給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問20 (給水装置の構造及び性能 問20)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問20(給水装置の構造及び性能 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法の規定に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、その基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
  • 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法16条に基づく水道事業者による給水契約の拒否や給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有するべき必要最小限の要件を基準化している。
  • 水道事業者は、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下、「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
  • 水道事業者は、当該給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたとしても、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水を停止することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.水道法第16条に定められている内容と合致しています。

2.記述の通り。
各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「給水装置の構造及び材質の基準の改正について(平成九年七月二三日)」の「第一 構造・材質基準の改正等の趣旨」に記載されています。

3.選択肢1と同様、水道法第16条の内容と合致しています。

4.不適当。
給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認された場合、供給規程の例外として、定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでなくても供給しても良いこととされています。

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02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、その基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

適当です。

 

給水装置の構造や材質が基準に適合していない場合、水の安全や衛生、他の利用者の水質への影響などが懸念されるため適当です。

選択肢2. 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法16条に基づく水道事業者による給水契約の拒否や給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有するべき必要最小限の要件を基準化している。

適当です。

 

給水装置の構造及び材質に関する基準は給水契約の締結を拒否したり、給水を停止したりする際の客観的な判断基準となるため、給水装置が満たすべき必要最小限の要件が定められています。

選択肢3. 水道事業者は、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下、「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。

適当です。

 

水道の安全と安定供給を守るための重要な仕組みのため適当です。

選択肢4. 水道事業者は、当該給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたとしても、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水を停止することができる。

不適当です。 

 

水道法における給水停止の主な要件は、給水装置の構造や材質が政令で定める基準に適合していない場合です。

 

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03

水道法の規定に関する問題です。

選択肢1. 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、その基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

問題文の内容通りです

 

「水道法第16条(給水装置の構造及び材質)」

【 水道事業者は、水道で水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令規定の基準に適合しないときは、供給規程の定めで、その者の給水契約申込を拒否し、その者が給水装置を基準に適合させるまでの間は、その者に対する給水を停止できます。 】

選択肢2. 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法16条に基づく水道事業者による給水契約の拒否や給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有するべき必要最小限の要件を基準化している。

問題文の内容通りです

 

「衛水第203号 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知(給水装置の構造及び材質の基準の改正について)」(平成9年7月23日)

【 第1 構造・材質基準の改正等の趣旨

構造・材質基準は、水道事業者が水道法第16条で、給水契約の申込みの拒否や、給水停止権限発動の是非の判断に用いるもので、給水装置が備える必要最小限の要件を、基準化しています。 】

選択肢3. 水道事業者は、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下、「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。

問題文の内容通りです

 

「水道法第16条の2(給水装置工事)」

【 第1項:水道事業者は、水道から水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令規定の基準に適合の確保のため、水道事業者の給水区域での給水装置工事を、適正に施行できると認められる者を指定できます。

 

第2項:水道事業者は、第1項の指定を行ったときは、供給規程により、水道で水の供給を受ける者の給水装置が、水道事業者あるいは指定を受けた者(「指定給水装置工事事業者」)が施行した給水装置工事を行うことを供給条件にできます。 】

選択肢4. 水道事業者は、当該給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたとしても、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水を停止することができる。

水道事業者は、当該給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときであっても、給水を停止できない

 

「水道法第16条の2(給水装置工事)」

【 第3項:水道事業者は、水道から水の供給を受ける者の給水装置が、水道事業者あるいは指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関わったものでないときは、供給規程により、その者の給水契約申込みの拒否、あるいはその者に対する給水を停止できます

 

ただし、給水装置の構造及び材質が、政令規定の基準に適合してと確認されたときは、この限りではありません。(給水停止はできません)

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