給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (水道行政 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問4(水道行政 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

平成30年に一部改正された水道法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成、保管しなければならない。
  • 国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。
  • 国は、広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができる。
  • 指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者は、5年ごとに更新を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

不適当なのは、「指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者は、5年ごとに更新を受けなければならない。」です。
平成30年改正で5年ごとの更新制が入ったのは、給水装置工事主任技術者そのものではなく、指定給水装置工事事業者の指定です。給水装置工事主任技術者は、試験合格者に免状が交付され、その免状を持つ人を事業者が選任する仕組みです。

選択肢1. 水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成、保管しなければならない。

これは適切な記述です。
改正水道法では、水道施設をきちんと管理するために、水道施設台帳を作成し、保管しなければならないとされています。古くなった施設を計画的に直したり、事故を防いだりするために大切なルールです。

選択肢2. 国、都道府県及び市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならない。

これは適切な記述です。
改正では、国・都道府県・市町村の役割がはっきりしました。国は基本的・総合的な施策を作って進める立場で、都道府県や市町村も地域の実情に応じて施策を作り、進めることや実施することが求められています。言い方は少しまとめてありますが、内容としては合っています。

選択肢3. 国は、広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定め、都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができる。

これは適切な記述です。
改正では、まず国が基本方針を定めます。そのうえで、都道府県は必要があると認めるときに、関係する市町村や水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができるとされています。広い地域で協力しながら水道を守るための仕組みです。

選択肢4. 指定給水装置工事事業者が選任する給水装置工事主任技術者は、5年ごとに更新を受けなければならない。

これは不適当な記述です。
5年ごとに更新を受けるのは、指定給水装置工事事業者の指定です。給水装置工事主任技術者については、試験に合格した者に免状が交付され、その免状を持つ人を事業者が選任する仕組みであり、問題文のように主任技術者自身が5年ごとに更新を受けるというルールではありません。ここで、更新の対象を取り違えないことが大切です。

まとめ

この問題のポイントは、「何が更新の対象なのか」を正しく区別することです。
覚えておくポイントは、水道施設台帳の作成・保管、国・都道府県・市町村の基盤強化の役割、国の基本方針と都道府県の水道基盤強化計画、そして5年更新の対象は主任技術者ではなく指定給水装置工事事業者の指定だということです。ここを整理しておくと、似た問題でも迷いにくくなります。

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