給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (水道行政 問5)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問8(水道行政 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
- 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
- 供給規程は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはならない。
- 専用水道が設置される場合においては、専用水道に関し、水道事業者及び当該専用水道の設置者の責任に関する事項が、供給規程に適正、かつ、明確に定められていなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは、「専用水道が設置される場合においては、専用水道に関し、水道事業者及び当該専用水道の設置者の責任に関する事項が、供給規程に適正、かつ、明確に定められていなければならない。」です。
水道法第14条で供給規程に明確に定めるべきものとされているのは、専用水道ではなく、貯水槽水道に関する責任です。ここを取り違えているため、この記述は不適当です。
これは適切な記述です。
水道法第14条第1項に、そのまま近い内容が定められています。水道事業者は、料金だけでなく、給水装置工事の費用をだれが負担するかなども含めて、供給規程を定めなければなりません。
これは適切な記述です。
水道法第14条第4項では、水道事業者は、供給規程を実施する日までに、一般に知らせるための措置をとらなければならないとされています。利用者が事前に内容を知ることができるようにするためです。
これは適切な記述です。
水道法第14条第2項では、供給規程が満たすべき条件の一つとして、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしないことが定められています。つまり、同じ条件なのに一部の人だけ不公平に扱うような内容にしてはいけません。
これは不適当な記述です。
水道法第14条第2項第5号で示されているのは、専用水道ではなく貯水槽水道です。しかも、施行規則では、貯水槽水道について、水道事業者側の責任と設置者側の責任として、指導・助言や管理責任、管理状況の検査などを必要に応じて定めることとされています。問題文は対象を専用水道としているため、条文の内容と合っていません。
この問題では、供給規程に何を定めるのかを正しく覚えているかがポイントです。
覚えておくポイントは、料金や工事費の負担区分などを供給規程で定めること、実施日までに一般へ周知すること、不当な差別的取扱いをしてはいけないこと、そして責任関係を明確にする対象は専用水道ではなく貯水槽水道であることです。
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