給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問7 (水道行政 問4)
問題文
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問7(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
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この過去問の解説 (2件)
01
これはそれぞれの文章の正誤を考え、その組み合わせを答える問題です。
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
これは「正しい」です。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
これは「誤り」です。
「水道基盤強化計画を定めなければならない」ではなく、「定めることが出来ることとする」が正しいです。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
これは「正しい」です。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
これは「誤り」です。
指定給水装置工事事業者の更新は5年ごとです。これは正しいです。ただ、給水装置工事主任技術者の更新が5年ごと、というのには語弊があります。主任技術者には、主任技術者証というものがあり、この有資格者であるという証明の有効期限が5年であり、更新制度が採用されています。この有効期限が過ぎたからといって、給水装置工事主任技術者の資格を失うものではありません。この資格証の更新には、研修をeラーニングか現地で受講する必要があります。また、資格証に使われる写真を10年ごとに変える必要があります。
以上を総合すると、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 が答えです。
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02
適当な組み合わせは、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤です。
この問題のポイントは、水道の基盤強化に関する国・都道府県・市町村の役割、水道基盤強化計画は義務か任意か、水道施設台帳の作成義務、そして指定給水装置工事事業者の更新制度と給水装置工事主任技術者の免状更新は別の話だと整理できるかどうかです。
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
これは適切な記述です。
水道法改正の概要では、国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないとされています。問題文はこの内容に合っています。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
これは誤りです。
前半の、国が基本方針を定めるという部分は合っています。ですが、後半が違います。都道府県は、水道法第5条の3で、必要があると認めるときに水道基盤強化計画を定めることができるとされています。つまり、「定めなければならない」ではなく「定めることができる」です。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
これは適切な記述です。
改正内容の概要では、水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないとされています。現行法でも、水道事業者には水道施設台帳の作成・保管義務があり、水道用水供給事業者にも準用されます。したがって、この記述は適切です。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
これは誤りです。
5年ごとの更新が必要なのは、指定給水装置工事事業者の指定です。水道法第25条の3の2にそのことが定められています。一方、給水装置工事主任技術者については、免状の交付、書換え交付、再交付、返納などの規定はありますが、5年ごとの更新制度は定められていません。
この問題で覚えておくポイントは、
アは正しい
イは「定めなければならない」ではなく「定めることができる」ので誤り
ウは正しい
エは5年更新の対象を取り違えているので誤り
ということです。
覚えておくポイントとしては、
水道基盤強化計画は都道府県の義務ではなく任意
水道施設台帳は作成・保管が必要
5年更新は指定給水装置工事事業者であって、主任技術者ではない
この3つを押さえると解きやすいです。
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