給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問31 (給水装置計画論 問31)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問31(給水装置計画論 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者ごとに、水圧状況、配水管整備状況等により給水方式の取扱いが異なるため、その決定に当たっては、設計に先立ち、水道事業者に確認する必要がある。
- 有毒薬品を使用する工場等事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する場合は受水槽式とする。
- 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合は受水槽式とする。
- 受水槽式給水は、配水管から分岐し受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、ポンプ設備で配水系統と縁が切れる。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢1、2、3:正しい。記述のとおりです。
選択肢4:誤り。
ポンプ設備ではなく、受水槽に受けた時点で配水系統とは縁がきれます。
したがって、答えは【4】になります。
ちなみに、受水槽式給水は、受水槽からポンプで高置水槽へ送り、自然流下で各階に給水する方式と、受水槽に貯めた水をポンプで直接各階に給水する方式があります。
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02
不適当なのは、「受水槽式給水は、配水管から分岐し受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、ポンプ設備で配水系統と縁が切れる。」という記述です。
受水槽式給水は、いったん受水槽に水をためてから、その先へ給水する方式です。札幌市の基準では、「配水管の水圧が受水槽以下には作用しない方式」とされています。また、仙台市の要領では、受水槽のあとの給水方法として、高置水槽式、多段式高置水槽式、圧力水槽式、ポンプ直送式などが示されています。つまり、配水系統との切り離しは受水槽によって行われるのであって、ポンプ設備そのものによると決めつけるのは不適当です。
これは適切な記述です。
札幌市の基準では、有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある施設は受水槽式とすることが必要とされています。仙台市の要領でも、有害薬品を使用する工場等で、逆流によって配水管の水を汚染するおそれがある場合は受水槽式給水とするとされています。つまり、配水管の水を守るために、こうした場所では受水槽式が必要です。
これは適切な記述です。
札幌市の基準では、有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある施設は受水槽式とすることが必要とされています。仙台市の要領でも、有害薬品を使用する工場等で、逆流によって配水管の水を汚染するおそれがある場合は受水槽式給水とするとされています。つまり、配水管の水を守るために、こうした場所では受水槽式が必要です。
これは適切な記述です。
札幌市の基準では、配水管の水圧変動に関わらず、常時一定の水量、水圧を必要とする施設は受水槽式とすることが必要とされています。仙台市の要領にも、ほぼ同じ内容が書かれています。たとえば、一定の水量や水圧が必要な設備では、配水管の圧力変動にそのまま左右されない給水方式が求められるため、受水槽式が使われます。
これは不適当な記述です。
前半の「配水管から分岐し、いったん受水槽に受けてから給水する方式」という説明は合っています。ですが、後半の「ポンプ設備で配水系統と縁が切れる」という部分が適切ではありません。札幌市の基準では、受水槽式給水は配水管の水圧が受水槽以下には作用しない方式とされています。また、仙台市の要領では、受水槽のあとの給水方法はポンプ直送式だけでなく、高置水槽式や圧力水槽式などもあります。ですから、切り離しの中心は受水槽であり、ポンプ設備と決めつけるのは誤りです。
この問題のポイントは、受水槽式給水が必要になる場面と、受水槽式のしくみを正しく理解できているかです。
受水槽式は、配水管の圧力だけでは足りないときだけでなく、断水時の備えが必要な施設、急にたくさんの水を使う施設、一定の水量や水圧が必要な施設、逆流で水を汚すおそれがある施設でも使われます。そして、受水槽式はいったん受水槽に受けることで、受水槽より先に配水管の圧力が直接かからない方式です。ここを「ポンプで切り離す」と覚えてしまうと、ひっかかりやすいので注意が必要です。
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