給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (水道行政 問6)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問9(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。
- 水道事業によって水の供給を受ける者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
- 水道技術管理者は、当該給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に適合しているか否かの検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 水道事業者は、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
適当です。
給水装置の検査は、水道事業者が行うことができ、検査の際には職員が建物や土地に立ち入ることも認められています。ただし、検査の時間帯は日中に限られています。
不適当です。
給水装置の検査や水質検査を行うのは水道事業者であり、指定給水装置工事事業者が行うものではありません。
適当です。
水道技術管理者には、給水装置の検査業務に関する責任があり、その適合性を確認する業務も行います。また、検査業務を担当する職員の監督も含まれます。
適当です。
給水装置の検査は、水の安全や適正な管理を維持するために重要なものです。検査を拒否すると、水道事業者は供給規程に従って給水を停止することが認められています。
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02
今回の給水装置の検査に関する問題は、水道法第15条・第17条・第18条・第19条から出題されています。
なお、給水装置の検査に関する問題は、他の水道行政問題と比べて出題率が低いですが、今回とほぼ同じ記述で出題されることが多く、比較的覚えやすい分野でもあります。
設問の通り、適当です。
水道法第17条より抜粋されています。
日出後から日没前までの間に限り、水道事業者の職員が土地又は建物内に入って給水検査をすることができます。
不適当です。
×指定給水装置工事事業者
〇水道事業者
水道法第18条により、水の供給を受ける者(需要者)は水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができます。
ちなみに過去の問題で、同じ記述で同じ箇所が誤りのケースがあります。
設問の通り、適当です。
水道法第19条に規定されている水道技術管理者の職務に関する記述です。
この記述は過去に、水道法第19条の水道技術管理者に関する問題にも出題されています。
設問の通り、適当です。
水道法第15条の給水義務に関する規定です。
過去の問題では、給水義務に関する問題にもこの記述が出題されることがあります。
給水装置の検査は出題されることが少ないですが、水道技術管理者の問題や、給水義務に関する問題など、個別に出題されるケースもあります。
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03
給水装置の検査に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第17条(給水装置の検査)」
【 水道事業者は、日出後日没前に限り、職員に水道水の供給を受ける者の土地や建物に立ち入り、給水装置を検査させられます。
ただし、人が看守し、あるいは人の住居使用の建物や閉鎖された門内に立ち入るときは、看守者や居住者や代行者の同意を得る必要があります。 】
誤
水道事業によって水の供給を受ける者は、水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
「水道法第18条(検査の請求)」
【 水道事業で水の供給を受ける者は、水道事業者に対し、給水装置の検査や供給水の水質検査を請求できます。
2項:水道事業者は、請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、結果を請求者に通知します。 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法第19条(水道技術管理者)」
【 水道技術管理者は次の事項の事務に従事し、これらの事務に従事する職員を監督します。
1) 水道施設が規定の施設基準に適合しているかどうかの検査
2) 規定による水質検査と施設検査
3) 給水装置の構造と材質が政令基準に適合しているかどうかの検査
4) 規定による水質検査
5) 規定による健康診断
6) 規定による衛生上の措置
7) 台帳の作成
8) 規定による給水の緊急停止
9) 規定による給水停止 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法第15条(給水義務)」
【 3項:水道事業者は、水道から給水を受ける者が、料金を支払わないとき・正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき・他正当な理由があるときは、その者に対する給水を停止できます。 】
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