給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
- 給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。
- 給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。
- 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。
- 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。
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この過去問の解説 (2件)
01
【解答:2】
選択肢1、3、4:適当。記述のとおりです。
選択肢2:不適当
給水装置に使用する材料は、構造・材質基準に関する省令に適合した製品で、使用場所に適したものを使用することとされています。
また、使用する際には自己認証品、第三者認証、日本産業規格(JIS)、日本水道協会規格品(JWWA)等の省令に適合するものであることが必要です。
いずれかに適合していればよいため、選択肢中の『第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。』という部分は誤りです。
したがって、答えは【2】になります。
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02
不適当なのは、「給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。」です。
この問題のポイントは、JIS規格やJWWA規格などで、構造・材質基準の性能基準を満たしていることが明らかな製品まで、いつでも別の認証を重ねて求めるわけではないという点です。省令や関連通知では、性能基準を満たす製品規格に適合している製品は、基準に適合したものとして扱われ、重ねて試験する必要はないとされています。さらに、水道事業者が特定の認証機関の利用を義務づけることもできません。
この選択肢は適当です。
国の通知では、この省令は、個々の給水管や給水用具が満たすべき性能とその定量的な判断基準だけでなく、給水装置工事が適正に行われた給水装置かどうかの判断基準も明確にしたものと説明されています。つまり、この記述は制度のねらいを正しく表しています。
この選択肢は不適当です。
この記述は、「別途必要とする」と言い切っている点が誤りです。国の通知では、性能基準を満たす製品規格に適合している製品は、基準省令の性能基準に適合したものとなるとされ、規格適合が明確な製品については、重ねて基準省令に係る試験を行う必要はないとされています。さらに、性能基準適合品について、水道事業者が特定の認証機関の利用を義務づけることはできないとされています。したがって、この選択肢のように、JIS規格やJWWA規格の製品でも必ず別の認証が必要とするのは適切ではありません。
この選択肢は適当です。
第三者認証については、国の資料で、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査などを行い、基準に適合しているものを認証し、認証マークの表示を認める方法と説明されています。また、第三者認証機関の検査は、製品自体を検査する方法や工場の品質管理状態を検査する方法などによって行うとされています。ですから、この選択肢の説明は制度の内容に合っています。
この選択肢は適当です。
国の通知では、自己認証は、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって行うものとされています。つまり、製造業者が自分の責任で、基準に合っていることを示す方法です。この記述は、その内容を正しく表しています。
覚えておくポイントは、性能基準に合っていることを示す方法には、自己認証と第三者認証があることです。
そして、JIS規格やJWWA規格などで性能基準を満たしていることが明らかな製品にまで、いつも別の認証を重ねて求めるわけではないことが大切です。
この問題では、「認証のしくみ」と「規格に適合している製品の扱い」を区別できるかがポイントです。ここを整理して覚えると、似た問題にも対応しやすくなります。
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