膜、・その他(セラミックス、イオン交換樹脂など)があります。
浄水器の中には、残留塩素や濁度を減少させることの他に、トリハロメタン[ ア ]などの微量有機物や鉛、臭気等を減少させる性能がある製品があります。
除去性能は、家庭用品品質表示法施行令[ イ ]で、浄水器の材料・性能等の品質表示が義務付けられています。
据置形浄水器は、浄水器のうち古い型式で、給水栓の先に分岐栓とフレキシブルホースで取り付けられ、一般的な据置型浄水器はⅡ形浄水器に分類され、給水用具ではありません[ ウ ]。
ただし、一部には給水栓上流側の分岐栓を介して取り付けられているものは、Ⅰ形浄水器として給水用具となります[ エ ]。
正
冒頭解説の通りです。
「浄水器には、( ア:トリハロメタン )等の消毒副生成物や鉛、臭気等を減少させる性能を持つ製品がある。除去性能については、( イ:家庭用品品質表示法施行令 )によって浄水器の材料、性能等を表示することが義務付けられている。
浄水器の一例として、据置形浄水器があり、一般的には給水栓の先に分岐栓とホースによって取り付けられ、給水装置の給水用具に該当( ウ:しない )。また、一部には給水栓上流側の分岐栓を介して取り付けられるものもあり、給水装置の給水用具に該当( エ:する )。」
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03
浄水器に関する問題です。除去対象物質や表示に関する法令、給水用具に該当するか否かの区分を整理して覚えておきましょう。
不適当です。
ア:ポリスルホン×→トリハロメタン
イ:給水装置の構造及び材質の基準に関する省令×→家庭用品品質表示法施行令
ウ:する×→しない
エ:しない×→する
設問の通り、適当です。
ア:トリハロメタン
浄水器はトリハロメタン等の消毒副生成物や鉛、臭気等を減少させる性能を持つ製品があります。
イ:家庭用品品質表示法施行令
浄水器の材料や性能表示は、家庭用品品質表示法施行令に基づき義務付けられています。
ウ:しない
給水栓の先に取り付ける据置形浄水器は、給水装置の範囲外であるため給水用具には該当しません。
エ:する
給水栓の上流側に取り付けられるものは給水装置の一部となるため、給水用具に該当します。
不適当です。
ア:ポリスルホン×→トリハロメタン
イ:家庭用品品質表示法施行令
ウ:しない
エ:しない×→する
不適当です。
ア:トリハロメタン
イ:家庭用品品質表示法施行令
ウ:する×→しない
エ:しない×→する
不適当です。
ア:トリハロメタン
イ:給水装置の構造及び材質の基準に関する省令×→家庭用品品質表示法施行令
ウ:しない
エ:する
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