給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問39 (給水装置工事事務論 問40)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問39(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事主任技術者と建設業法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらの許可も建設工事の種類ごとに許可を取得することができる。
  • 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができる。
  • 所属する建設会社と直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、勤務する営業所の請負工事で、現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができる。
  • 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、「不適当なもの」を選択する問題です。

給水装置工事主任技術者となり、管工事に関わる実務を1年以上経験すると、建設業法に定める一般建設業のうち、管工事の専任技術者・主任技術者として従事できることになります。

選択肢1. 建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらの許可も建設工事の種類ごとに許可を取得することができる。

この記述は「正しい」です。

建設業の許可は、下請契約の規模などにより、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。例えば、発注者から請け負った一件の工事の全部または一部を下請けに出す際の下請け代金が4500万円未満なら一般建設業の許可が必要で、4500万円以上なら特定建設業の許可が必要だったりします。

そして、どちらの許可も建設工事の種類ごと(業種別)に行い、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事の他、27の専門工事の合計29種類に分類されています。

選択肢2. 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができる。

この記述は「正しい」です。

選択肢3. 所属する建設会社と直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、勤務する営業所の請負工事で、現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができる。

この記述は「正しい」です。

以下それぞれの用語について説明したいと思います。

恒常的な雇用関係」とは、一定の期間、該当する建設業者に勤務して、毎日一定時間以上の職務に従事することが裏付けされています。つまり平たく言うと、正社員である、ということです。つまり、出向してきた者や派遣社員は、恒常的な雇用関係ではありません。また、その工事のためだけに雇われた技術者も恒常的な雇用関係とは言えません。

営業所専任技術者」は、請負契約を締結させるに当たって、工事の仕方を検討したり、発注者へ技術的な説明をするといった技術的なサポートがその職務なので、所属する営業所に常勤していることが原則とされています。

この上の説明を見ると、「営業所専任技術者」と「監理技術者」は兼務できないような印象を受けるかもしれませんが、これでは、社内に専任技術者が1名しかいない事業所は、工事を受けられなくなってしまいます。ですので、営業所専任技術者が監理技術者を兼務できる例外のケースがあります。

それが以下になります。以下の3つの条件を満たしている場合は、兼務できます

1)専任技術者が勤務する営業所で契約が成立した工事である。つまり「勤務する営業所の請負工事」である。

2)営業所と現場の距離が近く、常時連絡がとれる体制である。つまり、「現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できる」。

3)専任である事が求められる工事以外の工事である。つまり、「当該工事の専任を要しない」。

となります。

さて、ここで「専任であることが求められる工事」とはなんでしょうか?

これは、公共性の高い工事で、請負代金が3500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)の工事がこれにあたります。

個人の一戸建ての住宅は公共性が高い工事には当てはまりません。

公共性の高い工事は、例えば、鉄道、堤防、ダム、飛行場、上水道、下水道施設、学校、図書館、美術館、病院、ホテル、神社、などなどがあり、個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。

選択肢4. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。

この記述が「不適当なもの」です。

上の記述で間違っている箇所は、「都道府県知事の許可」です。正しくは「国土交通大臣です。ただ注意が必要なのは、1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、「都道府県知事」の許可になります。

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02

不適当なのは、「2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。」という記述です。

建設業の許可は、営業所が1つの都道府県内だけなら都道府県知事、2以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣が行います。ですので、この記述の「都道府県知事の許可」は合っていません。

選択肢1. 建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらの許可も建設工事の種類ごとに許可を取得することができる。

これは適切な記述です。建設業の許可には、一般建設業特定建設業があります。また、許可はまとめて1つだけ取るのではなく、建設工事の種類ごとに取る仕組みです。国土交通省も、建設業の許可は建設工事の種類ごとに行うとしており、現在は29種類に分かれています。

選択肢2. 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができる。

これは適切な記述です。国土交通省の通知では、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者を、管工事業の営業所専任技術者になりうる者として追加したことが示されています。したがって、この内容は合っています。

選択肢3. 所属する建設会社と直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、勤務する営業所の請負工事で、現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができる。

これは適切な記述です。国土交通省の通知では、営業所専任技術者が、その営業所で請負契約を締結した工事について、工事現場と営業所が近接し、営業所と常時連絡を取れる体制がある場合には、専任を要する者を除く主任技術者又は監理技術者になることができるとしています。また、主任技術者等としては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。現在の資料でも、この考え方は引き続き示されています。

 

選択肢4. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。

これは不適当な記述です。2以上の都道府県に営業所を置く場合に必要なのは、都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可です。都道府県知事の許可になるのは、1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合です。ここを逆にしてしまっているので、この記述は誤りです。

まとめ

この問題では、建設業の許可を出すのが誰かを正しく整理できているかが大切です。

覚えておくポイントは次の2つです。
・営業所が1つの都道府県内だけなら都道府県知事
・2以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣

あわせて、建設業の許可は一般建設業と特定建設業に分かれ、さらに工事の種類ごとに取る仕組みであることも押さえておくと、似た問題でも迷いにくくなります。

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03

給水装置工事主任技術者と建設業法に関する問題です。

選択肢1. 建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらの許可も建設工事の種類ごとに許可を取得することができる。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」

【 建設業を営む者は、区分ごとに、2以上の都道府県区域内に営業所を設け、営業する場合は国土交通大臣の許可を、1つの都道府県区域内だけに営業所を設け、営業する場合は営業所所在地管轄の都道府県知事の許可を受けます。

ただし、軽微な建設工事だけを請け負う営業者は、許可の必要はありません。

 

第6項:建設業を営むことでの許可は、「一般建設業の許可」です。

発注者からの下請代金が政令の規定金額以上での許可は、「特定建設業の許可」となります。

建設業は、土木工事業、管工事業のように、30種類近くの建設工事事業に区分されます。 】

選択肢2. 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができる。

問題文の内容通りです

 

「建設業法施行規則第7条の3(知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」

営業所専任技術者が、ある業種間で同等の技術・技能を有すると認める者は、それぞれの事業種ごとに表に示します。

管工事業

1) 技術検定で管工事施工管理の一級・二級の第二次検定合格者

2) 技術士第二次試験の機械部門(選択科目「熱・動力エネルギー機器」・「流体機器」)・上下水道部門・衛生工学部門・総合技術監理部門(選択科目「熱・動力エネルギー機器」・「流体機器」・上下水道部門・衛生工学部門)の合格者

3) 職業能力開発促進法の技能検定職種の一級建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)・冷凍空気調和機器施工・配管(選択科目「建築配管作業」)の合格者か検定職種二級の建築板金・冷凍空気調和機器施工・配管に合格後、管工事に3年以上の実務経験者

4) 建築設備士後、管工事に1年以上の実務経験者

5) 給水装置工事主任技術者免状交付後、管工事に1年以上の実務経験者

6) 登録計装試験合格後、管工事に1年以上の実務経験者 】

選択肢3. 所属する建設会社と直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、勤務する営業所の請負工事で、現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができる。

問題文の内容通りです

 

「国総建第18号(営業所の専任技術者の取扱い)」 国土交通省総合政策局建設業課長

【 営業所で請負契約が締結された建設工事で、工事現場の職務に従事して実質的に営業所職務に従事できるほど工事現場と営業所が近接し、営業所間で常時連絡が取れる体制にあれば、営業所の営業所専任技術者が、工事現場での主任技術者または監理技術者となった場合でも、営業所に常勤して職務に従事している、ものとして取り扱います。 】

選択肢4. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」

【 建設業を営む者は、区分ごとに、2以上の都道府県区域内に営業所を設け、営業する場合は国土交通大臣の許可を、1つの都道府県区域内だけに営業所を設け、営業する場合は営業所所在地管轄の都道府県知事の許可を受けます。 】

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