給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (水道行政 問3)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問6(水道行政 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。
- 水質基準項目によっては、原水や浄水の水質に関する状況に応じて、合理的な範囲で検査の回数を減じる又は省略することができる。
- 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を7日以内ごとに1回行わなければならない。
- 水道の需要者に対し、水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
不適当なのは、「色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を7日以内ごとに1回行わなければならない。」です。
この検査は7日以内ごとに1回ではなく、1日1回以上行うこととされています。そのため、この記述は回数が少なすぎて誤りです。
これは適切な記述です。
水道法施行規則では、水道事業者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を作らなければならないとされています。つまり、その年度が始まる前に、どのような検査をどのくらい行うかを決めておく必要があります。
これは適切な記述です。
水質検査はすべて同じ回数で行うわけではありません。項目によっては、これまでの検査結果や水質の状況などを見て、回数を減らしたり、省略したりできる場合があります。もちろん、何でも自由に省略できるわけではなく、決められた条件の中で行います。
これは不適当な記述です。
この検査は、法律のルールでは1日1回以上行うことになっています。色や濁り、そして消毒の効き目は、水道水の安全を毎日確かめるための大切な確認です。7日以内ごとに1回では間隔が空きすぎるため、基準に合いません。
これは適切な記述です。
水道事業者は、利用者に対して水質検査の結果や水道事業に関する情報を提供しなければならないとされています。水道は毎日の生活に欠かせないものなので、利用者が安全性や事業の内容を知ることができるようにするためです。
この問題で大切なのは、水質検査の回数を正しく覚えることです。
特に、色・濁り・消毒の残留効果の検査は1日1回以上という点はよく問われます。また、水質検査計画は毎事業年度の開始前に作ること、条件によっては一部の検査回数を減らしたり省略できること、利用者への情報提供が必要であることもあわせて整理しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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02
水道法第20条に基づく、水道事業者が行う水質検査に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第20条(水質検査)」
【 水道事業者は、省令の定めのように、定期・臨時の水質検査を行います。 】
「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」第6項
【 水道事業者は、毎事業年度の開始前に、第1項と第2項の検査計画(「水質検査計画」)を策定します。 】
第1項は、定期検査の検査項目ごとの詳細検査内容です。
第2項は、臨時検査の検査内容です。
正
問題文の内容通りです。
「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」第1項第3号ハ項
【 検査基準表中の項のうち、項目によっては、約3ヶ月に1回以上とします。
また、項目によっては、水源に水や汚染物質排出施設の設置状況から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと考えられ、過去3年間の検査結果がすべて「基準値」の1/5以下であれば1年1回以上に、過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/10以下であれば3年に1回以上、と検査回数を変更することができます。 】
誤
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、1日1回以上行わなければならない。
「水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)」第1項第1号イ項
【 定期の水質検査は、次のように行います。
第1号 次に掲げる検査を行います。
イ 色、濁り、消毒の残留効果に関する検査は、1日1回以上行います。 】
* ロ及び2号以降は記載省略します。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第24条の2(情報提供)」
【 水道事業者は、水道の需要者に対し、省令で定めるように、定期検査や臨時検査の水質検査結果や他水道事業に関する情報を、提供します。 】
「水道法施行規則第17条の5(情報提供)」
【 情報の提供は、1) から 6)までの情報は、毎年1回以上定期に、7) ,8) の情報は必要が生じたとき速やかに、水道の需要者に閲覧させるなど、水道の需要者が情報を容易に入手できる方法で行います。
1) 水質検査計画及び定期の水質検査結果、他水道水の安全に関する事項
2) 水道事業の実施体制に関する事項
3) 水道施設の整備や他水道事業に要する費用に関する事項
4) 水道料金や他需要者の負担に関する事項
5) 給水装置や貯水槽水道の管理に関する事項
6) 水道施設の耐震性能・耐震性の向上に関する取組の状況に関する事項
7) 臨時の水質検査の結果
8) 災害・水質事故など、非常時の水道の危機管理に関する事項 】
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