給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問38 (給水装置工事事務論 問39)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問38(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

給水管及び給水用具の性能基準適合性の自己認証に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • 需要者が給水用具を設置するに当たり、自ら希望する製品を自らの責任で設置することをいう。
  • 製造者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明することをいう。
  • 水道事業者自らが性能基準適合品であることを証明することをいう。
  • 指定給水装置工事事業者が工事で使用する前に性能基準適合性を証明することをいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は「適当なもの」を選択する問題です。

自己認証制度とは、給水装置を製造している業者たちが、自ら、製造過程の品質管理や製品の検査を正しく行い、水道法の性能基準に適合した製品ですよ、ということを自ら認証する制度のことです。

選択肢1. 需要者が給水用具を設置するに当たり、自ら希望する製品を自らの責任で設置することをいう。

これは間違っています。

この文章中の「需要者」は、水道を利用している者に当たりますが、この自己認証制度は、給水装置を製造している業者に対する制度で、水道利用者ではありません。

選択肢2. 製造者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明することをいう。

これが「適当なもの」で、答えになります。

自己認証した製品には、製造業者たちが、自社検査証印などを表示して、水道法に性能基準が適合していることを示します。

選択肢3. 水道事業者自らが性能基準適合品であることを証明することをいう。

これは間違っています。

自己認証は、水道事業者がするものではありません。

選択肢4. 指定給水装置工事事業者が工事で使用する前に性能基準適合性を証明することをいう。

これは間違っています。

自己認証は、指定給水装置工事事業者がするものではありません。

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02

適当なのは、「製造者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明することをいう。」です。

給水管や給水用具の自己認証とは、製造者等が、自分で行った確認や、試験機関に頼んで得た試験データ、作成した資料などを使って、その製品が性能基準に合っていることを証明することをいいます。これは、性能基準適合品であることを示す基本的な方法です。

選択肢1. 需要者が給水用具を設置するに当たり、自ら希望する製品を自らの責任で設置することをいう。

これは誤りです。

自己認証は、使う人が自分の責任で取り付けることではありません。そうではなく、製造者等が、その製品が基準に合っていると証明することをいいます。つまり、問題の中心は「だれが取り付けるか」ではなく、だれが基準適合を証明するかです

選択肢2. 製造者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明することをいう。

この選択肢は正しいです。

厚生省通知では、自己認証について、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータ、作成した資料等によって行うこととされています。ですので、この記述は自己認証の説明としてそのまま合っています。

選択肢3. 水道事業者自らが性能基準適合品であることを証明することをいう。

これは誤りです。

水道事業者は、給水装置が基準に合っているかを確認する立場にはありますが、自己認証そのものを行う主体ではありません。通知では、製造業者等が自らの責任において性能基準適合品であることを証明できる制度だとされています。

選択肢4. 指定給水装置工事事業者が工事で使用する前に性能基準適合性を証明することをいう。

これは誤りです。

指定給水装置工事事業者は、給水装置工事材料を購入して工事に用いる立場ですが、自己認証の意味は、その事業者が証明することではありません。自己認証は、あくまで製造者等がデータや資料によって証明することをいいます。

まとめ

覚えておくポイントは、自己認証の中心は製造者等だということです。
使う人でも、水道事業者でも、工事をする事業者でもなく、製品を作る側や輸入する側などが、自分で集めたデータや資料を使って、基準に合っていることを証明するのが自己認証です。

この問題では、「だれが証明するのか」を正しくつかむことが大切です。
自己認証=製造者等による証明と押さえておくと、似た問題でも迷いにくくなります。

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