給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準(「性能基準」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
  • 給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。
  • 給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。
  • 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。
  • 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解答:2】

選択肢1、3、4:適当。記述のとおりです。

選択肢2:不適当

給水装置に使用する材料は、構造・材質基準に関する省令に適合した製品で、使用場所に適したものを使用することとされています。

また、使用する際には自己認証品、第三者認証、日本産業規格(JIS)、日本水道協会規格品(JWWA)等の省令に適合するものであることが必要です。

いずれかに適合していればよいため、選択肢中の『第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。』という部分は誤りです。

したがって、答えは【2】になります。

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02

不適当なのは、「給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。」です。

この問題のポイントは、JIS規格やJWWA規格などで、構造・材質基準の性能基準を満たしていることが明らかな製品まで、いつでも別の認証を重ねて求めるわけではないという点です。省令や関連通知では、性能基準を満たす製品規格に適合している製品は、基準に適合したものとして扱われ、重ねて試験する必要はないとされています。さらに、水道事業者が特定の認証機関の利用を義務づけることもできません。

選択肢1. 給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。

この選択肢は適当です。
国の通知では、この省令は、個々の給水管や給水用具が満たすべき性能とその定量的な判断基準だけでなく、給水装置工事が適正に行われた給水装置かどうかの判断基準も明確にしたものと説明されています。つまり、この記述は制度のねらいを正しく表しています。

選択肢2. 給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。

この選択肢は不適当です。
この記述は、「別途必要とする」と言い切っている点が誤りです。国の通知では、性能基準を満たす製品規格に適合している製品は、基準省令の性能基準に適合したものとなるとされ、規格適合が明確な製品については、重ねて基準省令に係る試験を行う必要はないとされています。さらに、性能基準適合品について、水道事業者が特定の認証機関の利用を義務づけることはできないとされています。したがって、この選択肢のように、JIS規格やJWWA規格の製品でも必ず別の認証が必要とするのは適切ではありません。

選択肢3. 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。

この選択肢は適当です。
第三者認証については、国の資料で、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査などを行い、基準に適合しているものを認証し、認証マークの表示を認める方法と説明されています。また、第三者認証機関の検査は、製品自体を検査する方法や工場の品質管理状態を検査する方法などによって行うとされています。ですから、この選択肢の説明は制度の内容に合っています。

選択肢4. 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。

この選択肢は適当です。
国の通知では、自己認証は、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって行うものとされています。つまり、製造業者が自分の責任で、基準に合っていることを示す方法です。この記述は、その内容を正しく表しています。

まとめ

覚えておくポイントは、性能基準に合っていることを示す方法には、自己認証と第三者認証があることです。
そして、JIS規格やJWWA規格などで性能基準を満たしていることが明らかな製品にまで、いつも別の認証を重ねて求めるわけではないことが大切です。

この問題では、「認証のしくみ」と「規格に適合している製品の扱い」を区別できるかがポイントです。ここを整理して覚えると、似た問題にも対応しやすくなります。

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03

個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準(「性能基準」)に関する問題です。

選択肢1. 給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。

正

問題文の内容通りです。

 

給水装置の構造及び材質の基準の内容は

1) 給水装置に使用する個々の給水管や給水用具の、性能確保に必要な性能基準

2) 給水装置工事施行が、適正確保のために必要な具体的な判断基準

からなっています。

 

性能基準は、個々の給水管や給水用具が満たす必要最小限の性能を示す「耐圧性能」・「浸出性能」・「耐寒性能」・「水撃限界性能」・「逆流防止性能」・「負圧破壊性能」・「耐久性能」について定められています。

 

これらの性能項目は、項目ごとに、性能確保が不可欠な給水管や給水用具に限定して適用され、判断基準は、給水装置を構成する個々の給水管や給水用具が、性能基準を満足するだけでは、給水装置の構造・材質の適正確保には不十分であるため、給水装置システム全体として必要とする技術的基準を定めています。

選択肢2. 給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。

誤

給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であれば、第三者認証あるいは自己認証を別途必要としない。

 

日本工業規格(JIS)、日本水道協会規格(JWWA規格)の製造者団体規格、海外認証機関の規格などの製品規格で、性能基準項目の全部に関する性能条件が、「構造・材質基準に関する省令」の性能基準と同等以上の製品規格であれば、その規格で製造された製品は、構造・材質基準に適合している、と判断して使用することができます。

選択肢3. 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。

正

問題文の内容通りです。

 

「給水装置に係る第三者認証機関の業務等の指針」(厚生省水道環境部 水道整備課)

【 第三者認証は、認証の申請があったときには、対象製品のサンプルが、性能基準に適合しているか否かの試験を行い、試験に合格した製品について、自社検査方法か製品ロット検査方法によって、基準適合が継続していることを確認し、認証を行います。

 

第三者認証機関は、製品に求められるすべての性能基準の項目に、基準を満たしていることを認証した製品に限り、認証マークの表示を認め、製造業者は、消費者や工事事業者が確認しやすい任意の方法で、製品・梱包材・説明書などに、自ら認証マークを表示できることとします。 】

選択肢4. 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。

正

問題文の内容通りです。

 

自己認証の基準適合性の証明は、各製品が、設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と、製品が製造段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となります。

設計段階での基準適合性は、自らが得た検査データや資料によって証明するか、第三者の製品検査機関に依頼して証明しても構いません。

 

一方、設計段階での基準適合性が証明されても、すべての製品が直ちに安全といえなく、製品品質の安定性の証明が重要となり、製品品質の安定性を、ISO (国際標準化機構) 9000 シリーズの認証取得や活用等により、品質管理が確実に実施されている工場で製造された製品であることが証明されます。

 

製品の基準適合性や品質の安定性を示す証明書は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出されます。

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