給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (水道行政 問1)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問4(水道行政 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成、保管しなければならない。
- 国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
- 国は、広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができる。
- 指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者は、5年ごとに更新を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
不適当なのは、「指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者は、5年ごとに更新を受けなければならない。」です。
平成30年改正で5年ごとの更新制が入ったのは、給水装置工事主任技術者そのものではなく、指定給水装置工事事業者の指定です。給水装置工事主任技術者は、試験合格者に免状が交付され、その免状を持つ人を事業者が選任する仕組みです。
これは適切な記述です。
改正水道法では、水道施設をきちんと管理するために、水道施設台帳を作成し、保管しなければならないとされています。古くなった施設を計画的に直したり、事故を防いだりするために大切なルールです。
これは適切な記述です。
改正では、国・都道府県・市町村の役割がはっきりしました。国は基本的・総合的な施策を作って進める立場で、都道府県や市町村も地域の実情に応じて施策を作り、進めることや実施することが求められています。言い方は少しまとめてありますが、内容としては合っています。
これは適切な記述です。
改正では、まず国が基本方針を定めます。そのうえで、都道府県は必要があると認めるときに、関係する市町村や水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができるとされています。広い地域で協力しながら水道を守るための仕組みです。
これは不適当な記述です。
5年ごとに更新を受けるのは、指定給水装置工事事業者の指定です。給水装置工事主任技術者については、試験に合格した者に免状が交付され、その免状を持つ人を事業者が選任する仕組みであり、問題文のように主任技術者自身が5年ごとに更新を受けるというルールではありません。ここで、更新の対象を取り違えないことが大切です。
この問題のポイントは、「何が更新の対象なのか」を正しく区別することです。
覚えておくポイントは、水道施設台帳の作成・保管、国・都道府県・市町村の基盤強化の役割、国の基本方針と都道府県の水道基盤強化計画、そして5年更新の対象は主任技術者ではなく指定給水装置工事事業者の指定だということです。ここを整理しておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
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02
平成30年に一部改正された水道法に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第2条の3(水道施設台帳)」
【 第1項:水道事業者は、水道施設台帳を作成し、これを保管します。
2項: 第1項の台帳の記載事項や他その作成や保管に必要な事項は、省令で定めます。 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法第2条の2(責務)」
【 都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、実施するよう努めます。
市町村は、区域の自然的社会的諸条件に応じ、区域内の水道事業者等の間の連携の推進や水道基盤の強化の施策を策定し、実施するよう努めます。 】
正
問題文の内容通りです。
「水道法第5条の3(水道基盤強化計画)」
【 都道府県は、水道の基盤の強化の必要を認めるときは、水道の基盤の強化に関する計画(「水道基盤強化計画」)を定めます。
水道基盤強化計画は、国の基本方針に基づいて定めます。
都道府県は、水道基盤強化計画を定めるときは、計画区域内の市町村や計画区域を給水区域とする水道事業者等の同意を得ます。 】
誤
指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者は、5年ごとに更新を受けなくてよい。
または、
水道事業者が指定する給水装置工事事業者は、5年ごとに更新を受けなければならない。
「水道法第25条の3の2(指定の更新)」
【 第16条の2第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。 】
「水道法第16条2(給水装置工事)」第1項
【 水道事業者は、水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造と材質が基準に適合することの確保のため、水道事業者の給水区域で、給水装置工事を適正に施行できると認められる者(第2項の「指定給水装置工事事業者」です)を指定できます。
2項:水道事業者は、第1項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、水道にで水の需要者の給水装置が水道事業者や指定を受けた者(「指定給水装置工事事業者」)が施行した給水装置工事に係ることを供給条件とできます。 】
以上から、5年ごとにその更新を受けなければいけない者は、「指定給水装置工事事業者」です。
給水装置工事主任技術者は、「指定給水装置工事事業者」が、指定します。
給水装置工事主任技術者は、技術者証を有しますが、給水装置工事主任技術者の有効期限(5年)とは、「技術者証の期限」であり、その期限が切れても給水装置工事主任技術者の資格を失うことはありません。
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