給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問9 (水道行政 問6)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問9(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

水道施設運営権に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下本問においては「民間資金法」という。)の規定により、水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が民間資金法の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができる。
  • 水道施設運営権を有する者が、水道施設運営等事業を実施する場合には、水道事業経営の認可を受けることを要しない。
  • 水道施設運営権を有する者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者を置かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は「不適当なもの」を答えるものです。

選択肢1. 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下本問においては「民間資金法」という。)の規定により、水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

これが「不適当なもの」です。


結論から先に言いますと、「都道府県知事の許可」ではなく、「厚生労働大臣の許可」を受けなければなりません。


問題文中の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」は「民間資金法」の他に「PFI法」とも呼ばれています。この民間資金法(PFI法)は、民営化とは違い、民間から資金や技術の提供をしてもらいながら、公共の施設を運営したり、整備するものです。

 

地方公共団体とは、日本の都道府県や市区町村を一つにまとめて、地域住民の方々の暮らしを支える行政機関のことです。水道事業もそうです。経営に必要な費用は利用者が支払う水道料金からまかなわれ、公共性というものが求められていました。

 

この民間資金法(PFI法)における水道事業というものがどういうものになるかというと、水道事業者等は地方公共団体としての立場は維持し、最終的な給水責任は負った形で、水道施設を運営する権利(水道施設運営権)を民間事業者に設定するものです。

選択肢2. 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が民間資金法の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができる。

これは「正しい」です。

 

水道施設運営等事業とは、水道を供給する施設(浄水施設、貯水施設など)を適切に運転管理し、経営を健全に行うための事業です。
水道事業者は、民間事業者に対して、水道施設運営権を設定することができますが、その場合は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
事業許可は例えば、その事業計画が確実かつ合理的かどうか、などを留意して審査されます。

選択肢3. 水道施設運営権を有する者が、水道施設運営等事業を実施する場合には、水道事業経営の認可を受けることを要しない。

これは「正しい」です。

 

水道事業経営の認可は、水道事業を創設する場合、またはその基本的な条件を変更するなどの場合に厚生労働省(小規模事業の場合は都道府県)に申請し、審査を受けます。水道施設運営権は、あくまで運営権なので、給水責任は水道事業者が負います。

選択肢4. 水道施設運営権を有する者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者を置かなければならない。

これは「正しい」です。

 

水道施設運営等事業技術管理者は、水道法に基づく第三者委託や水道施設運営等事業を行う際に、業務の技術上の責任者として、一人設置することが必要とされています。業務の範囲によっては、水道技術管理者に変わって、水道施設運営等事業技術管理者が技術上の業務を監督する場合もあります。

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02

不適当なのは、「地方公共団体である水道事業者は、民間資金法の規定により、水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」です。
この記述がまちがっているのは、許可をする相手が都道府県知事ではないからです。現在の水道法では、水道施設運営権の設定について受けるのは国土交通大臣の許可です

選択肢1. 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下本問においては「民間資金法」という。)の規定により、水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

これは不適当です。
水道施設運営権を設定するときに必要なのは、都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可です。ここは、許可権者を正しく覚えているかがポイントです。

選択肢2. 水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が民間資金法の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができる。

これは適切な記述です。
水道法では、水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が公共施設等運営権を設定した場合に限って実施できるとされています。つまり、だれでも自由にできる仕組みではありません。

選択肢3. 水道施設運営権を有する者が、水道施設運営等事業を実施する場合には、水道事業経営の認可を受けることを要しない。

これは適切な記述です。
水道施設運営権を持つ者がこの事業を行う場合は、あらためて水道事業経営の認可を受ける必要はないとされています。もともとの水道事業者としての位置づけは地方公共団体側に残したまま、運営権を使って民間事業者が事業を行う仕組みだからです。

選択肢4. 水道施設運営権を有する者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者を置かなければならない。

これは適切な記述です。
水道施設運営権者は、事業の技術的な管理をきちんと行うために、水道施設運営等事業技術管理者を1人置かなければならないとされています。水道は人の健康や生活に直接関わるので、技術面の責任者が必要になります。

まとめ

この問題では、「だれが許可するのか」を正しく押さえることが大切です。
水道施設運営権の設定で必要なのは、都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可です。ほかの記述は、水道施設運営等事業の仕組みに合っています。

覚えておくポイントとしては、
運営権の設定は国の許可
事業は地方公共団体の水道事業者が運営権を設定した場合に限る
運営権者は技術管理者を置く
この3つです。

 

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