給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (水道行政 問4)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問7(水道行政 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第43条の水源の汚濁防止のための要請等に関する次の記述の(   )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
水道事業者又は( ア )は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係( イ )に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、( ウ )又は( エ )を講ずべきことを要請することができる。
  • (ア) 水道用水供給事業者  (イ) 地方公共団体の長  (ウ) 意見を述べ  (エ) 適当な措置
  • (ア) 水道用水供給事業者  (イ) 水利組合の長  (ウ) 改善を命じ  (エ) 水源の切替
  • (ア) 専用水道設置者  (イ) 水利組合の長  (ウ) 意見を述べ  (エ) 水源の切替
  • (ア) 専用水道設置者  (イ) 地方公共団体の長  (ウ) 改善を命じ  (エ) 適当な措置

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この過去問の解説 (1件)

01

適当な組み合わせは、「(ア)水道用水供給事業者 (イ)地方公共団体の長 (ウ)意見を述べ (エ)適当な措置」です。
水道法第43条では、「水道事業者又は水道用水供給事業者」が、「関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長」に対して、「意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる」と定められています。つまり、条文どおりの語句を正しく当てはめられるかを見る問題です

選択肢1. (ア) 水道用水供給事業者  (イ) 地方公共団体の長  (ウ) 意見を述べ  (エ) 適当な措置

これは適切な組み合わせです。
条文では、水道事業者又は水道用水供給事業者が、水源の水質を守るために必要があるとき、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、意見を述べたり、適当な措置を講ずるよう要請できるとされています。語句がすべて条文と一致しています。

選択肢2. (ア) 水道用水供給事業者  (イ) 水利組合の長  (ウ) 改善を命じ  (エ) 水源の切替

これは適当ではありません。
まず、条文にあるのは水利組合の長ではなく、関係地方公共団体の長です。
また、改善を命じという表現も条文にはありません。水道事業者などができるのは、相手に対して意見を述べることや、適当な措置を講ずべきことを要請することです。さらに、水源の切替も条文の文言ではありません。まちがいがいくつも入っています。

選択肢3. (ア) 専用水道設置者  (イ) 水利組合の長  (ウ) 意見を述べ  (エ) 水源の切替

これは適当ではありません。
まず、条文に出てくるのは専用水道設置者ではなく、水道事業者又は水道用水供給事業者です。
次に、相手方も水利組合の長ではなく、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長です。
さらに、最後の水源の切替という語句も条文にはありません。意見を述べの部分だけは合っていますが、全体としては正しくありません。

選択肢4. (ア) 専用水道設置者  (イ) 地方公共団体の長  (ウ) 改善を命じ  (エ) 適当な措置

これは適当ではありません。
地方公共団体の長適当な措置は条文に合っています。
しかし、専用水道設置者は第43条の主体ではありません。ここは水道用水供給事業者でなければなりません。
また、改善を命じも誤りです。条文では、あくまで意見を述べ、または適当な措置を講ずべきことを要請するとされています。命じるのではない点が大切です。

まとめ

この問題は、水道法第43条の条文をそのまま正確に覚えているかがポイントです。
特に大事なのは、主語が水道事業者又は水道用水供給事業者であること、相手が関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長であること、そして行為の内容が意見を述べることや適当な措置を要請することである、という3点です。

覚えておくポイントは、「命じる」のではなく「要請する」ということです。水道事業者などが自分で強制するのではなく、関係する機関や地方公共団体に対して働きかける仕組みだと整理すると、覚えやすくなります。

 

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