給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (公衆衛生概論 問2)
問題文
飲料水の衛生管理では、浄水場での確実な消毒に加え、給配水の過程においても、( ア )、その衛生状態が保持される必要がある。水道法においては、水道事業者は消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならないと定められている。また、同法施行規則では、( イ )における水が( ウ )残留塩素を0.1mg/L以上を保持するように塩素消毒をすることとされている。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問2(公衆衛生概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
飲料水の衛生管理では、浄水場での確実な消毒に加え、給配水の過程においても、( ア )、その衛生状態が保持される必要がある。水道法においては、水道事業者は消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならないと定められている。また、同法施行規則では、( イ )における水が( ウ )残留塩素を0.1mg/L以上を保持するように塩素消毒をすることとされている。
- (ア) 常時 (イ) 配水池 (ウ) 結合
- (ア) 常時 (イ) 給水栓 (ウ) 遊離
- (ア) 必要に応じて (イ) 配水池 (ウ) 遊離
- (ア) 必要に応じて (イ) 給水栓 (ウ) 結合
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この過去問の解説 (2件)
01
この選択肢は「(ア)常時、(イ)給水栓、(ウ)遊離」が適当です。
理由は、水道法では水道事業者に消毒その他衛生上必要な措置が求められており、水道法施行規則では、給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/L以上を保つように塩素消毒することとされているからです。浄水場で消毒したあとも、送水や配水の途中で汚染されるおそれがあるため、衛生状態は常時保たれている必要があります。
これは適当ではありません。
まず、基準を見る場所は配水池ではなく、実際に利用者が水を使う給水栓です。
また、問題文では「0.1mg/L以上」とあるので、ここに入るのは遊離残留塩素です。結合残留塩素の場合は0.1mg/Lではなく、通常は0.4mg/L以上が基準になります。
これは適当な記述です。
給配水の途中でも水の安全を保つ必要があるので、衛生状態は常時保たれていなければなりません。
そして、塩素消毒の基準は給水栓における水で確認し、通常は遊離残留塩素0.1mg/L以上を保持することとされています。問題文の空欄に最も合う組み合わせです。
これは適当ではありません。
遊離は合っていますが、ほかの語句が合いません。
水道の衛生管理は、汚れたときだけ行うものではなく、常時安全な状態を保つことが大切です。さらに、残留塩素の基準を確認する場所は配水池ではなく給水栓です。
これは適当ではありません。
給水栓は合っていますが、必要に応じてという部分が合いません。衛生状態は常時保たれている必要があります。
また、問題文の「0.1mg/L以上」に対応するのは遊離残留塩素です。結合残留塩素なら基準は0.4mg/L以上なので、この組み合わせにはなりません。
この問題では、「どこで」「どの残留塩素を」「どのような状態で保つか」を整理すると分かりやすいです。
覚えておくポイントは、水道水の安全は給水栓で確認すること、そして通常の基準としては遊離残留塩素0.1mg/L以上であることです。さらに、浄水場で消毒して終わりではなく、利用者のところに届くまで常時衛生状態を保つことが大切です。
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02
水道の消毒による衛生対策に関する問題です。
「水道法第22条(衛生上の措置)」
【 水道事業者は、省令の定めるように、浄水場や給配水を含む水道施設の管理と運営では、消毒や他の衛生上必要な措置を講じる必要があります。 】
「水道法施行規則第17条(衛生上必要な措置)」
【 水道事業者が講じる衛生上の必要措置は、次の事項とします。
1) 取水場・貯水池・導水きょ・浄水場・配水池・ポンプせいは、常時[ ア ]清潔にし、水の汚染の防止を充分に行います。
2) 1)で挙げた施設には、かぎを掛け、さくを設けるなどで、みだりに人畜が施設に立ち入って、水の汚染防止に必要な措置を講じます。
3) 給水栓[ イ ]の水が、遊離[ ウ ]残留塩素を 0.1 mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4 mg/L)以上保持するように、塩素消毒をしますが、供給水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合や、病原生物による汚染を疑わせる生物や物質が、多量に含むおそれがある場合は、給水栓の水の遊離残留塩素は、0.2 mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5 mg/L)以上とします。 】
正
冒頭解説のように、(ア)常時 (イ)給水栓 (ウ)遊離 となります。
「飲料水の衛生管理では、浄水場での確実な消毒に加え、給配水の過程においても、( ア:常時 )、その衛生状態が保持される必要がある。水道法においては、水道事業者は消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならないと定められている。また、同法施行規則では、( イ:給水栓 )における水が( ウ:遊離 )残留塩素を0.1mg/L以上を保持するように塩素消毒をすることとされている。」
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