給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問39 (給水装置工事事務論 問4)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問39(給水装置工事事務論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。
  • 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならず、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて行うことは出来ない。
  • 第三者認証は、中立的な第三者機関が製品や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。
  • 第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や第三者の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度である。

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この過去問の解説 (3件)

01

自己認証について、ポイントを押さえておきましょう。

選択肢1. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

記述の通りです。

選択肢2. 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならず、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて行うことは出来ない。

自己認証は、給水管、給水用具の製造業者が自らもしくは製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて、性能基準適合品であることを証明することである為、この記述は誤りです。

選択肢3. 第三者認証は、中立的な第三者機関が製品や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。

記述の通りです。

選択肢4. 第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や第三者の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度である。

記述の通りです。

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02

給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する問題です。

認証制度は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の問題に度々出題されるケースがありますので、セットで勉強しましょう。

選択肢1. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

設問の通り、適当です。

 

自己認証における基準適合性・品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や各事業者へ提出されます。

選択肢2. 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならず、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて行うことは出来ない。

不適当です。

 

自己認証は製造業者自らだけでなく、第三者の製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づき行うことも可能です。よって誤りです。

 

なお、この記述は過去の問題で誤りのケースがあります。注意して解答しましょう。

選択肢3. 第三者認証は、中立的な第三者機関が製品や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。

設問の通り、適当です。

 

第三者認証を行う機関では、製品サンプル試験を行い、製品基準に適合しているかを判定し、基準適合性を認証した上で該当認証機関マークを表示することを認められている方法です。

選択肢4. 第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や第三者の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度である。

設問の通り、適当です。

 

なお、第三者認証を行う機関の要件及び常務の実施方法等は、ISOのガイドラインに準拠したものであることが望ましいとされています。

参考になった数1

03

給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する問題です。

選択肢1. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

問題文の内容通りです

 

自己認証の基準適合性証明は、各製品が、設計段階で基準省令の性能基準に適合することの証明と、製品が製造段階での品質安定性の確保の証明が必要となります。

設計段階での基準適合性は、自らが得た検査データでの証明のほか、第三者製品検査機関への依頼証明でも構いません。

 

製品の基準適合性や品質安定性を示す証明書は、製品の種類ごとに、消費者・指定給水装置工事事業者・水道事業者に提出されます。

選択肢2. 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料に基づいて、性能基準適合品であることを証明しなければならず、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて行うことは出来ない。

自己認証は、給水管、給水用具の製造業者が自ら得たデータや作成した資料に基づいて、性能基準適合品であることを証明することの他に、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料に基づいて証明を行います

 

自己認証は、給水管、給水用具の製造者は、自らの責任で性能基準適合品を製造し、性能基準適合品であることを証明する必要があり、この証明のために、製造者が自ら得たデータや作成した資料による方法と、製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料によって行う方法があります。

選択肢3. 第三者認証は、中立的な第三者機関が製品や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。

問題文の内容通りです

 

第三者認証は、中立的立場の第三者機関が、製品試験や工場検査を行い、基準に適合していればそれを基準適合品として登録し、認証製品として示されるマーク表示を認める方法です。

 

第三者認証を行う機関の要件や業務実施方法は、国際整合化等の観点から、ISO のガイドラインに準拠したものであるべきです。

厚生労働省では、「給水装置に係る第三者認証機関の業務等の指針」を定めています。

選択肢4. 第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や第三者の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度である。

問題文の内容通りです

 

第三者認証方法は、自己認証が難しい製造者や第三者認証の客観性から、第三者証明を望む製造者が利用する制度です。

第三者認証機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合するかどうかを判定し、基準適合製品が、安定で継続的に製造されているかどうかの検査を行い、基準適合性を認証し、認証機関の認証マークを製品への表示を認めます。

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