給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問10 (給水装置工事法 問1)
問題文
水道法施行規則第36条第1項第2号に規定する「適切に作業を行うことができる技能を有する者」とは、配水管への分水栓の取付け、配水管の穿孔、給水管の接合等の配水管から給水管を分岐する工事に係る作業及び当該分岐部から( ア )までの配管工事に係る作業について、配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切な( イ )、( ウ )、地下埋設物の( エ )の方法を選択し、正確な作業を実施することができる者をいう。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問10(給水装置工事法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
水道法施行規則第36条第1項第2号に規定する「適切に作業を行うことができる技能を有する者」とは、配水管への分水栓の取付け、配水管の穿孔、給水管の接合等の配水管から給水管を分岐する工事に係る作業及び当該分岐部から( ア )までの配管工事に係る作業について、配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切な( イ )、( ウ )、地下埋設物の( エ )の方法を選択し、正確な作業を実施することができる者をいう。
- ア:水道メーター イ:給水用具 ウ:工程 エ:移設
- ア:宅地内 イ:給水用具 ウ:工程 エ:防護
- ア:水道メーター イ:資機材 ウ:工法 エ:防護
- ア:止水栓 イ:資機材 ウ:工法 エ:移設
- ア:宅地内 イ:給水用具 ウ:工法 エ:移設
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この過去問の解説 (3件)
01
穴埋め問題です。
この問題はよく出るので、そのまま丸暗記した方がいいかもしれません。
水道メーターは基本的に宅地内にありますが、水道メーターは個人の所有物ではありません。これらの給水装置に関わる工事を行うときは、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法など、もろもろの条件があり、それに沿って工事などを行う必要があります。
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02
適当な組み合わせは、「ア:水道メーター イ:資機材 ウ:工法 エ:防護」です。
水道法施行規則第36条第1項第2号にある「適切に作業を行うことができる技能を有する者」について、厚生労働省の通知では、分岐部から水道メーターまでの配管工事について、適切な資機材、工法、地下埋設物の防護の方法を選び、正確な作業を実施できる者と示されています。したがって、問題文の空欄に入る語句は、水道メーター、資機材、工法、防護です。
ア 水道メーター
ここには水道メーターが入ります。
通知では、対象となる作業の範囲を「当該分岐部から水道メーターまでの配管工事」としています。したがって、「宅地内」や「止水栓」ではなく、ここは水道メーターです。
イ 資機材
ここには資機材が入ります。
条文の説明では、地下埋設物などを傷めないようにするために、適切な資機材、工法、地下埋設物の防護の方法を選ぶとされています。「給水用具」ではなく、もっと広い意味を持つ資機材が正しい語句です。
ウ 工法
ここには工法が入ります。
通知の文言でも、資機材の次に工法が続いています。どのようなやり方で工事するかを表す言葉なので、「工程」ではなく工法が正しいです。工程は作業の順番や進み方の話であり、この文の意味とは合いません。
エ 防護
ここには防護が入ります。
通知では、地下埋設物の防護の方法を選択すると示されています。つまり、地下にあるほかの管や設備を守るための方法を選ぶという意味です。「移設」ではありません。移設は場所を移すことなので、この文の内容とは違います。
この問題で覚えておくポイントは、公式の説明文をそのまま押さえることです。
つまり、「分岐部から水道メーターまで」の工事について、「資機材」「工法」「地下埋設物の防護」を正しく選び、正確に作業できる者をいう、という形です。
覚えておくポイントとしては、
アは水道メーター
イは資機材
ウは工法
エは防護
この4つをひとまとまりで覚えると、同じ形の問題でも迷いにくくなります。
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03
水道法施行規則第36条の指定給水装置工事事業者の事業の運営に関する問題です。
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」
【 給水装置工事の事業の運営基準を、次に掲げます。
1) 給水装置工事ごとに、法の規定で選任した給水装置工事主任技術者から、工事に関わる給水装置工事主任技術者の職務を行う者を指名します。
2) 配水管から分岐し、給水管を設ける工事や給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合、配水管や他の地下埋設物に変形・破損・他の異常を生じさせないよう適切に作業を行える技能者を従事させ、またはその者に工事の従事者を、監督させます。
3) 水道事業者の給水区域で、工事を施行するときは、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法・工期・他の工事上条件に適合するように工事を施行します。
4) 給水装置工事主任技術者と他の給水装置工事従事者の給水装置工事施行技術の向上のための研修機会を確保します。
5) 次のことが実施されるようにします。
イ 給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置の設置。
ロ 給水管及び給水用具の切断・加工・接合等に適さない機械器具(資機材)を使用しない。 】
以上の水道法施行規則第36条の法文内容から、ア~エに入る文字の検証を行います。
アは、水道メーター:(法文から明らかです)
エは、防護:(地下埋設物の移設工事は職務外であるため、防護する工事を行います。)
イは、資機材:(第5号に適さない機械器具は使用しないと規定)
ウは、工法:(工事施工に当たり、工法・工期・他の条件適合するとあるため)
正
冒頭解説の通りです。
『 水道法施行規則第36条第1項第2号に規定する「適切に作業を行うことができる技能を有する者」とは、配水管への分水栓の取付け、配水管の穿孔、給水管の接合等の配水管から給水管を分岐する工事に係る作業及び当該分岐部から( ア:水道メーター )までの配管工事に係る作業について、配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切な( イ:資機材 )、( ウ:工法 )、地下埋設物の( エ:防護 )の方法を選択し、正確な作業を実施することができる者をいう。 』
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