給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問7 (水道行政 問4)
問題文
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問7(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
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この過去問の解説 (3件)
01
これはそれぞれの文章の正誤を考え、その組み合わせを答える問題です。
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
これは「正しい」です。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
これは「誤り」です。
「水道基盤強化計画を定めなければならない」ではなく、「定めることが出来ることとする」が正しいです。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
これは「正しい」です。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
これは「誤り」です。
指定給水装置工事事業者の更新は5年ごとです。これは正しいです。ただ、給水装置工事主任技術者の更新が5年ごと、というのには語弊があります。主任技術者には、主任技術者証というものがあり、この有資格者であるという証明の有効期限が5年であり、更新制度が採用されています。この有効期限が過ぎたからといって、給水装置工事主任技術者の資格を失うものではありません。この資格証の更新には、研修をeラーニングか現地で受講する必要があります。また、資格証に使われる写真を10年ごとに変える必要があります。
以上を総合すると、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 が答えです。
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02
適当な組み合わせは、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤です。
この問題のポイントは、水道の基盤強化に関する国・都道府県・市町村の役割、水道基盤強化計画は義務か任意か、水道施設台帳の作成義務、そして指定給水装置工事事業者の更新制度と給水装置工事主任技術者の免状更新は別の話だと整理できるかどうかです。
ア 国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
これは適切な記述です。
水道法改正の概要では、国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないとされています。問題文はこの内容に合っています。
イ 国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めなければならない。
これは誤りです。
前半の、国が基本方針を定めるという部分は合っています。ですが、後半が違います。都道府県は、水道法第5条の3で、必要があると認めるときに水道基盤強化計画を定めることができるとされています。つまり、「定めなければならない」ではなく「定めることができる」です。
ウ 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。
これは適切な記述です。
改正内容の概要では、水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないとされています。現行法でも、水道事業者には水道施設台帳の作成・保管義務があり、水道用水供給事業者にも準用されます。したがって、この記述は適切です。
エ 指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受けなければならない。
これは誤りです。
5年ごとの更新が必要なのは、指定給水装置工事事業者の指定です。水道法第25条の3の2にそのことが定められています。一方、給水装置工事主任技術者については、免状の交付、書換え交付、再交付、返納などの規定はありますが、5年ごとの更新制度は定められていません。
この問題で覚えておくポイントは、
アは正しい
イは「定めなければならない」ではなく「定めることができる」ので誤り
ウは正しい
エは5年更新の対象を取り違えているので誤り
ということです。
覚えておくポイントとしては、
水道基盤強化計画は都道府県の義務ではなく任意
水道施設台帳は作成・保管が必要
5年更新は指定給水装置工事事業者であって、主任技術者ではない
この3つを押さえると解きやすいです。
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03
水道法に関する問題です。
ア 正
「国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。」
「水道法第2条の2(責務)」
【 第1項:国は、水道の基盤の強化に基本的で総合的な施策を策定し、これを推進するとともに、都道府県・市町村・水道事業者・水道用水供給事業者に対し、必要な技術的で財政的な援助を行うよう努めます。
第2項:都道府県は、区域の自然的社会的諸条件に応じ、区域内の水道事業者間の連携の推進を図り、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、実施に努めます。
第3項:市町村は、区域の自然的社会的諸条件に応じ、区域内の水道事業者間の連携の推進を図り、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、実施に努めます。
第4項:水道事業者は、経営する事業を適正で能率的に運営し、事業基盤の強化に努めます。 】
イ 誤
「国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、
都道府県は基本方針に基づき水道の基盤の強化のために必要と認めれば、水道基盤強化計画を定めなければならないることができる。」「水道法第5条の2(基本方針)」
【 国は、水道基盤強化のための基本的方針(「基本方針」)を定めます。 】
「水道法第5条の3(水道基盤強化計画)」
【 都道府県は、水道の基盤の強化のために必要と認めれば、水道基盤強化の計画(「水道基盤強化計画」)を定めます。 】
ウ 正
「水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならない。」
「水道法第22条の3(水道施設台帳)」
【 水道事業者は、水道施設の台帳を作成、保管します。 】
エ 誤
「指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されたことに伴って、給水装置工事主任技術者も5年ごとに更新を受け
なければならないる必要はない。」「水道法第25条の3の2(指定の更新)」
【 指定給水装置工事事業者の指定は、5年ごとに更新を受けないと、効力を失います。 】
「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」
【 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、職務をさせるため、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者から、給水装置工事主任技術者を選任します。 】
*給水装置工事主任技術の解任の手続きは定められていますが、更新の手続きは定められていません。
*主任技術者有資格者証(主任技術者免状を持っている者)の有効期限は、5年ですが、もし主任技術者有資格者資格を失っても、給水装置工事主任技術者の資格を失うものではありません。
*指定給水装置工事事業者が主任技術者有資格者資格を失った時点で、給水装置工事主任技術者を解任するということも考えられますが、法的な拘束力はありません。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 となります。
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