給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (公衆衛生概論 問3)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問3(公衆衛生概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道施設とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
- 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が5,000人以下である水道によるものを除く。
- 水道の布設工事とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは、「水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が5,000人以下である水道によるものを除く。」という記述です。
水道法第3条では、水道事業から除かれるのは「給水人口が100人以下」である水道です。5,000人以下という数字は、簡易水道事業の定義に出てくるものです。そのため、この選択肢は数字の部分が違っています。
この記述は適切な記述です。
水道法第3条では、水道施設を、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設などで、事業者などの管理に属するものとしています。なお、条文には、専用水道では給水の施設を含むことなどの補足もありますが、この選択肢の中心部分の説明は合っています。
この記述は適切な記述です。
水道法第3条の給水装置の定義そのものに沿った内容です。ポイントは、配水管から分かれて設けられた給水管と、それに直接つながる給水用具をまとめて給水装置ということです。
この記述が不適当です。
水道法第3条では、水道事業は、一般の需要に応じて水を供給する事業をいい、ただし書で除かれるのは給水人口が100人以下の水道です。
一方、給水人口が5,000人以下という基準は、同じ第3条にある簡易水道事業の定義です。つまり、この選択肢は、水道事業と簡易水道事業の数字を取り違えています。
この記述は適切な記述です。
水道法第3条では、水道の布設工事を、水道施設の新設または政令で定める増設・改造の工事としています。したがって、この選択肢の説明は条文に合っています。
この問題では、似ている用語の定義を正しく区別できるかが大切です。特にまぎらわしいのは、水道事業と簡易水道事業です。
水道事業は「100人以下を除く」、簡易水道事業は「5,000人以下」と整理して覚えると、間違えにくくなります。
覚えておくポイントは、5,000人以下は水道事業ではなく、簡易水道事業の数字ということです。数字の入れ替わりは試験でよく問われるので、ここはしっかり押さえておくと安心です。
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