給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (水道行政 問3)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問6(水道行政 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。
- 水質基準項目によっては、原水や浄水の水質に関する状況に応じて、合理的な範囲で検査の回数を減じる又は省略することができる。
- 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を7日以内ごとに1回行わなければならない。
- 水道の需要者に対し、水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは、「色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を7日以内ごとに1回行わなければならない。」です。
この検査は7日以内ごとに1回ではなく、1日1回以上行うこととされています。そのため、この記述は回数が少なすぎて誤りです。
これは適切な記述です。
水道法施行規則では、水道事業者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を作らなければならないとされています。つまり、その年度が始まる前に、どのような検査をどのくらい行うかを決めておく必要があります。
これは適切な記述です。
水質検査はすべて同じ回数で行うわけではありません。項目によっては、これまでの検査結果や水質の状況などを見て、回数を減らしたり、省略したりできる場合があります。もちろん、何でも自由に省略できるわけではなく、決められた条件の中で行います。
これは不適当な記述です。
この検査は、法律のルールでは1日1回以上行うことになっています。色や濁り、そして消毒の効き目は、水道水の安全を毎日確かめるための大切な確認です。7日以内ごとに1回では間隔が空きすぎるため、基準に合いません。
これは適切な記述です。
水道事業者は、利用者に対して水質検査の結果や水道事業に関する情報を提供しなければならないとされています。水道は毎日の生活に欠かせないものなので、利用者が安全性や事業の内容を知ることができるようにするためです。
この問題で大切なのは、水質検査の回数を正しく覚えることです。
特に、色・濁り・消毒の残留効果の検査は1日1回以上という点はよく問われます。また、水質検査計画は毎事業年度の開始前に作ること、条件によっては一部の検査回数を減らしたり省略できること、利用者への情報提供が必要であることもあわせて整理しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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