給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問13 (給水装置工事法 問13)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問13(給水装置工事法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

給水管の浅層埋設に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 浅層化の通達( 平成11年3月31日付建設省道政発第32号、道国発第5号 )による浅層埋設の適用対象となる硬質ポリ塩化ビニル管は、口径200mm以下のものである。
  • 浅層化の通達に対する各都市の道路管理者の埋設深さについての対応は、それぞれの地域の実情に合わせて一定の基準を設けて実施している。
  • 道路を縦断して給水管を埋設する場合は、ガス管など他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管する。
  • 浅層埋設の適用対象となる管種及び口径の使用にあたっては、埋設深さなどについて道路管理者に確認のうえ、埋設深さを可能な限り浅くする。

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この過去問の解説 (3件)

01

 道路下の埋設占用は、道路管理者との協議において、指示された場所への埋設となります。
 またそれにあたっては、道路の構造やほかの埋設物の状況を考慮することとされています。
 平成11年3⽉31⽇付建設省道政発第32号、道国発第5号の通達の第1にも記載されている「基本的な考え方」にもあるように、埋設の深さを可能な限り浅くすることを記載されています。

 また同通達の別表に該当する管種、呼び径が記載されており、塩化ビニル管であれば300㎜以下のものと規定されています。
 よって【1】の「200㎜以下」の記述が適切ではありません。

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02

【解答:1】

選択肢1:誤り。
浅層化の通達( 平成11年3月31日付建設省道政発第32号、道国発第5号 )による浅層埋設の適用対象となる硬質ポリ塩化ビニル管は、『口径200mm以下』ではなく、『口径300mm以下』のものとなっています。

選択肢2:正しい。記述のとおりです。

選択肢3:正しい。記述のとおりです。

選択肢4:正しい。記述のとおりです。

したがって、答えは【1】となります。

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03

給水管の浅層埋設に関する問題です。

選択肢1. 浅層化の通達( 平成11年3月31日付建設省道政発第32号、道国発第5号 )による浅層埋設の適用対象となる硬質ポリ塩化ビニル管は、口径200mm以下のものである。

誤

浅層化の通達( 平成11年3月31日付建設省道政発第32号、道国発第5号 )による浅層埋設の適用対象となる硬質ポリ塩化ビニル管は、口径300mm以下のものである。

 

「建設省道政発第32号・道国発第5号(電線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について)」

【 3.埋設深さ

水管の頂部と路面との距離は、水管を設ける道路の舗装の厚さに 0.3 mを加えた値(0.6mに満たない場合には、0.6 m)以下としません。

なお、水管の本線以外の線を歩道の地下に設けるときは、頂部と路面との距離は 0.5 m以下としませんが、切り下げ部がある場合、路面と水管頂部との距離が 0.5 m以下となるときは、水管を設ける者に切り下げ部の地下に設ける水管につき、あらかじめ十分な強度がる管路を使用するときを除き、所要の防護措置を講じます。(ガス管は省略しています) 】

 

追) 「硬質塩化ビニル管等の占用許可の取扱い」を次のとおり改正します。

(2) 水道事業

・硬質塩化ビニル管(JIS K 6742) 300mm以下のもの

選択肢2. 浅層化の通達に対する各都市の道路管理者の埋設深さについての対応は、それぞれの地域の実情に合わせて一定の基準を設けて実施している。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設省道政発第32号・道国発第5号(電線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について)」

【 2 適用対象とする管路等の種類及び管径

今般の措置の対象の管路の種類と管径は、事業種別ごとに別表に掲げるようにし、事業の種別ごとに別表の管路の種類(規格)以外であっても、同等以上の強度があれば、別表の管径を超えない範囲内で、今般の措置の対象にできます。

 

留意点:2に掲げる管路の種類(規格)以外の管路を、今般の措置の対象とするときは、埋設施工者に2に掲げるものと同等以上の強度があることを、道路管理者に示させます。 】

選択肢3. 道路を縦断して給水管を埋設する場合は、ガス管など他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管する。

正

問題文の内容通りです。

 

道路を縦断して給水管を配管するときは、ガス管・電話ケーブル・電気ケーブル・下水管などの他の埋設物に十分注意し、占用位置を誤らないように、道路管理者が定めた占用位置に配管します。

選択肢4. 浅層埋設の適用対象となる管種及び口径の使用にあたっては、埋設深さなどについて道路管理者に確認のうえ、埋設深さを可能な限り浅くする。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設省道政発第32号・道国発第5号(電線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について)」

【 2 適用対象とする管路等の種類及び管径

今般の措置の対象の管路の種類と管径は、事業種別ごとに別表に掲げるようにし、事業の種別ごとに別表の管路の種類(規格)以外であっても、同等以上の強度があれば、別表の管径を超えない範囲内で、今般の措置の対象にできます。

 

留意点:2に掲げる管路の種類(規格)以外の管路を、今般の措置の対象とするときは、埋設施工者に2に掲げるものと同等以上の強度があることを、道路管理者に示させます。 】

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