給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (水道行政 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問9(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
  • 水道事業者は、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。
  • 水道事業者は、正当な理由があれば、事業計画に定める給水区域内の需要者からの給水契約の申込みを拒むことができる。
  • 水道事業者の給水区域内に居住する需要者は、正当な理由があれば、その水道事業者以外の水道事業者から水道水の供給を自由に選択することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

不適当なのは、「水道事業者の給水区域内に居住する需要者は、正当な理由があれば、その水道事業者以外の水道事業者から水道水の供給を自由に選択することができる。」という記述です。

水道法第15条は、給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒んではならないと定めています。つまり、給水区域の中では、その区域を担当する水道事業者が給水するのが基本です。別の水道事業者から水を自由に選んで受けられる仕組みではありません。また、給水区域の重複は避ける考え方がとられています。

選択肢1. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

この記述は適切です。
水道法第15条第3項では、給水を受けている者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めにしたがって、その人への給水を止めることができるとしています。条文どおりの内容です。

選択肢2. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

この記述は適切です。
これも水道法第15条第3項の内容に合っています。料金を支払わないときは、供給規程にもとづいて給水を停止できます。無条件で止めるのではなく、供給規程の定めるところにより行う点が大切です。

 

選択肢3. 水道事業者は、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。

この記述は適切です。
水道法第15条第2項では、水道事業者は常時水を供給しなければならないとしたうえで、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部または一部について、その間、給水を停止できるとしています。したがって、この内容は条文に合っています。

選択肢4. 水道事業者は、正当な理由があれば、事業計画に定める給水区域内の需要者からの給水契約の申込みを拒むことができる。

この記述は適切です。
水道法第15条第1項は、給水区域内の需要者から申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒んではならないと定めています。言いかえると、正当な理由があるときは拒むことができるということです。したがって、この記述は条文の意味に合っています。

選択肢5. 水道事業者の給水区域内に居住する需要者は、正当な理由があれば、その水道事業者以外の水道事業者から水道水の供給を自由に選択することができる。

この記述が不適当です。
水道法第15条は、給水区域内の需要者と、その区域を受け持つ水道事業者との関係を定めたものです。需要者が、ほかの水道事業者を自由に選べるとは書かれていません。
さらに、認可の手引きでは、給水区域の重複を排除する趣旨が示されており、水道事業の地域的な重なりを避ける考え方がとられています。また、水道事業者が給水区域外の需要者に給水しようとするときは、あらかじめ給水区域の拡張について変更認可を受けなければならないとされています。つまり、別の水道事業者が自由に入って給水できる仕組みではありません。

まとめ

この問題では、水道法第15条の3つのポイントを押さえることが大切です。
ひとつ目は、給水区域内の需要者から申込みがあったときは、正当な理由がなければ拒めないことです。
ふたつ目は、災害などやむを得ない場合には給水を停止できることです。
みっつ目は、料金不払い、給水装置の検査拒否などの場合には、供給規程にしたがって給水を停止できることです。

覚えておくポイントは、水道は自由に事業者を選ぶ仕組みではなく、給水区域を前提に運営されているということです。ここを押さえておくと、似た問題でも判断しやすくなります。

参考になった数0