給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問24 (給水装置の構造及び性能 問5)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問24(給水装置の構造及び性能 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 末端部が行き止まりとなる給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるため極力避ける。やむを得ず行き止まり管となる場合は、末端部に排水機構を設置する。
- 合成樹脂管をガソリンスタンド、自動車整備工場等に埋設配管する場合は、油分などの浸透を防止するため、さや管などにより適切な防護措置を施す。
- 一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生じることがあるため、適量の水を適時飲用以外で使用することにより、その水の衛生性を確保する。
- 給水管路に近接してシアン、六価クロム等の有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管をさや管などにより適切に保護する。
- 洗浄弁、洗浄装置付便座、ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具である。
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この過去問の解説 (3件)
01
これは「不適当なもの」を答える問題です。
これは「正しい」です。
これは「正しい」です。
さや管とは、樹脂で出来た管で、柔らかく曲げやすいという特徴があります。その内部に別の配管を入れ、二重配管にすると内部の管を保護することができます。
これは「正しい」です。
季節的に使用されない給水装置とは例えば学校などに設置されている給水装置などがあたります。
これが「不適当なもの」です。
そもそもシアン、六価クロム、その他の水を汚染する可能性がある物を保管したり、取り扱う施設には給水装置を近接して設置してはいけません。
これは「正しい」です。
この上記の浸出性能基準の適用対象外の給水用具には、他にも自動食器洗い機や散水栓なども含まれます。
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02
不適当なのは、「給水管路に近接してシアン、六価クロム等の有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、給水管をさや管などにより適切に保護する。」という記述です。
この問題のポイントは、汚染源が近くにある場合の対応と、油類がしみこむおそれがある場所での対応を区別できるかどうかです。シアンや汚水槽のような汚染源がある場合は、ただ保護するのではなく、影響のないところまで離して配管するのが基本です。いっぽう、さや管などで保護するという考え方は、主に鉱油類や有機溶剤がしみこむおそれがある場所での対策です。
この記述は適切です。
給水装置は、水が長く止まったままになると水質が悪くなりやすいため、行き止まり配管のような停滞しやすい構造は避けるのが基本です。どうしてもその形になるときは、末端部に排水機構を設けるとされています。
この記述は適切です。
合成樹脂管は、ガソリンや有機溶剤などの影響を受けやすいため、そのような場所では注意が必要です。基準類では、油類がしみこむおそれがある場所には本来使わないことが望ましいとしつつ、やむを得ず使う場合には、さや管などで適切な防護措置をとるとされています。
この記述は適切です。
学校施設のように、しばらく使わない期間がある給水装置では、水が長くたまってしまうことがあります。そのため、適量の水をときどき飲用以外で流して使うことで、水の衛生性を保つ考え方が示されています。
この記述が不適当です。
ここが間違っているのは、対応方法です。シアン、六価クロム、有害物、汚水槽などの汚染源がある場合は、給水装置を近接して設置してはならないとされており、給水管路の途中にそのような汚染源があるときは、その影響のないところまで離して配管するのが基本です。
つまり、「さや管で保護すればよい」では足りません。さや管などによる保護は、鉱油類や有機溶剤がしみこむおそれがある場所での対策として出てくる内容です。
この記述は適切です。
国の浸出性能基準の解説では、適用対象外の器具例として、洗浄弁、洗浄装置付き便座、水洗便所のロータンク用ボールタップが挙げられています。したがって、この記述は基準の考え方に合っています。
今回の問題でいちばん大切なのは、汚染源が近い場合の対策と油類がしみこむおそれがある場合の対策を混同しないことです。
有毒薬品置場や汚水槽のような汚染源がある場合は、影響のないところまで離して配管する。
ガソリンなどがしみこむおそれがある場所では、合成樹脂管にさや管などの防護措置を考える。
この違いを押さえておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
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03
水道水の汚染防止に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」
【 第2項:給水装置の末端部が行き止まりとなって、水が停滞する構造にならないようにしますが、末端部に排水機構が設置されているときは、水の停滞の構造を許容します。 】
配管規模の大きい給水装置などで、配管末端に給水栓などの給水用具の設置がない行き止まり管は、配管の構造や使用状況では停滞水が生じ、水質の悪化のおそれがあるため、極力避ける必要があります。
ただし、構造上やむを得ず停滞水が生じるときは、末端部に排水機構を設置します。
正
問題文の内容の通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」
【 第4項:鉱油類・有機溶剤・他の油類の浸透のおそれがある場所に、設置されている給水装置は、油類が浸透しないような材質とするか、さや管などで適切な防護措置を講じるようにします。】
合成樹脂管で埋設施工するような、鉱油類・有機溶剤・他の油類が浸透する場所に設置された給水装置は、油類が浸透するおそれのない材質で適切な防護装置を講じるか、さや管などで適切な防護措置を講じたものとします。
鉱油類(ガソリン等)・有機溶剤(塗料、シンナー等)が浸透するおそれのある箇所とは、
・ガソリンスタンド、・自動車整備工場、・有機溶剤取扱い事業所などです。
正
問題文の内容の通りです。
学校等のように一時的、季節的に使用されない給水装置には、給水管内に長期間水の停滞を生ずることがあり、衛生上好ましくない水質悪化の停滞水を容易に排除できる、排水機構を適切に設ける必要があります。
誤
給水管路に近接してシアン、六価クロム等の有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源がある場合は、汚染するおそれのある物を貯留し、あるいは取扱う施設に、近接して設置してはなりません。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」
【 第3項:給水装置は、シアン・六価クロム・他水を汚染するおそれのある物を貯留し、あるいは取扱う施設に、近接して設置してはいけません。 】
正
問題文の内容の通りです。
浸出性能基準は、国内外の浸出性能基準・規格のうち、最も合理的かつ体系的と考えられるNSF規格に準拠し、国の水道水質・給水装置の使用実態・試験の簡便性等を考慮し、必要な修正を加えた基準です。
適用対象は、通常の使用状態で飲用水が、接触する可能性がある給水管や給水用具に限定し、具体的には、給水管や末端給水用具以外の給水用具(継手、バルブ類等)、飲用に供する水を供給する末端給水用具が対象です。
対象外の器具(末端給水用具)の例を下記します。
◇ふろ用・洗髪用・食器洗浄用等の水栓 ◇洗浄弁・洗浄装置付き便座・散水栓
◇水洗便所のロータンク用ボールタップ ◇ふろ給湯専用の給湯機やふろがま
◇自動食器洗い器
以上から、・洗浄弁、・洗浄装置付便座、・ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具です。
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