給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問37 (給水装置工事事務論 問37)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問37(給水装置工事事務論 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事の記録及び保存に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 給水装置工事主任技術者は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。
  • 給水装置工事の記録は、法令に規定された事項が記録され、所定の期間保管することができれば、記録する媒体について特段の制限はない。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等、法令に定められた事項を記録しなければならない。
  • 水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書は、記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを工事記録として保存することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

【解答:1】

選択肢1:不適当。
単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)『以外』の給水装置工事を行なった場合は、水道事業者に連絡して記録しなければならないとされています。
(水道法施工規則第23条第3項、同施工規則第13条 参照)

選択肢2、3、4:適当。記述のとおりです。


〜以下、抜粋〜
【水道法施工規則】
(給水装置工事主任技術者の職務)
第二十三条 法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。

一〜ニ (略)

三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
(給水装置の軽微な変更)
第十三条 法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。

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02

不適当なのは、「給水装置工事主任技術者は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。」という記述です。

理由は、単独水栓の取替えや、こま・パッキンなどの部品交換で、しかも配管を伴わないものは「給水装置の軽微な変更」とされているからです。そして、給水装置工事の記録の作成・保存義務は、この軽微な変更を除いた工事について定められています。したがって、この記述は広く言いすぎで、不適当です。

選択肢1. 給水装置工事主任技術者は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。

これは不適当です。
水道法施行規則第13条では、単独水栓の取替え・補修や、こま・パッキンなど末端の給水用具の部品交換で、配管を伴わないものは、給水装置の軽微な変更とされています。さらに、同規則第36条第6号では、記録を作成して3年間保存する対象を、この軽微な変更を除く給水装置工事としています。ですから、このような軽い作業まで、いつでも記録作成義務があるとするのは適切ではありません。

選択肢2. 給水装置工事の記録は、法令に規定された事項が記録され、所定の期間保管することができれば、記録する媒体について特段の制限はない。

これは適切な記述です。
水道法施行規則第36条第6号は、記録すべき内容と、作成の日から3年間保存することを定めていますが、紙だけに限るとは書いていません。実際に、鹿児島市の給水装置工事施行基準でも、記録の様式は特に定められておらず、申請書の写しを記録として保存することや、電子記録を活用することができるとされています。つまり、必要な内容が残り、必要な期間きちんと保存できれば、媒体そのものに特別な制限はないと考えてよいです。

選択肢3. 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等、法令に定められた事項を記録しなければならない。

これは適切な記述です。
水道法施行規則第36条第6号では、記録すべき事項として、施主の氏名又は名称、施行の場所、施行完了年月日、給水装置工事主任技術者の氏名、竣工図、使用した給水管や給水用具に関する事項、確認の方法とその結果などが示されています。したがって、施主名や施工場所、竣工図などを記録しなければならない、という説明は合っています。

選択肢4. 水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書は、記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを工事記録として保存することができる。

これは適切な記述です。
法令では、記録すべき事項と保存期間は定められていますが、決まった様式まで細かく固定しているわけではありません。 そのため、鹿児島市の基準でも、申請時に使った申請書に必要事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してよいとされています。つまり、大事なのは「どの紙を使ったか」よりも、必要な内容がきちんと残っているかです。

まとめ

この問題では、「記録が必要な工事」と「記録が不要な軽微な変更」を分けて考えられるかがポイントです。

覚えておきたいのは、
単独水栓の取替えや、こま・パッキンの交換でも、配管を伴わないものは軽微な変更にあたること、
そして、記録作成・保存の対象は、その軽微な変更を除いた給水装置工事であることです。

あわせて、記録の内容としては、施主名、施工場所、完了日、主任技術者名、竣工図、使用材料、確認方法と結果などが大切です。保存期間は3年間です。記録の形は一つに決まっておらず、必要事項がそろっていれば、申請書の写しや電子記録も使えると整理しておくと、同じような問題に対応しやすくなります。

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