給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問5 (水道行政 問2)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問5(水道行政 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 認可とは、水道事業や水道用水供給事業を経営することを法律的に認めることをいい、認可を受けない事業は無効になるという強い意味をもつ。
- 水道法では、水道事業者を保護育成すると同時に需要者の利益を保護するために、国が水道事業者を監督する仕組みとして認可制度をとっている。
- 水道事業経営の認可制度によって、複数の水道事業者の給水区域が重複することによる不合理・不経済が回避される。
- 水道用水供給事業については、給水区域の概念はないが、水道事業の機能の一部を代替するものであることから、市町村長の認可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは、「水道用水供給事業については、給水区域の概念はないが、水道事業の機能の一部を代替するものであることから、市町村長の認可を受けなければならない」という記述です。
理由は、水道法第26条では、水道用水供給事業を経営しようとする者は「国土交通大臣の認可」を受けなければならないとされているからです。市町村長の認可ではありません。たしかに、水道用水供給事業には水道事業のような給水区域ではなく、給水対象という考え方がありますが、認可権者の部分が誤っています。なお、実務上は第46条などにより都道府県知事が扱う場合もありますが、少なくともこの選択肢の「市町村長」は適切ではありません。
この記述は適切な記述です。
水道事業や水道用水供給事業は、だれでも自由に始められるものではなく、法律にもとづく認可が必要です。水道法第6条と第26条でも、経営しようとする者は認可を受けなければならないと定められています。そのため、認可には、事業を法律上きちんと認める大切な意味があります。
この記述は適切な記述です。
認可制度は、ただ形式的に許可を出すためのものではありません。国土交通省の手引きでも、水道事業などの認可では、一般の需要に合っているか、計画が無理なく実行できるか、施設が基準に合っているか、供給条件が需要者の利益を害しないかなどを確認するとされています。つまり、事業を適切に育てながら、水を使う人の利益も守るための仕組みです。
この記述は適切な記述です。
国土交通省の手引きでは、給水区域の重複を排除する理由として、地域的な独占経営を認めて重複投資を避け、事業の計画的な経営を可能にする趣旨であると説明されています。かんたんにいうと、同じ場所に別々の事業者がばらばらに設備をつくると、むだなお金や手間がかかるので、それを防ぐ考え方です。
この記述が不適当です。
この選択肢の前半にある、水道用水供給事業には給水区域ではなく給水対象という考え方があるという点は大きくは問題ありません。実際、国土交通省の手引きでも、水道用水供給事業では給水対象の増加が変更認可の対象として示されています。
ただし、後半の「市町村長の認可を受けなければならない」が誤りです。水道法第26条では、水道用水供給事業を経営しようとする者は国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。したがって、この選択肢は認可権者をまちがえています
この問題では、誰の認可を受けるのかと、水道事業と水道用水供給事業で使う言葉の違いを整理しておくことが大切です。
水道事業は第6条、水道用水供給事業は第26条で認可が必要です。そして、現在の条文では、どちらも基本は国土交通大臣の認可です。
覚えておくポイントは、水道事業は「給水区域」、水道用水供給事業は「給水対象」という違いと、「市町村長の認可」と書かれていたら注意するということです。古い資料では認可権者の表現が今と違うこともあるので、試験では最新の条文の言い方で確認するのが安心です。
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