給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問8 (水道行政 問5)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問8(水道行政 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第14条の供給規程が満たすべき要件に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
  • 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
  • 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  • 貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は「不適当なもの」を答える問題です。

選択肢1. 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

これが「不適当なもの」です。


上記の中で「指定給水装置工事事業者」が間違いです。

正しくは「水道の需要者」です。


そもそも「水道法第14条の供給規程」は、水道事業者と水道の需要者、つまり水道を使用する者との間で交わされる給水に関する契約を示したものです。

水道料金やその他どのように水道を供給するのか、などが定められています。

選択肢2. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。

これは「正しい」です。

 

水道料金の適正化に関する記述で、水道料金に関する基本的な考え方の一つです。

選択肢3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

これは「正しい」です。

 

水道料金に関する基本的な考え方の一つです。

選択肢4. 貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

これは「正しい」です。

 

貯水槽水道施設の衛生管理を正しく行うために、供給規定があります。

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02

不適当なのは、「水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。」という記述です。
水道法第14条では、供給規程に定めるべき責任に関する相手は、「指定給水装置工事事業者」ではなく「水道の需要者」です。指定給水装置工事事業者は別の条文で出てくる言葉なので、ここを入れ替えてしまうと誤りになります。

選択肢1. 水道事業者及び指定給水装置工事事業者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

この選択肢は不適当です。
理由は、水道法第14条第2項第3号では、「水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項」と定めているからです。つまり、ここで問題になるのは、水道事業者と利用者である需要者の責任の分け方です。
指定給水装置工事事業者は、水道法第16条の2で、給水装置工事を行う事業者として出てくる言葉です。条文の場所が違うので、この選択肢は言葉を取り違えています。

選択肢2. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。

この選択肢は適切な記述です。
水道法第14条第2項第1号に、そのまま近い形で書かれている内容です。料金は、ただ安ければよいのではなく、水道事業をきちんと続けていけるだけの健全さも必要になります。そのため、適正な原価に照らして、公正で妥当な料金であることが求められています。

選択肢3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

この選択肢は適切な記述です。
これも水道法第14条第2項第4号にある内容です。水道は生活に欠かせないものなので、特定の人だけを不当に不利に扱うような決まりにしてはいけません。みんなに公平であることが必要です。

選択肢4. 貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

この選択肢は適切な記述です。
水道法第14条第2項第5号では、貯水槽水道がある場合には、水道事業者と貯水槽水道の設置者の責任の分け方を、はっきり決めておくことが必要だとされています。どこまでを誰が管理するのかがあいまいだと、事故やトラブルのときに困るからです。

まとめ

今回のポイントは、水道法第14条で責任の相手方として書かれているのは「需要者」であって、「指定給水装置工事事業者」ではないという点です。
指定給水装置工事事業者は大切な制度ですが、それは主に給水装置工事をだれが適正に行うかという場面で出てくる言葉です。供給規程の要件では、料金の決め方が公正であること、不当な差別がないこと、責任の分け方が明確であることを押さえておくと解きやすくなります。なお、水道法第14条にはこのほか、料金が定率または定額で明確に定められていることという要件もあります。

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