給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問22 (給水装置の構造及び性能 問22)
問題文
ア 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下、「逆流防止性能試験」という。)により 3 キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないことが必要である。
イ 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止性能試験により 3 キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
ウ 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下、「負圧破壊性能試験」という。)により流出側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が 75 ミリメートルを超えないことが必要である。
エ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流出側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が 3 ミリメートルを超えないこととされている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問22(給水装置の構造及び性能 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下、「逆流防止性能試験」という。)により 3 キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないことが必要である。
イ 逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止性能試験により 3 キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
ウ 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下、「負圧破壊性能試験」という。)により流出側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が 75 ミリメートルを超えないことが必要である。
エ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流出側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が 3 ミリメートルを超えないこととされている。
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
イ.正しい。記述の通りです。
ウ.誤り。
減圧式逆流防止器の負圧破壊性能試験では、透明管内の水位の上昇が3ミリメートルを超えないことが必要です。
エ.誤り。
バキュームブレーカの負圧破壊性能試験では、透明管内の水位の上昇が75ミリメートルを超えないことが必要となります。
参考になった数109
この解説の修正を提案する
02
適当な組み合わせを選択する問題です。
ア:正
記述の通りです。
イ:正
記述の通りです。
ウ:誤
減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が3ミリメートルを超えないこと、が正しいため75ミリメートルは誤りです。
エ:誤
バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が75ミリメートルを超えないこと、が正しいため3ミリメートルは誤りです。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
給水装置の構造及び材質の基準に定める逆流防止に関する基準に関する問題です。
ア 正
「減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下、「逆流防止性能試験」という。)により 3 キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないことが必要である。」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」
【 第1号:次の逆流防止のための性能を持つ給水用具が、水の逆流を防止できる適切な位置に設置されているとします。
1) 減圧式逆流防止器は、国土交通大臣が定める逆流防止に関する試験(「逆流防止性能試験」)により 3 kPaおよび 1.5 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じずに、さらに、国土交通大臣が定める負圧破壊試験(「負圧破壊性能試験」)で、流入側から -54 kPaの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が、3 mmを超えないとします。 】
法文の最初に、国土交通大臣となっていますが、平成2年の条文では、厚生労働大臣でした。
イ 正
「逆止弁及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止性能試験により 3 キロパスカル及び 1.5 メガパスカルの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」
【 第1号ロ項:逆止弁(減圧式逆流防止器を除きます)および逆流防止装置を内部に備えた給水用具(「逆流防止給水用具」)は、逆流防止性能試験で、3 kPaと1.5 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じないとします。 】
ウ 誤
「減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下、「負圧破壊性能試験」という。)により流出側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が
753 ミリメートルを超えないことが必要である。」「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」
【 第1号:次の逆流防止のための性能を持つ給水用具が、水の逆流を防止できる適切な位置に設置されているとします。
1) 減圧式逆流防止器は、国土交通大臣が定める逆流防止に関する試験(「逆流防止性能試験」)により 3 kPaおよび 1.5 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じずに、さらに、国土交通大臣が定める負圧破壊試験(「負圧破壊性能試験」)で、流入側から -54 kPaの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が、3 mmを超えないとします。 】
エ 誤
「バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流出側からマイナス 54 キロパスカルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が
375 ミリメートルを超えないこととされている。」「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」
【 第1号ニ項:バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験で、流入側から -54 kPaの圧力を加えたとき、バキュームブレーカ接続の透明管内水位上昇が 75 mmを超えないとします。 】
バキュームブレーカの判定基準で、透明管内水位上昇が75mmを超えないこととしていますが、これは、バキュームブレーカの設置位置が、水受け容器の越流面の上方150mm以上と規定されていることに合わせ、設置時の水位上昇が、設置位置の 1/2 を超えないように規定したものです。
正
冒頭解説のように、ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤 となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問23)へ